5月23日に、「押し買い」をしたという耳慣れない理由により、消費者庁がある業者に業務停止を命じました。
押し買いとは、消費者宅を訪問して、貴金属などを安く買いたたく悪徳商法のひとつです。強引に商品を売りつける行為を押売(おしうり)と呼びますが、強引に「買い取った」形にしてしまうので、「押し買い」と呼ばれています。特定商取引法が、昨年2月に改正され、この押し買いが規制対象になりました。そして、今回が初の処分になります。ここ数年、消費生活センターへ、押し買いの相談が急増しています。押し買いは、クーリングオフの対象で8日以内であれば、理由なく取消ができます。
- 押し買いの手口
- 執拗に要求することで恐怖感を与えたり、認知症の高齢者を狙ったり、性急な判断を迫って証文なく取引を終えて立ち去る。
- 一般家庭などを業者が訪問し、家庭にある様々な品物を言葉巧みに提示させ、極端な安値を告げ、まだ品物の持ち主が納得していないにもかかわらず、勝手に買い取ったことにして、品物を持ち去ってしまう。
- 言葉巧みに「とりあえず買い取り金額の査定をする」などと言って、何らかの品物を持ち去っておきながら、それを持ち主の許可を得ないままに勝手に転売し(あるいは、転売してしまった、ということにして)、極端な安値を告げ、それしか払わない。
- 暴力や権力を用いるなどして、心理的に圧迫し、安値で売買が成立したことにしろ、と強要する。
- 被害にあう可能性の高い品物
貴金属、宝飾品、時計、金貨・古銭、骨董品、着物、金歯、眼鏡、自動車
- 参考情報
国民生活センター
(2014年5月27日)