インターネット契約を巡る消費者トラブル

インターネットの光通信サービスの契約を巡る消費者トラブルが増えています。 「強引な勧誘を受けた」などの苦情相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

通信系の契約は、ただでさえ分かりくくなっているのに、更に、嘘(まがいのこと)を言って、お年寄り等に強引に契約させています。今回の方は、KDDIのauひかりの営業だったので信用したとのことです。実際はその代理店が勝手にやっていることでKDDIは関知しないようです。

クーリング・オフ(無条件解約)などを定めた特定商取引法が、契約代理店など電気通信事業者に適用されないことがトラブル増加の背景にあるようです。今回は、渋谷に本社のある●●株式会社でしたが、早目に対応できたので事なきを得ました。注意される方が良いです。

消費生活センターに寄せられている以下の相談内容を見ると、その種類と量に驚かされます。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/index.html

(2014年2月3日)

住民票の消除

以前住んでいた人が転出届を提出していない、あるいは、他の人が自分の住所に転入届を提出したなど、何らかの理由で他人が自分と同一の住所に居住していることになっている場合があります。その人宛ての郵便物が配達されるなどして、迷惑を受ける場合があります。そのようなときは、役所に住民票の消除をしてもらいます。

同一住所宛の、その他人の郵便物を役所に持参し、申立書に記入してその人の住民票の消除を申請します。郵便物は、市役所からの税金関係のものが一番良いでしょう。その後、役所から電話で簡単な確認があった後、役所の職員が自宅を訪問して実態確認をします。場合によっては、電話で確認した後、すぐに郵送で確認書を送ってくる場合もあります。その場合は、その住民調査書類に記入して役所に返送します。

形式的な手続きとして、市役所の掲示板に告示文書が掲示された後、その人の住民票が消除されます。

(2013年 9月23日)

不動産の個人間直接取引

不動産を売買する場合には、不動産業者の仲介手数料、所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税などの費用が発生します。

不動産取引の仲介手数料
売主、買主、それぞれ一律3%+6万円が上限と法律で決まっています。
売却価格3000万円の物件の場合、手数料は売主側、買主側それぞれ100万8千円(5%の消費税込)にもなります。不動産業者の物件を見ず知らずの他人と売買するのであればどもかく、家族間、友人間など、良く知った者同士で問題が起こりそうでない場合は個人間の直接売買がお勧めです。高額な仲介手数料と消費税が不要になります。費用は、売買契約書の印紙税で、例えば、1,000万円超5,000万円以下の不動産で15,000円です。

所有権の移転登記
所有権移転登記は、当事者申請か、司法書士に依頼することになります。司法書士に依頼する場合は、3,000万円程度の物件で、5~6万円程度。売買による所有権移転登記の登録免許税は2%です。

不動産取得税
土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した人(個人、法人を問いません。)が負担します。
実際に納める額は、以下になります。

  • 取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です(新・増築家屋等は除きます。)。税率は原則3%ですが様々な軽減措置があります。

不動産を取得したときの申告は、不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ行います。不動産取得税は、都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、都税事務所(都税支所)・支庁の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納めます。

2012年12月30日(日)

厚生年金基金を10年間かけて廃止へ

  • 厚生年金代行部分は減額できないので、積立不足があり、加入企業で穴埋めできないときは、厚生年金全体で穴埋めします。
  • 厚生年金のみの人は自分と関係ない基金の人の厚生年金部分を穴埋めすることになるので、割を食う感じがします。
  • 厚年基金の独自上乗せ部分は保障されません。減額されるか、全く支給されなくなります。
  • 厚年基金の半数が積立不足(つまり上乗せ部分を減額する)、半数が積立不足になっていない(つまり約束通り上乗せ部分を支給する)とのことです。

厚年基金から受給している人、厚年基金に現在加入している人にとって、受給/加入している厚年基金が積立不足になっているかいないかは重大問題です。

2012年10月25日(木)

妻の就労

週30時間未満のパートだと、国民年金の「第3号被保険者」のままだが、年収が130万円以上になると「第1号被保険者」になり、自分で国民年金の保険料を納めなければならない。このため収入が130万円未満になるよう仕事を抑える「就業調整」をしている妻は多い。所得税の非課税限度額(103万円)を超えないようにする例も目立つ。共働きが一般的になりつつあるというのに、時代錯誤の古い制度のままなのが良く分かる。

政府は2016年10月から、厚生年金の適用対象を週20時間以上・30時間未満の人にも広げる。ただ従業員501人以上、年収106万円以上などの条件を設けるため、新たに対象になるのは25万人にとどまる。

2012年10月15日(月)

家庭の主婦の年金は誰が払っているのか?

家庭の主婦である国民年金第3号被保険者の年金保険料は誰が支払っているのでしょうか?

被扶養者である家庭の主婦は、第3号被保険者ということで、国民年金保険料を納付していません。一体誰が払っているのでしょうか? 扶養者である夫が納付していると普通思いますが、被扶養者がいてもその夫たる扶養者の厚生年金保険料率は独身男女、あるいは既婚女性と同率です。自分の妻の分を負担しているようには見えません。

厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれていますので、毎年、厚生年金側から国民年金側に基礎(国民)年金の給付に必要な費用を拠出金として払っています。その際、国民年金の全被保険者数に対する第2号と第3号被保険者数の比率で計算し、支払っています。つまり厚生年金保険料として被保険者から集めた保険料からざっくりとその被保険者と被保険者の被扶養者(つまり第3号被保険者)の分を支払っていることになります。つまり、家庭の主婦の国民年金保険料は、その夫、そして無関係の独身男女、無関係の既婚女性が皆で払ってあげていることになります。

女性が結婚すると皆家庭に入っていた時代ならいざ知らず、この保険料負担の仕組みはどう考えてもおかしいと思います。何故もっと問題にならないか不思議です。高い厚生年金保険料を支払っている独身男女、既婚女性はもっと怒るべきだと思います。政治家の怠慢、不作為も甚だしいと思います。

2011年11月29日(火)

物価スライド特例措置解消による年金減額?

本日の日経新聞朝刊1面に、物価スライド特例措置解消による年金額の減額の記事が掲載されていました。

本来は、物価スライドという制度により、2000年度から物価の下落に合わせて、年金額を減額しなければなりませんでした。しかし、当時の自民党が選挙対策上、年金額を据え置く特例措置をとり、2000年度から3年間適用しませんでした。その結果として、それ以降ずっと年金額は本来よりも多く支払われており、その累計が7兆円にもなっています。2011年度においても、年金額は本来水準より2.5%多い年金額が支給されています。その2.5%のギャップを来年から3年間でなくそうということです。当然だと思います。戻しても払い過ぎた7兆円以上の年金は戻ってきません。

もう一つの年金額抑制の仕組みとして、マクロ経済スライドという制度が2004年に導入されています。年金負担者(若者)の減少と平均余命の伸びにより、年金財政がますます厳しくなるので、年金の伸び率を賃金や物価の上昇率よりも0.9%低く押さえることになっていました。しかし、上記の特例措置が解消されるまで、またデフレ下では適用しようがないということで、発動されていません。

2011年11月24日(木)

基礎年金の原資はどこから出ているか?

本日の日経新聞1面に基礎年金の費用負担の記事が掲載されています。

年金費用が膨らんで不足してきたので、実は2009年度から基礎年金の費用の国庫負担割合が従来の3分の1から2分の1に引き上げられました。しかし、財源がありませんでした。そこで特別会計からお金をひねり出して、今年度までの3年間、その差分(1/2-1/3=1/6)を埋めてきました。

しかし、その埋蔵金も底をつき始めてきました。といっても他に財源があるわけではありません。そこで、将来引き上げる消費税を前取りしてその不足分に充当しようということになったわけです。将来の収入を先に使ってしまうようなものです。これで消費税の導入は決定的なものになります。

いずれにしろ、基礎年金の1/2は税金が投入されているわけなので、国民年金保険料を払わないという手はありません。しっかり国民年金保険料を払って、2倍の基礎年金として返してもらうのが妥当だと思います。

※名称として、納付する際は国民年金ですが、受給する際は基礎年金になります。

2011年11月21日(月)

特別支給の老齢厚生年金繰下げはできません

年金は基本的に65歳からの支給になっていますが、まだ60歳支給開始から65歳支給開始への移行の経過措置として、65歳前でも受給できるケースがあります。65歳前の特別支給の老齢厚生年金がそれになります。今年60歳になる人は老齢厚生年金の比例報酬部分を特別支給されます。

一方、繰上げ受給、繰下げ受給という制度があります。減額されても良いから早く受給したい場合が繰上げ、受給を遅くしても良いから増額してほしい場合が繰下げになります。

上記の65歳前の特別支給の老齢厚生年金を繰り下げて増額させたい、という話が出ることがありますが、全くの誤解です。特別支給の老齢厚生年金は繰下げはできません。繰下げというオプションはありません。経過措置として、暫定的、恩恵的(?)に支給されているものなので、「後で受給するから増額してくれ」という希望は受け入れてくれません。素直に、速やかに受給するしかありません。

もっとも、会社員で厚生年金に加入している人は低年齢在職老齢年金の制度で減額、あるいは支給されないケースがありますが…

2011年11月19日(土)