技能実習制度に関する最終報告書案の骨格が明らかになった。
- 技能実習は廃止し、在留期間を3年とする新制度を創設する。
新制度の名称候補として「育成技能」が出ている。 - 別の企業に移る「転籍」は、就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認める。
- 「特定技能」への移行には、必須ではなかった技能と日本語の試験を要件にする。
不合格の場合は再受験のために最長1年、在留を延長できる。 - 企業側が、送り出し機関への手数料を一定額負担する仕組みを整える。
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技能実習制度に関する最終報告書案の骨格が明らかになった。
国土交通省は外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送業を追加する検討に入りました。
2023年度中の実現をめざします。
在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。
2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。
政府は2月17日、日本で働く高度外国人材を増やす新たな受け入れ策を決定した。
4月の開始をめざす。
7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス
以下、「特定技能」に関する改善案です。
政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。