支援体制に係る要件の改正

2027年4月1日から、「特定技能」支援体制が改正されます。
 https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html

  1. 支援責任者及び支援担当者(以下、支援責任者等)が、登録支援機関単位ではなく、支援する事業所ごとに必要になります。
  2. 支援業務を他の職員に委任することができず、支援責任者等が自ら行うことが必要になります。
  3. 支援責任者は、養成講習(入管法や労働関係法令等)の受講が義務になります。
  4. 支援担当者が支援できる特定技能所属機関の数に制限がかけられます。
     a) 支援担当者1名は、特定技能所属機関9社まで支援可
     b) 支援担当者1名は、1号特定技能外国人49名まで支援可

※支援責任者が支援担当者を兼務することは、これまでと変わらず可能です。

「技人国」の日本語能力証明書の追加

主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要です。

具体的な要件

以下のいずれかを満たしていることが必要です。

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

対象となる業務

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合に、日本語能力証明書の提出が必要となります。

更新許可申請のとき

  • 以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、日本語能力証明書の提出を要しません。
  • ただし、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、日本語能力証明書の提出が必要となります。

「技人国」のカテ2扱いの追加

「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請において、以下に該当する場合、カテゴリー2扱いになります。

「留学」からの在留資格変更であって、次のいずれかに該当する者:

  • 本邦の大学院、大学又は短大卒業(予定)者
  • 海外の優秀大学卒業者(3つの世界ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象)
  • 留学」から就労資格に変更して就労し、その後当該所属機関において在留期間更新した者を現に受け入れている機関において就労する者

永住要件が厳格になります。

永住許可申請の許可要件が厳格になります。

これまで細かな年収要件などの記載がなかったため、以下のように内容の具体性を高める改定をします。
1)年収が、日本人世帯の平均年収を上回る水準に、継続して達していること
2)受給できる年金額が、厚生年金に30年加入していた場合の受給額に達すること

ただ、まだ明確ではないので、改定時にはもう少し具体的になるかと思われます。
特に、2)が少々理解しにくいです。
「申請前後を問わず、年金受給時までに30年以上は日本に在留して(する予定で)公的年金保険料を納付すること」と理解できそうです。
将来的に、生活保護に頼らず、年金で生活できる水準を求めているとのことです。

本年10月から改定されそうです。

在留資格「特定技能」の手続きを簡素化

出入国在留管理庁は、2025年4月から、「特定技能」の手続きを簡素化します。

  • 入管庁への報告

雇用する企業か、委託を受けた「登録支援機関」が、在籍者の人数や離職の有無、報酬の支払い状況などを入管庁に報告する必要があります。

3カ月に1回 → 年に1回

  • 外国人との面談

原則対面 → オンラインも可

 https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001434596.pdf

「特定技能」の外食業、業務範囲を一部拡大

「特定技能」外食業において、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランで注文取り、配膳といった接客や調理に当たることが可能になる方向です。

  • 旅館やホテルは芸者の舞踊などで客をもてなすため、風営法の許可を得ている事業所が多いです。
  • 現在の「特定技能1号」外食業は、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店などの注文取りや配膳、調理と店舗管理となっています。
  • 今後は、旅館・ホテルの食堂やレストランに限り、風営法の許可を受けていても就労を可能とする方向で調整します。

入管の手数料が値上げされます。

入管の手数料が、4月1日から値上げされるとのことです。

変更許可申請 4,000円→6,000円
更新許可申請 4,000円→6,000円
永住許可申請 8,000円→10,000円

オンライン申請の場合は、400〜500円程度低くなるようです。
なお、永住許可申請は、現時点ではまだオンライン申請の対象外です。
(2025年4月から永住許可申請もオンライン申請の対象になるという情報があります。)

永住資格の取消

現在

虚偽の申告で永住資格を得た場合などを除き、一度許可した永住資格を取り消す方法がない。

今後

税金や社会保険料の未納付が続いた人は永住許可を出す前の在留資格などへの変更、「定住者」など別の資格への移行といった措置を想定する。

奨学金の対象者を拡大

文部科学省が2024年度から、日本学生支援機構が大学生らに給付や貸与している奨学金の対象となる外国人を拡大する。

  • 従来
    • 在留資格「特別永住者」「永住者」のほか、「定住者」で将来永住する意思がある人らに限られていた。
  • 今後
    • 日本で働く外国人労働者が扶養する配偶者と子の在留資格「家族滞在」を取得している学生にも拡大。
    • 日本で小学校から高校までを卒業し、大卒後も日本で働き、定着する意思を持っていることが要件となる。

「デジタルノマド」に6か月の在留資格

出入国在留管理庁は、国際的にリモートで働く「デジタルノマド」向けに、6カ月滞在できる専用の在留資格を検討している。

対象者:
 日本国内を観光しながらテレワークで場所を問わず働きたい高度人材の外国人

具体的な例:
 海外企業に勤めるIT(情報技術)エンジニア
 海外のコンサルティング会社に勤める従業員や経営者
 海外企業からの広告収入を得るユーチューバー
 個人事業主では海外向けにビジネスをする場合など
 民間医療保険に加入しているその家族

要件:
 ①年収1000万円以上
 ②日本にビザ(査証)なしなどで入れるおよそ50の国・地域の国籍を持つ。
 ③民間医療保険への加入

海外:
 タイは5年、スペインは1年以上滞在できる専用の資格がある。
 英国、ドイツ、台湾なども類似の制度がある。