民法の中の債権法が約120年ぶりで抜本改正されることになりました。法制審議会の民法部会が要綱案をまとめました。改正項目は約200と多いですが、以下のような事項がポイントになっています。
- 法定利率の5%
⇒3%で、3年ごとに1%刻みで見直し - 連帯保証で破産になるケースがあった。
⇒経営者以外の保証人は、公証人が自発的な意思を確認する。 - 時効が、業種ごとに3年、2年、1年など異なっている。
⇒原則10年で、業種問わず、「知ったときから5年」に統一 - 賃借マンションの契約で、保証人の負う限度額に定めがない、また敷金の規定がない。
⇒限度額規定を義務付け、また資金は原則借主に返却と明記 - 約款に関する規定なし
⇒買い手の利益を一方的に害する項目は無効などと明記
【日経新聞 2015年2月11日(水)朝刊「総合2」より】