在留資格(ビザ)「高度専門職」が増加

日経新聞10月19日付朝刊に、「高度専門職」(高度人材ポイント制)に関する記事が掲載されていました。

  • 「高度人材ポイント制」という優遇制度が、人口減を踏まえ、高い専門知識や技能を身につけた外国人の受け入れ拡大策として、海外の制度を参考に2012年5月に始まった。
  • 高度人材に係る優遇制度が始まって3年がたち、利用者は導入初年度の6倍の3千人を超える。
  • 最初から最長5年の在留許可をもらえた人もいる。
  • 日本の企業でホワイトカラーとして働く場合、最初の在留期限は1年、長くても3年という例が一般的だ。30代前半で初めから最長5年の在留許可を取得できる例は珍しい。
  • 対象は外資系企業の経営幹部や専門職、企業や大学の研究・開発者、情報技術(IT)の専門家といった職種だ。このうち年齢や学歴、職歴、年収などを点数にして合計が合格点(70点)に達し、国が認めれば「高度人材」となる。
  • 通常10年の在留が必要な永住権の取得が短縮されたり、母国から親や家事使用人などを呼び寄せやすくなったりといった恩恵がある。いきなり最長5年の在留許可をもらえるのも特典の一つ。
  • 61歳で職歴も長いエンリコさんの得点は85点と合格点を大きく上回った。だが「私のようにシニアは高得点を取れても、若い人が70点以上を取るにはよほど高収入でないと」と話す。法務省が公開する高度人材ポイント制の計算表をみると、30歳代前半の年収で最も高い配点は「1千万円以上」で40点だ。「500万~600万円」だと15点で、「500万円未満」となると0点だ。
  • スイスのビジネススクール、IMDの魅力度調査(14年)によると、高度人材が働きたいランキングで日本は60カ国・地域中48位だ。アジアの中でも、シンガポール(3位)や香港(9位)、中国(18位)、タイ(19位)に大きく水をあけられている。

(2015年10月19日 日経新聞)

非課税の教育資金贈与 1兆円突破

使い勝手が悪いと言われながら、教育資金贈与が着実に増加しているようです。

以下、日経新聞朝刊記事の要旨です。

  • 教育資金の非課税贈与制度の利用額が、7月末時点で累計1兆円を突破した。
  • 2013年4月に制度が始まって2年強で件数も14万5千件に達し、増加のペースは衰えていない。
  • 大手信託銀行4行と三井住友銀行の累計の贈与額は1兆200億円超となった。
  • 大手信託4行だけで今年7月末までに累計1000億円超が教育費として引き出された。
  • 契約額で5行中最多の三菱UFJ信託銀行の調べでは、
    • 贈与を受ける孫の側の年齢は6歳未満が最多で全体の3割。
    • 平均の贈与額は約700万円で、制度の上限である1500万円を贈与する人は全体の2割弱。

教育資金贈与の非課税制度:30歳未満の子や孫への教育資金の贈与が、贈与を受ける側1人当たり1500万円まで非課税になる優遇制度。

2015年8月24日

神奈川県の建設業許可申請等地域窓口が全廃

本日、厚木土木事務所で建設業の許可申請を行いました。空いていて、リラックスできました。関内の日本生命横浜本町ビルの建設業課はおそらくごった返していたことだと思います。4月1日から建設業許可申請書類の様式、綴じ方等が変わります。経過措置がないとのことで、3月中に申請しようとしても何らかの不備で受け付けられず、4月の「再来」になると、4月からの様式で再作成し、綴じ直す必要があります。3月30日、31日は駆け込みで大変だと思われます。

神奈川県では時期を同じくして、3月31日をもって、6カ所あった建設業許可申請の地域担当窓口が全廃されます。予算がないのか人手不足か分かりませんが、行政のサービスはあちらこちらで絞られています。県全体の申請を1箇所で受け付けるとなると、さすがに現行の建設業課のスペースでは対応しきれないのだと思います。横浜駅徒歩5分のかながわ県民センターに移ります。横浜線を使う者としては、15分ほど近くなるので歓迎ですが、一方、厚木の土木課のようなローカルな雰囲気も捨てがたいものがあります。

(2015年3月30日)

入管の取次申請予約制を利用しました。

品川入管はいつ行っても混雑しています。3時間待ちを覚悟する必要があります。そこで、今回は申請取次の届出済証明書を所持する弁護士・行政書士のみを対象にした予約制を利用してみました。

  • 全ての案件ではありませんが、ほとんどの申請に対応しています。
  • 実施は、平日の火曜と木曜の16時までです。
  • 取次申請予約申出書に希望の日時を記入し、前開庁日の12時までにFAXで送ります。
  • 前開庁日の16時までにFAXで回答が着きます。
  • 受付は総合受理カウンターの左から2番目に目立たないように置かれています。

待ち時間が10~20分程度と劇的に減りました。いつも申請で待たされうんざりしていたので、この予約制を利用しない手はないと思いました。週2回ですが、緊急でなければ何とか対応できるのではないでしょうか。
予約受付は目立たないように置かれています。おそらく初めてだと聞かないと分からないと思います。

(2015年 2月24日)

民法の債権法が抜本改正へ

民法の中の債権法が約120年ぶりで抜本改正されることになりました。法制審議会の民法部会が要綱案をまとめました。改正項目は約200と多いですが、以下のような事項がポイントになっています。

  • 法定利率の5%
    ⇒3%で、3年ごとに1%刻みで見直し
  • 連帯保証で破産になるケースがあった。
    ⇒経営者以外の保証人は、公証人が自発的な意思を確認する。
  • 時効が、業種ごとに3年、2年、1年など異なっている。
    ⇒原則10年で、業種問わず、「知ったときから5年」に統一
  • 賃借マンションの契約で、保証人の負う限度額に定めがない、また敷金の規定がない。
    ⇒限度額規定を義務付け、また資金は原則借主に返却と明記
  • 約款に関する規定なし
    ⇒買い手の利益を一方的に害する項目は無効などと明記

【日経新聞 2015年2月11日(水)朝刊「総合2」より】

電子納税 使いやすく、携帯電話で本人確認

確定申告のe-Taxが、使い易くなりそうです。

個人事業主として、e-Taxで確定申告をしてきましたが、正直使いにくいです。4~5年の間に様々なトラブルがあり、相当の時間を投入しました。確かに多くの機能がありますが、分かりにくいですし、住民基本台帳カードやそれを読み込むICカードリーダーが必要だったりと面倒なことが多いです。マニュアルも決して分かり易くないです。

  • ネットから金額を入力して紙を出力する機能
  • その入力データを直接ネット経由で送る機能
  • 会計システムからデータを取り込む機能

などがあります。
ネットから金額を入力して紙を出力する原始的な機能はよくできていて分かり易いのですが、その他の機能はあまりお勧めできません。私も膨大な時間を使っており、いつもやめようかと思いながらも意地になって使っています。

一つの理由が年に1回しか使用しないことです。複雑な使用法を何とか理解しても1年経つとすっかり忘れています。システムの方も変わっていたりします。基本的に年に1回しか使わないという点をよく考えてシステム設計、ユーザインターフェース等を作りこんで欲しいと思います。

2017年からは、携帯電話を利用することにより、住民基本台帳カードをICカードリーダーに読み込ませる必要がなくなるとのことです。

この件に限らず、金融機関をはじめとして、個人情報、個人確認、個人情報保護法とかの理由でやたらとシステム、仕組みを複雑、面倒にして利用者に不便を強いることが非常に多くなっています。もう少し、リスクと利便性のバランスを考えて欲しいものです。

(2015年2月8日)

ホワイトカラー・エグゼンプション

厚労省が労働政策審議会で、ホワイトカラー・エグゼンプションに関する報告書案を示しました。

  • 対象年収は、1075万円以上
  • 対象の職種は、金融ディーラー、アナリスト、金融商品開発、コンサルタント、研究開発職
  • 本人の同意と以下のいずれかを選択することが条件
    • 年104日以上の休日
    • 1ヶ月又は3ヶ月間の労働時間に上限を設定する
    • 1ヶ月間の深夜労働を一定回数以下にする

個人的に言えば、”今更”という気がします。大分以前から、時間ではなく成果に対して報酬を支払っている会社が多いのではないでしょうか。机に向かっている時間で報酬を支払われるのはどう考えてもおかしいと思います。机に向かってぼんやりしている場合だってあるわけですので。
裁量労働制も含めて、この傾向は今後も進むと思います。ホワイトカラーの人は、効率的に働いて成果を出すことがますます求められます。精神的なタフさが必要になります。

【日経新聞2015年2月7日(土)朝刊第1面より】

保険ショップ規制導入

金融庁は複数の保険商品を扱う「乗り合い代理店」に対する販売規制を2016年春に導入するとのことです。何となく怪しそうな感じがしていた業種でしたが、やはりという感じです。
以下のような疑義があるようです。

  • 販売が特定の商品に偏りすぎていないか
  • 契約者への勧め方が適切か
  • 保険会社から割高な手数料を受け取っていないか
  • 中立を装って手数料の高い保険ばかり勧めていないか
  • お客が検討していた保険よりも保障内容が劣る商品を勧めていないか
  • 代理店の売りたい保険を勧めていないか
  • 販売員の商品知識にばらつきがないか

保険は、長期、高額、複雑なので相当な注意が必要そうです。

【日経新聞2015年2月6日(金)朝刊第1面、第3面より】

外国人の受け入れ拡大

外国人の受け入れ拡大策がほぼ決まってきました。
この拡大策に関して情報を整理してみたいと思います。

日本の入管行政では、特別な技能、技術などを有している外国人の在留は認めるものの、いわゆる単純労働者の在留は認めないというのが基本スタンスになっています。しかし、日本の労働人口が減少していくなかで、そのようなことを言っているわけにもいかず、単純労働者を含めて外国人労働者の受け入れを増やそうという方向になっています。

外国人は何らかの在留資格を有して日本に在留しています。
就いてよい仕事の観点から分類すると、在留資格は以下の3種類に分類されます。

  • ①経営者、IT技術者、コック等、一定の仕事に就くことが条件になっている在留資格
  • ②学生、文化活動等、基本的には仕事をできない(資格外活動許可を得れば可能)在留資格
  • ③永住者、定住者、日本人の配偶者等、どのような仕事でもできる在留資格

現在、ファストフード店など、単純労働の現場で働いている外国人は2番目の資格外活動のアルバイト、又は3番目の外国人です。

入管の方針は、以下のようなものです。

  • ①の在留資格は、専門の技術、能力を持っている外国人なので増やしても良いと思っています。
  • ②の在留資格は、増やしたいとは思っていますが、学生が主なのでそれほど急に増えるわけでもなく、仕事も軽労働のアルバイトで現在課題の人手不足解消にはなりにくいです。
  • ③の在留資格も、どのような仕事でもできるため、決して現在人手不足感の強い職種の人が増えるわけではありません。また、この在留資格は、長期在留者になるので、治安等も含めて増やすことに対して消極的な面があります。

①の在留資格の中に、技能実習という在留資格があります。発展途上国の外国人を期間限定で日本に労働者として受け入れ、将来自国に戻ってその技能を生かした職に就いてもらうのが目的です。1993年に国際貢献の一環として途上国への技術移転を目的に始まり、2013年時点で約15万人5千人います。出身国は、中国、ベトナム、フィリピンの順です。

対象職種は、農業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属など68職種と既に多岐に渡ります。この在留資格に関しては、十分な技能の習得に至らないまま帰国するケースが多いという声がある一方、低賃金、劣悪な環境で長時間労働を強いる事業者が少なからずいるということも指摘されています。

今回の拡充策は、この技能実習という名の下に、介護などの労働者を在留させ、少しでも人手不足を解消させることが主になっています。
具体的には、以下の拡充案が挙がっています。

  • 在留期間を3年から5年程度に伸ばす。
  • 就ける職種に、介護、林業、店舗運営、惣菜製造業、自動車整備業などを更に追加する。
  • 受け入れ人数枠の拡大を図る。

制度自体の抜本的な見直しには踏み込まずに、現行制度の手直しで何とか急場をしのごうとしています。技能実習という本来の趣旨から外れてしまうため、人手不足対策で利用されるべきものではないという声も出ています。

在留資格「技能実習」の拡充以外に以下のような施策も実施される予定です。

  • 高度な技術を持つ専門家(「高度外国人」)を増やす。
  • 日本企業の海外子会社で働く外国人が日本で働きやすくする。
  • 家事を手伝う外国人を地域を限って受け入れる。

今後、急激に人口が減り、労働力が減り、GDPが下がり、地方で消滅する市町村が相当出てくると言われています。なりふり構わず、人口を減らさない努力が必要になっています。

(2014年 6月20日)

投資・経営への在留資格変更終了

昨日、留学から投資・経営への在留資格変更許可が下り、無事ご本人に新しい在留カードを渡せました。

申請から丁度4ヶ月かかりました。在留期間満了日後2ヶ月に後1週間というぎりぎりのところでした。入管の方で、期限ぎりぎりまで延ばしたのではないかと思いたくなってしまいます。今回は夕方遅い時間に行きました。一般に、朝一番が待つ時間が少ないと言われていますが、夕方も比較的良いかもしれません。日中は最悪で、2~3時間待ちます。

(2014年 5月29日)