贈与税の申告漏れ 税務署の目、より厳しく

贈与税とは、一定の額(基礎控除110万円)を超える財産をもらった場合、もらった側の人間が納めなければならない税金のことです。税率の最低ラインは10%で、最高税率は55%に達します。

祖父母の預金口座などに入っているお金を、子や孫などの家族名義の口座にとりあえず移動させるということをしがちです。しかし、相続税の調査対象となったときには遡って調査されることになります。

2015年11月の最新報告によると、税務調査によって明らかになった贈与税の申告漏れの発見率は、91.6%の高確率です。しかも、そのうち7割弱は預貯金の申告漏れであり、他の有価証券、土地、家屋などに比べて突出しています。つまり「調査が来たらほとんどアウト、大半は預金の操作が問題となる」というのが実態です。

日経新聞2016年4月6日より

留学生の数

日経新聞の4月1日付に以下の情報がありました。

2015年5月時点の外国人留学生数

  • 全体   15万2062人、前年比9.3%増加
  • 出身国・地域別
    • 中国   7万4921人
    • ベトナム 2万131人
    • 韓国   1万3397人

海外の大学などに留学した日本人

  • 2013年 5万5350人(集計方法を変更)
  • 2012年 6万 138人
  • 2011年 5万7501人
  • 2004年 8万2945人
  • 2013年の内訳
    • 米国 1万9334人
    • 中国 1万7226人
    • 台湾   5798人

(2016年 4月 1日 日経新聞)

外国客4000万人へビザ緩和

訪日客数は2015年に2000万人弱に急増して過去最高を更新した。
2020年に訪日外国人数を15年の2倍以上の4000万人に増やす強気の目標を掲げた。

政府は今回、訪日旅行の売り込みを重点的に展開する20カ国・地域のうち、ビザが必要な中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシアの5カ国を対象に発給要件を緩める戦略を打ち出した。

中国に対しては2015年1月に有効期間中に何度も訪日できる「数次ビザ」の発給要件を緩めた結果、2015年通年の中国訪日客が前年比で2倍強に急増した。

(2016年3月31日 日経新聞)

法務省、「プロゲーマー」にビザ発行の方針

外国人のスポーツ選手らが日本で活躍するには興行ビザが発給されていますが、それを賞金付きオンラインゲームのイベントに出場して生計を立てるプレーヤーにも広げる方針を固めた。

オンラインゲームの対戦を観戦して楽しむ「eスポーツ」の人気が高まるなか、実力のある外国人選手の招請ができれば、今後のイベント開催に弾みがつきそう。母国での活動実績などを審査する。

(2016年3月30日 日経新聞)

大法廷、預金の遺産分割 「対象外」見直しか

預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷は23日、審理を大法廷(に回付した。実務では当事者の合意があれば分割の対象とするケースが主流となっており、「対象外」としてきた判例が見直される可能性がある。

最高裁は2004年の判決などで「預金は相続によって当然に分割されるため遺産分割の対象外」としている。しかし、遺産分割前に遺族が法定相続分の預金の払い戻しを求めても、銀行は遺族全員の同意が無ければ応じないケースが多い。判例と実務に差があるとされている。

実務的には、預金は不動産と違って分配しやすく、遺産分割の際に遺族間の調整手段としてされているケースが多い。

日経新聞2016年3月24日より

外国人留学生、日本での就職3割

  • 日本の大学で学んだ外国人留学生のうち、学部卒の学生の7割が日本での就職を希望しながらも、実際には3割しか就職していない。
  • 博士課程修了の学生も国内での就職率は2割を下回った。
  • 合計で年間1万人の留学生が卒業後に日本以外の国で就職している。
  • 企業風土や就職活動が不透明だったり、永住権を取得しにくかったりすることが日本での就職を見送る背景にあるとみられる。

(2016年3月20日 日経新聞)

訪日客、円高でも高水準 2月189万人、中国がけん引

  • 2016年2月の訪日外国人数(推計値)は189万人となり、前年同月比で36%増え過去2番目の高水準だった。
  • 中国が49万8千人と39%増え全体を引っ張った。
  • 2月の全体の訪日客数は15年7月の過去最高水準(191万人)に続く。
  • 国・地域別
    中国(前年同月比39%増の49万8千人)
    韓国(53%増の49万人)
    台湾(26%増の34万9千人)
    香港(39%増の15万1千人)
    米国(14%増の6万7千人)などアジア以外も総じて増加した。

韓国や台湾、香港などは2月に旧正月を迎え、訪日旅行がしやすい環境だった。

(2016年3月17日 日経新聞)

在留外国人7年ぶり最多 昨年末223万人 留学・実習けん引

  • 2015年末の在留外国人数は223万2189人と前年末比5.2%増えた。
  • 1959年の調査開始以来の過去最高を7年ぶりに更新した。
  • 2008年末の約214万人をピークに景気後退や東日本大震災の影響で減少していたが、13年末以降は3年連続で増加した。
  • 景気回復による全国的な求人増を受け、就労を目指して日本に滞在する外国人が増加した。
  • 滞在目的でみると留学と技能実習がそれぞれ15%増え、全体の増加をけん引した。
  • 在留外国人とは労働や学習のため日本を訪れ中長期で滞在している外国人と、在日韓国・朝鮮人など特別永住者の合算。
  • 国籍別
    フィリピンが、5.5%増の22万9595人と多い
    ベトナムが、47.2%増の14万6956人
    ネパールは、29.4%増の5万4775人
  • 在留目的では、永住者が3.5%増の70万500人で最多。

(2016年3月11日 日経新聞)

不法残留外国人、2年連続で増加 4.7%増

  • 日本に不法残留している外国人数(2016年1月1日時点)は前年比4.7%増の6万2818人となり、2年連続で増えた。
    • 短期滞在で入国し残留する外国人が4万2478人で最多。
    • 技能実習で入国後に失踪などにより不法に残留する人も26.2%増の5904人にのぼる。
    • 不法残留の留学生も3422人で22%増えた。
  • 国籍別にみるとインドネシアが77.1%増の2228人と伸び率が高い。
    同国への短期滞在の査証(ビザ)を免除した影響がある。

(2016年3月11日 日経新聞)

課税されずに上手に贈与 要件確かめ、証拠は残す

相続税の節税対策や子供、孫の家計支援のため贈与をする父母、祖父母が増えている。

  • 贈与税は財産をもらった人にかかり、1年間に贈与された金額について翌年、税務署に申告する。その暦年課税の申告者数は2014年に47万人と、5年前に比べ6割強増えている。
  • 生前贈与により財産を圧縮し、相続節税につなげようという人が多く、特に目立つのが、基礎控除(年110万円)の範囲内で毎年無税で贈与をするケース。
  • 基礎控除の範囲内で贈与する場合、毎年、贈与契約書などの記録を残すことが必要
  • 基礎控除の範囲内なら申告は不要だが、生前贈与の証拠を残すためにあえて申告する人も少なくない。納税はしていないが申告だけした人は最近10万人台と高水準が続く。

非課税制度を利用した贈与も増えている。

  • 教育資金の非課税制度は学校の授業料などに使う目的で29歳までの子供、孫に贈与する場合、一人当たり1500万円までが非課税になる。関連する商品の契約数は昨年12月末で約15万件と増加の一途をたどっている。
  • 結婚・出産・育児資金の非課税制度は20歳から49歳までの子供、孫に一人当たり1000万円まで贈与できる。
  • 住宅取得資金の非課税制度は今年9月までの契約なら1200万円、同10月から来年9月までの契約なら3000万円を20歳以上の子供、孫に贈与できる。
    住宅取得資金の非課税制度を使うには申告が必要だが、これを忘れる人も多い。贈与の翌年の2月1日から3月15日までという期間に申告しないと課税される。

税務署は登記所(法務局)から定期的に不動産の所有権の名義情報を得ている。
所得などの状況と照らし合わせて、疑問があれば「お尋ね」という質問文書を郵送する。

日経新聞2016年3月9日より