課税されずに上手に贈与 要件確かめ、証拠は残す

相続税の節税対策や子供、孫の家計支援のため贈与をする父母、祖父母が増えている。

  • 贈与税は財産をもらった人にかかり、1年間に贈与された金額について翌年、税務署に申告する。その暦年課税の申告者数は2014年に47万人と、5年前に比べ6割強増えている。
  • 生前贈与により財産を圧縮し、相続節税につなげようという人が多く、特に目立つのが、基礎控除(年110万円)の範囲内で毎年無税で贈与をするケース。
  • 基礎控除の範囲内で贈与する場合、毎年、贈与契約書などの記録を残すことが必要
  • 基礎控除の範囲内なら申告は不要だが、生前贈与の証拠を残すためにあえて申告する人も少なくない。納税はしていないが申告だけした人は最近10万人台と高水準が続く。

非課税制度を利用した贈与も増えている。

  • 教育資金の非課税制度は学校の授業料などに使う目的で29歳までの子供、孫に贈与する場合、一人当たり1500万円までが非課税になる。関連する商品の契約数は昨年12月末で約15万件と増加の一途をたどっている。
  • 結婚・出産・育児資金の非課税制度は20歳から49歳までの子供、孫に一人当たり1000万円まで贈与できる。
  • 住宅取得資金の非課税制度は今年9月までの契約なら1200万円、同10月から来年9月までの契約なら3000万円を20歳以上の子供、孫に贈与できる。
    住宅取得資金の非課税制度を使うには申告が必要だが、これを忘れる人も多い。贈与の翌年の2月1日から3月15日までという期間に申告しないと課税される。

税務署は登記所(法務局)から定期的に不動産の所有権の名義情報を得ている。
所得などの状況と照らし合わせて、疑問があれば「お尋ね」という質問文書を郵送する。

日経新聞2016年3月9日より