「 特定技能 」ビザ

「 特定技能 」ビザの全国オンライン申請を行います。
出入国在留管理局申請取次行政書士
土日祝日、夜間対応。町田市/相模原市から全国・海外リモート対応
(メール、Line、電話、郵送、FAXなど)

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〒194-0021
東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
042-860-6498
090-7175-6752
042-860-6687 (FAX)
mail: takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
在留資格「特定技能」のポイント!
・「特定技能」の申請は、他の在留資格と比較するとかなり難しいです。
・小規模の受入機関が自ら申請するのは、ほぼ無理に近いと言えます。
・外国人支援業務は、一般的に、受入機関から登録支援機関に委託します。
・要件、様式が頻繁に変更されますので、常に最新情報の確認が必要です。
・基本報酬(税別)は、認定証明書:12万円、変更:10万円、更新:6万円
・事前個別見積りします。複数人同時申請割引あり。
・当事務所はオンライン申請により、全国対応、海外対応します。
・コンサルティングのみなど、柔軟に対応します。

>「特定技能」 概要情報
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事務所・問合せ
  • 小田急線町田駅徒歩5分(町田公証役場のビル)
  • 第一踏切から東横イン、駿台予備校、ハローワーク、法務局、裁判所、八王子方向の栄通りを進み、踏切から一つ目の信号のある交差点「栄通り中央」の角
  • 土日祝、夜間、当日対応可(要予約)
  • 全国対応可、海外対応可
  • お見積りための初回面談無料(30分以内)
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>出入国在留管理庁「特定技能制度」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」
>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

目次

「 特定技能 」関連ニュース

「 特定技能 」とは

  • 人材不足分野の単純(現場)労働者向けの時限的、特別な就労資格
  • 5年間の受け入れ見込み数である約34万人を「上限」と位置づけた。
  • 経済情勢が変化し人手不足が解消すれば、新在留資格の付与を停止する。

>出入国在留管理庁 「特定技能ガイドブック」

「 特定技能 1号」

  • 不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する「相当程度の知識又は経験を要する技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間は、4カ月、6カ月、1年で、更新可、上限は通算5年
  • 家族帯同は、基本的に不可
    • 「特定技能」の外国人が、認定証明書経由で入国する場合、「家族滞在」は認められません。
    • ただし、在留資格「留学」等で在留している外国人の方が、「特定技能」に変更できた場合で、既に「家族滞在」の人が在留しているとき、その「家族滞在」の外国人は継続して在留することが可能です。
  • 永住申請の基礎となる就労期間に不参入
  • 18歳以上
  • 業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能2号」へ移行することが可能

    「 特定技能 1号」の要件を取得する方法

    • 「技能実習1号」を終了して試験に合格する。
    • 「技能実習2号」を良好に修了する。
    • 「技能実習3号」を修了する。
    • 日本にいる中長期在留者が、日本で行われる技能試験と日本語基礎テスト(又はN4)に合格する。
      • 過去に、中長期在留者として在留したことがある人も、「短期滞在」で日本に入国し、日本の試験を受験することができます。
    • 海外で行われる技能試験と日本語基礎テスト(又はN4)に合格したあと、認定証明書を取得する。

「技能実習2号」と「特定技能1号}との移行対応関係は、以下の資料のP38~P43
>出入国在留管理庁 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

「 特定技能 2号」

従事する業務及び技能水準

  • 特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。
  • これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
  • 当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。
  • 従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されています。

その他

  • 家族帯同可
  • 永住申請の基礎となる就労期間に参入
  • 支援計画の策定実施は不要
  • 技能試験のみで、日本語試験はなし
  • 在留期間は、6カ月、1年、3年で、更新可、上限なし
  • 18歳以上
  • 特定技能 の12分野

「 特定技能 1号」

>図表「特定技能の特定産業分野と業務区分」(2022年8月30日現在)

以下が、「特定技能1号」の12分野と各省庁のメインページへのリンクです。

  1. 介護 業務区分:1
  2. ビルクリーニング 業務区分:1
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 業務区分:3
  4. 建設 業務区分:3
  5. 造船・舶用工業 業務区分:6
  6. 自動車整備 業務区分:1
  7. 航空 業務:2
  8. 宿泊 業務区分:1
  9. 農業 業務区分:2
  10. 漁業 業務区分:2
  11. 飲食料品製造 業務区分:1
  12. 外食業 業務区分:1

「 特定技能 2号」

現時点では以下の2業種のみ

  1. 建設
  2. 造船・舶用工業

2023年6月9日、「特定技能2号」に関して、現在の2分野から11分野へ拡大することが政府の閣議で決定されました。
「介護」のみは、同等の在留資格「介護」に移行できます。

特定技能 外国人を雇用するための基準

特定技能 外国人本人に関する基準

  1. 18歳以上であること
  2. 健康状態が良好であること
  3. 旅券を所持していること
  4. 保証金の徴収等をされていないこと
  5. 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  6. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
  7. 食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
  8. 分野に特有の基準に適合すること
  9. 特定技能1号に関して
    • 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
    • 又は、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において取得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合
    • 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

「技能実習2号を良好に修了している」の意味

  • 技能実習を2年10か月以上修了していること
  • 更に、以下のいずれかに該当すること
    • ①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
    • 又は,②技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの,特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況,生活態度等を記載した評価に関する書面により,技能実習2号を良好に修了したと認められること

技能検定と技能実習評価試験の対応

技能検定と技能実習評価試験には、以下の対応関係があります。

  • 技能検定基礎級    ⇔ 技能実習評価試験 初級   ⇔ 技能実習1年目習得技能
  • 技能検定旧基礎1級  ⇔ 技能実習評価試験 中級   ⇔ 技能実習2年目習得技能
  • 技能検定随時3級   ⇔ 技能実習評価試験 専門級  ⇔ 技能実習3年目習得技能
  • 技能検定随時2級   ⇔ 技能実習評価試験 上級   ⇔ 技能実習5年目習得技能

元の技能実習先に戻る場合の例外

  • 特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が,
  • 当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に,同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には,
  • 過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には,
  • 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。

特定技能 雇用契約の内容に関する基準

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得されるものとしていること
  6. 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは受入れ機関が負担すると共に契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること

受入れ機関に関する基準/受入れ機関が適切であること

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が所定の4つの基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること
    • 農業:過去5年以内に労働者を6か月以上継続して雇用した経験を有すること。

受入れ機関に関する基準/支援体制関係

登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされるので不要です。

  1. 以下のいずれかに該当すること
    1. 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること
    2. 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    3. ①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. 外国人が十分理解できる言語で支援を実施する体制を有していること
  3. 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
  4. 支援責任者と支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
  5. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  6. 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
  7. 分野に特有の基準に適合すること

特定技能 支援計画に関する基準/支援計画の作成義務

  1. 1号特定技能外国人を受け入れる特定技能受入れ機関は、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成すること
  2. 特定技能受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて当該支援を行わなう必要があるが、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することも可能
  3. 特定技能受入れ機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており、当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合には、契約により他の者に1号特定技能外国人の支援の全部又は一部の実施を委託することも可能

特定技能 支援計画に関する基準/支援計画が満たすべき基準

  1. 支援計画に以下を記載すること
    1. 支援の内容
      1. 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
      2. 出入国する飛行場等において外国人の送迎をすること
      3. 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
      4. 本邦入国後の、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
      5. 外国人が届出等の手続きを履行するに当たり、同行等をすること
      6. 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
      7. 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
      8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
      9. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除する場合において、新しい就職先で活動を行うことができるように支援をすること
      10. 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
    2. 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
    3. 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
    4. 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
    5. 分野に特有の事項
  2. 支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
  3. 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関等において適切に実施することができるものであること
  4. 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等により実施されること
  5. 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
  6. 支援の一部を他社に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
  7. 分野に特有の基準に適合すること

登録支援機関の登録拒否事由

次に掲げる登録拒否事由に該当しなければ、法人のみならず個人であっても登録が認められます。

  1. 関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
  3. 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であったものを含む。)
  4. 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  5. 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
  6. 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
  7. 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者の兼任は可。)
  8. 次のいずれにも該当しない者
    1. 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
    2. 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
    3. 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
    4. 上記3項目と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
  9. 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
  10. 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
  11. 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
  12. 支援に関する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者
  13. 支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

特定技能 技能試験・日本語試験

技能試験

  • 技能水準は,受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし,業所管省庁が定める技能試験等によって確認する。
  •  「特定技能1号」を取得するための「相当レベルの技能」の有無を判定する技能試験
    • 2019年4月: 宿泊業、介護業、外食業
    • 2019年10月:飲食料品製造業
    • 2019年秋以降:ビルクリーニング業
    • 2019年度内: 残りの9業種
      • 受験資格は問わない。
      • 「技能実習1号」終了者は、本試験の合格が必要
      • 「技能実習2号」及び「技能実習3号」修了者は、本試験を免除
  •  「特定技能2号」を取得するための「熟練レベルの技能」の有無を判定する技能試験
    • 2021年度:建設業と造船業
      • 受験資格は、「特定技能1号」又は「技能実習3号」終了者

国内試験の受験資格者

  • 試験日において、17歳以上の者
  • 令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格
    • 在留資格を有している方であれば受験することができます。
      • 在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
      • 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
    • 以下の方でも受験可能です。
      • 中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
      • 退学・除籍留学生
      • 失踪した技能実習生
      • 「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
      • 技能実習、研修、インターンシップ等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
  •  

令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大

<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習、研修、インターンシップ等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(5)に該当する場合でも国内において受験することが可能となりました。

>出入国在留管理庁「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」

  • 「受験可能」の意味

2020年4月からの「受験可能」になった外国人は以下の2種類です。
(1)短期滞在(中長期在留経験なし)
(2)退学・除籍留学生、失踪した技能実習生など

  • (1)に関しては、文字どおり、受験者が増加し、結果として、「特定技能」外国人が増えると思われます。
  • (2)に関しては、「在留カードを見ただけでは、退学・除籍留学生、失踪した技能実習生かどうか分からない。」という試験実施機関の要望に応えただけとのことです。
  • 確認ができないので、現実に即して変更したに過ぎないとのことです。
  • 審査基準に関しては、何ら変わっていないので、まず、退学・除籍留学生や失踪した技能実習生は不許可になるでしょうとのことです。
  • それどころか、失踪した技能実習生がもし申請したら、その場で退去強制になるかもしれません。

海外試験

海外試験の状況は、刻一刻変化しています。
以下を参照すると共に、法務省、各省庁等のサイトで最新の状況も確認してください。

 

日本語試験

  • 日本語能力水準は,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認します。

日本語能力試験(JLPT)(N4以上)

  • 実施主体:【国外】独立行政法人国際交流基金
    【国内】日本国際教育支援協会
  • 実施方法:マークシート方式
  • 実施回数:【国外】おおむね1回から2回実施。
    【国内】年2回実施。(各都道府県で実施)
  • 試験日:2019年7月7日(日)、12月1日(日)

>国際交流基金 「日本語能力試験」

>国際交流基金 「日本語能力試験 海外の実施都市」

日本語基礎テスト(JFT-Basic) (200点以上)

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金
  • 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
  • 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施
  • 日本語基礎テストは、現在主流の代表的な公的試験「日本語能力試験」(JLPT)よりも会話に重点を置いたものです。
  • 日本語基礎テストを、外務省主催のもと当初9か国(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル)で行なうこととしています。
  •  2021年3月から年6回、日本国内でも実施されるようになりました。

基準点

  • 200点以上が必要です。
  • 200点をA2レベルの最低点として、JLPTのN4の最低点と同等とみなします。
  • 「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」とされています。
  • 下から、A1、A2、B1、B2、C1、C2と、6レベルありますが、その他のレベルの基準点は明確には決まっていないようです。

>独立行政法人国際交流基金 「国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領 」(PDF)
>国際交流基金 「日本語基礎テスト」

特定技能 試験の概要、申込方法、日程

以下の内容が盛り込まれている情報ページです。

  • 全分野共通の日本語基礎テスト、日本語能力試験の概要、申込方法、日程
  • 分野別の試験の概要、申込方法、日程

>出入国在留管理庁「特定技能に関する試験情報」(New)

「 特定技能 」の要件等

特定技能 受入れ対象国

  • 特に限定なし(技能実習は15ヶ国のみ)
  • ただし、退去強制を拒むイラン等一部の国は除外

2国間協力覚書

試験の現地開催など特に便宜を図る国とは2国間で覚書を順次締結しています。

  1. フィリピン  協力覚書署名済み
  2. カンボジア  協力覚書署名済み
  3. ネパール   協力覚書署名済み
  4. ミャンマー  協力覚書署名済み
  5. モンゴル   協力覚書署名済み
  6. スリランカ  協力覚書署名済み
  7. インドネシア 協力覚書署名済み
  8. ベトナム   協力覚書署名済み
  9. 中国
  10. タイ
  11. マレーシア

>出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(New)

特定技能 受入れスキーム(雇用・契約関係)

  • 基本は、外国人労働者と受入企業間での直接契約、直接雇用
  • 派遣が可能なのは、農業と漁業のみ
    なお、出向という形態は認められていません。
  • 外国人の生活サポートに関しては、登録支援機関を利用することも可能(任意)

特定技能 受け入れ企業の条件

  • 外国人と同じ仕事をする既存の従業員の雇用を維持すること
  • 外国人が適切に社会保険に加入すること
  • 行方不明者を発生させていないこと
  • 保証金を徴収するなど悪質な仲介業者などの介在がないこと
  • 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制を確保すること
  • 外国人労働者の報酬は、日本人と同等以上であること
  • 外国人が帰国の旅費を負担できない場合、企業側が負担すること

特定技能 その他の要件

  • 適切な住居
    • 1人当たり 7.5 ㎡以上必要です。
    • 居住費が、近隣同程度の住居と比較して適正であることも必要です。
    • 住居を移転した場合、届け出が必要です。

在留資格「特定技能」の申請

>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」

申請書類の簡素化

>出入国在留管理局 「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について

事業規模による

一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関への提出書類の省略
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
    (イノベーション創出企業)
  4. 定の条件を満たす企業(PDF)
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

>出入国在留管理庁「一定の事業規模のある特定技能所属機関に対する在留諸申請
における提出書類の省略について」(PDF)

複数同時申請

同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請をする場合の取扱い

在留資格認定証明書交付申請

主な提出書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
  2. 特定技能所属機関の概要書(様式)
  3. 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
  4. 役員の住民票の写し(法人の場合)
  5. 決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
  6. 特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料
    労働保険手続に係る保管文書の写し等
  7. 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料
    社会保険手続に係る保管文書の写し等
  8. 特定技能所属機関に係る納税に関する資料
    法人税,住民税の納税証明書等
  9. 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(様式)
  10. 特定技能雇用契約に関する重要事項説明書(様式)
  11. 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書(様式)
  12. 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書(様式)
  13. 技能試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  14. 日本語能力試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  15. 特定技能外国人の健康診断書(様式)
  16. 支援計画書(様式)
  17. 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)(様式)
  18. 支援責任者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)(様式)
  19. 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)(様式)

>出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

評価調書に係る緩和措置(入管庁のサイトより)

  • 当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書(参考様式第1-2号)の提出を受けることができないなど,
  • 技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には,
  • 評価調書(参考様式第1-2号)を提出することができないことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか,
  • 評価調書(参考様式第1-2号)に代わる文書として,
  • 例えば,当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で,
  • 出入国在留管理庁において,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能ですので,
  • まずは地方出入国在留管理局に相談してください。

>出入国在留管理庁「技能実習生に関する評価調書(第1-2号)」 (Excel)
>出入国在留管理庁「技能実習生に関する評価調書(第1-2号)」 (記載例PDF)

在留資格変更許可申請

  • 他の在留資格から「特定技能」に変更する一般的な変更では、既に日本に在留しているわけなので、基本的に本国から集める書類はありません。
  • 逆に、納税、年金、健康保険など、日本に在留していることによる義務履行に関する書類が必要になります。
  • 「特定技能」の在留資格を有する外国人が会社を移る(転職する)ときも変更許可申請が必要です。「技人国」などの在留資格では、職種が変わらない限り、転職しても届出で済みますので違いに注意が必要です。

>出入国在留管理局:在留資格変更許可申請「特定技能」

会社を替わる(転職の)とき

  • 変更許可申請が必要
    • 新在留カードとパスポート貼付の指定書(所属機関明示)が発行されます。
    • 発行日から所属機関は変更後の会社になり、変更前の会社では就労できません。
  • 変更前所属機関は、契約終了の随時届出が必要
    • 契約終了した理由が、自己都合、会社都合、契約終了などのどれに該当するか知るために必要です。
    • なお、変更後の会社は、変更申請で分かるので雇用契約(開始)に係る届出は不要です。
  • 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出が必要です。
  • 申請人本人は、変更許可申請において、変更前所属機関と変更後所属機関が分かるので、別途離脱、就職の報告は不要です。
  • 出入国在留管理局の審査期間が分からないので、変更許可申請を行うタイミングが難しいです。
    • 転職の際に、一時帰国をしたいなど、許可を遅くして欲しいというニーズが稀にあります。出入国在留管理局に確認したところ、要望に沿えるかどうかは一概には言えないとのことでした。

「技能実習 2号」から「 特定技能 1号」への変更手順

特定技能の試験に合格して、技能実習時とは異なる職種、異なる受入機関で就労するときは、以下の手順で行います。

  • 技能実習2号修了時までに変更許可申請を行います。
  • 技能実習による在留が2年10か月経過後から申請受理されます。
  • 技能実習2号修了後に変更許可されます。
  • 一般的に審査期間は2か月程度なので、上記2年10か月経過時点で申請するのがベストタイミングになります。
  • 技能実習2号修了後は、就労不可です。
  • 在留期間満了日までに、特定技能への変更許可が下りない場合は、就労不可の特例期間に入ります。

申請した内容の変更

申請後の変更

  • 申請後、申請内容に変更が生じた場合は、申請を取下げし、提出書類を変更後、申請し直します。
  • ただし、軽微な変更の場合は、変更情報の提出で済む可能性があります。

認定証明書受領後、入国前の変更

  • 認定証明書受領後、入国前に、申請した内容に変更が生じた場合は、認定証明書を返納し、提出書類を変更後、申請し直します。
  • ただし、軽微な変更の場合は、変更情報の提出で済む可能性があります。

入国後又は変更許可後の変更

  • 認定証明書そして査証(ビザ)を受領し入国後、又は変更許可後、申請した内容に変更が生じた場合は、変更内容に係る届出をします。
  • ただし、軽微な変更の場合は、届出不要の場合もあります。
  • 例えば、宿泊施設が変更になった場合、その居住費が増額の場合は届出が必要ですが、同額又は減額であれば、届出は不要です。

「 特定技能 1号」への移行パターン

  • 「特定技能1号」分野別試験・日本語試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
  • 「技能実習2号」を良好に修了(2年10か月以上)
    • 技能検定3級又は専門級に合格 → 「特定技能1号」に変更
    • 評価調書 → 「特定技能1号」に変更
    • 移行職種でない場合:「特定技能1号」分野別試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
  • 「技能実習3号」を修了 → 「特定技能1号」に変更
    • 移行職種でない場合:「特定技能1号」分野別試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
  • 新型コロナウイルスによる会社都合解雇 → 受入機関と契約 → 「特定活動」就労可・1年 → 「特定技能1号」分野別試験・日本語試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
  • 技能実習を予定どおり修了 → 新型コロナウイルスによる帰国・帰宅困難 → 受入機関と契約 → 「特定活動」就労可・1年 → 「特定技能1号」分野別試験・日本語試験に合格 → 「特定技能1号」に変更
  • 「特定技能1号」への変更要件具備 → 在留期限までに申請書類が間に合わない → 受入機関と契約 → 「特定活動」就労可・4月 → 「特定技能1号」に変更

※各種要件がありますので、詳細な確認が必要です。

「技能実習」から「 特定技能 」の移行

移行方法

  • 技能実習2号を良好に修了した者は、技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。
  • 技能実習2号を良好に修了した者とは、以下の者です。
    • 技能検定3級等の実技試験に合格した者
    • 技能実習生に関する評価調書を元実習先から入手できた者

評価調書

  • 評価調書
    • 技能検定3級等の実技試験の受験が義務化されたのが、2017年11月からのため、それ以前に技能実習2号を終了した人には、受験していない人が多くいます。
    • その場合は、元実習先に評価調書を作成してもらう必要があります。これは、実習中の出勤記録や生活態度などを記したもので、「問題なく真面目に実習を修了しました。」ということを証明するための書類です。
    • ただ、その書類の作成は手間がかかる上、元実習先にメリットがないため、書類作成を拒まれるケースがあるようです。
    • この評価調書が、準備書類の中でも最難関と言われています。
    • なお、「技能実習」を行った同じ受入機関を「特定技能」の受入機関とする場合、評価調書は不要です。

特例期間に入るとき

  • 特定技能申請時の書類は煩雑です。
  • 技能実習修了日(在留期限)までに許可が間に合わず、特例期間に入ってしまうことがあり得ます。
  • 通常、特例期間中は、従前の在留資格での活動が認められますが、技能実習の場合は期間が決まっているため、就労不可になりますので、注意が必要です。

一時帰国するとき

  • 「技能実習」期間終了後、「特定技能」が始まる前に、久しぶりに自国に一時帰国したいという希望があり得ます。
  • 以下の点からその予定を組むのが難しいです。
    • 特例期間に入る場合はその終了日
    • 許可通知から、原則的に2週間以内に新在留カードを受け取る必要があること
    • いつ許可通知が出るか分からないこと
  • 申請入管、またそのときの状況にもよりますが、結果(許可)通知の時期を希望を考慮し、ある程度調整してもらえる可能性はありそうです。
  • 結果(許可)通知から、原則2週間以内の新在留カードの受取期限を延ばしてもらえる可能性もあります。

移行の対応関係

  • 「技能実習」の業務の種類は、職種/作業で定義されています。
  • 「特定技能」の業務の種類は、特定産業分野/職種(業務区分)で定義されています。
  • 「技能実習」は、中/小レベル、「特定技能」は、大/中レベルで定義されており、1レベルずれています。
  • 「技能実習」から「特定技能」への移行に関しては、基本的に、「技能実習」の職種が、「特定技能」の職種に対応しています。
  • ただし、現時点で、塗装だけは例外で、「技能実習」の職種/作業レベルまで落として、対応関係を見る必要があります。
  • 「特定技能」の特定産業分野の職種から見ると以下のことが言えます。
    • 1)職種が「技能実習」に存在していない特定産業分野
      宿泊
    • 2)職種が少なく、「技能実習」の職種単位で対応していて分かりやすい特定産業分野
      介護、ビルクリーニング、自動車整備、航空、農業、漁業、外食業
    • 3)職種の数が10種類あり、「技能実習」の職種単位で対応している特定産業分野
      飲食料品製造業
    • 4)職種の数が8種類あり、移行できる職種と移行できない職種がある特定産業分野
      建設業
    • 5)職種の種類が多くあり、「特定技能」の1職種が複数の特定産業分野の職種に移行できる特定産業分野
      素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、造船・舶用工業

「技能実習2号」と「特定技能1号}との移行対応関係は、以下の資料のうち、参考資料①及び②のP38~P43
>出入国在留管理庁 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

インターンシップから「 特定技能 」へ

>内部リンク 「インターンシップから「特定技能」へ」

特例措置

雇用維持支援:受入機関から解雇された技能実習生など

本特例は終了しました。

業績不振などで、技能実習中の受入機関から解雇された技能実習生などは、「特定活動」を経由して、「特定技能1号」に移行することができます。

  • 新型コロナウイルスによる帰国困難者として、まず「技能実習」から「特定活動」へ変更します。
  • その際、将来、特定技能の試験に合格して「特定技能」に変更するという前提で、既に受入先が決まっていることが必要です。
  • 「特定活動」の期間は、将来の「特定技能」受入先においてフルタイムで就労することが可能です。
    (指定書に、その受入先が記載されます。)
  • 特定技能の試験に合格して、「特定活動」から「特定技能」に変更し、就労先でそのまま就労します。

この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれません。

>出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」

移行準備:書類準備期間の6か月

  • 「特定技能1号」への在留資格変更の要件を満たしていて、
  • 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる外国人で,
  • 在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど
  • 移行のための準備に時間を要する場合には,
  • 「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう
  • 「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

この在留資格で在留した期間は,在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

>出入国在留管理庁「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

在留期限が大分先でも、退職して、次の「特定技能」受入機関が決まっている場合でも、本特例は適用されます。

令和6年1月9日以降の申請からは、付与する在留期間が「6か月」(従前は「4か月」)となり、在留期間の更新は1回限りとなりました。

「 特定技能 1号」への特例的移行実例

例1)会社都合退職

  • A社、X業務で「技能実習2号」を良好に修了
  • 新型コロナウイルスにより帰国困難
  • 「特定活動」に変更し、A社、X業務で継続就労
  • A社を会社都合で退職
  • 新型コロナウイルスにより帰国困難
  • 「特定技能1号」に変更する予定で、「特定活動」1年に変更し、B社、Y業務で就労
  • 「特定技能1号」Y業務の試験に合格し、B社、Y業務で「特定技能1号」の申請

例2)自己都合退職

  • A社、X業務で「技能実習3号」で就労中
  • A社を自己都合で退職
  • 新型コロナウイルスにより帰国困難
  • 「特定技能1号」に変更する予定で、「特定活動」1年に変更し、B社、Y業務で就労
  • 「特定技能1号」Y業務の試験に合格し、B社、Y業務で「特定技能1号」の申請

例3)書類申請が間に合わないとき

  • A社、X業務で「特定技能1号」で就労
  • A社退職
  • B社、X業務で就職決まるが、「特定技能1号」の申請書類が間に合わない。
  • 「特定活動」4か月に変更し、B社、X業務で就労開始
  • B社、X業務で、「特定技能1号」の申請

所属機関関連

>出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」(事業者向け)

試用期間の設定

特に、「特定技能」において、試用期間を設けることができないわけではありません。
仮に試用期間を設定した場合、以下に注意すべきと考えます。

  • 試用期間中でも、試用期間後でも、特定技能外国人に対して、受入機関に課される要件は変わりません。
  • 試用期間中の取り扱いも日本人と同等になります。
  • 雇用契約書、雇用条件書等に、試用期間とその意味する内容の明示が必要と言えます。

試用期間の取り扱いに関して、追加で資料の提出が求められるる可能性があると思われます。

退職したとき

「技術・人文知識・国際業務」と基本的に同様です。

>内部リンク「技術・人文知識・国際業務」退職したとき

所属機関から登録支援機関への支援業務の委託

  • 特定技能所属機関が支援業務を自ら行う場合、所属機関には支援業務を実施する全ての体制が必要です。
  • 特定技能所属機関が支援業務の全部を登録支援機関に委託する場合、所属機関には支援業務実施体制は不要です。
  • 特定技能所属機関が支援業務の一部を登録支援機関に委託する場合でも、所属機関には支援業務を実施する全ての体制が必要です。一部の支援業務だけ、実施体制を準備しなくてよいという考え方はありません。
  • 特定技能所属機関にとって、支援業務実施体制を準備するかどうかは、All or Nothing なので、現実的には、ほとんどの所属機関は支援業務の全部を登録支援機関に委託することになると思われます。

用語を整理すると以下のようになります。

  •  a) 委託しない:所属機関が全部の支援業務を行う。
  •  b) 全部委託:所属機関が全部の支援業務を委託する。
  •  c) 一部委託:所属機関が一部の支援業務を行い、残りの支援業務を委託する。
    (但し、委託する支援業務の体制も所属機関で準備できていることが前提)
    ※所属機関が一部委託した場合で、その支援業務の体制が所属機関側にないときは、全部委託になります。

分野別協議会

  • 分野別協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、14業種ごとに所管省庁が設置する機関です。
  • 構成員は、所管省庁・受入企業・業界団体・関係省庁等です。
  • 加入が義務です。

所属機関による届出

>出入国在留管理庁 「特定技能 届出手続」
>出入国在留管理庁 「電子届出システムポータルサイト」 (New)

※特定技能外国人に利益になる変更に関しては、届出は不要になりました。
>出入国在留管理庁「特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて」

随時届出(事由発生日から14日以内)

  • 特定技能雇用契約に係る届出書
  • 支援計画変更に係る届出書
  • 支援委託契約に係る届出書
  • 受入れ困難に係る届出書
    • 実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず,受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です(自己都合退職,病気・けが,行方不明,死亡など。)。
    • 特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合,申出があった日から14日以内に届出が必要です(実際に退職した日ではありません。)。
    • 本届出は、特定技能雇用契約を終了し,特定技能雇用契約の終了に係る届出を行う前に行うようにしてください。
    • やむをえず,契約の終了前に本届出をあらかじめ提出できない場合には,特定技能雇用契約の終了に係る届出と併せて提出してください。
  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書

>出入国在留管理庁「所属機関の随時届出 提出資料一覧」 雇用契約・受入れ困難
>出入国在留管理庁「所属機関の随時届出 提出資料一覧」 支援計画変更・委託契約・不正行為
>出入国在留管理庁「所属機関の随時届出に関するQ&A」

所属機関による随時届出の具体例

  • 所属機関が携帯電話を貸与し、その費用を控除する場合
    特定技能外国人から徴収、控除する金額が増えますので、以下の届出が必要です。
     「雇用契約の変更に係る届出(参考様式3-1-1)」の変更事由「賃金」
     添付資料としては、雇用条件書(賃金の支払い)及び徴収費用の説明書
  • 住居を変更する場合
    徴収費用が増額になる場合は、以下の届出が必要です。
     「雇用契約の変更に係る届出(参考様式3-1-1)」の変更事由「賃金」
     添付資料としては、雇用条件書(賃金の支払い)及び徴収費用の説明書
    徴収費用が同額又は減額になる場合は、届出不要です。

定期届出(翌四半期の初日から14日以内)

  • 受入れ状況に係る届出書
  • 支援実施状況に係る届出書
  • 活動状況に係る届出書

>出入国在留管理庁 「特定技能所属機関からの定期届出に関するQ&A」 
>出入国在留管理庁 「特定技能 定期届出書の記載方法と留意点」 

雇用開始時の届出等

  • 中長期在留者の受入れに関する届出及び「特定技能」に係る届出は、不要です。

雇用終了時の届出等

  • 中長期在留者の受入れに関する届出は不要です。
  • 「特定技能」に係る以下の随時届出が必要です。
    • 3-4号 受入困難の届出
    • 3-1号 特定技能雇用契約に係る届出
    • 3-3号 支援委託契約に係る届出

>出入国在留管理庁「特定技能 届出手続」 (New)

登録支援機関関連

>出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」

登録(更新)申請方法

  • 申請先:本社住所を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局
  • 申請方法:持参又は郵送
  • 申請手数料 登録: 28,400円
  • 申請手数料 更新:  11,100円

>出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」
出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」

登録の要件

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
    • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    • 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    • 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  • 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
    5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
    など

登録(更新)申請に係る提出書類

  1. 手数料納付書 【様式あり】
    新規28,400円、更新11,100円
  2. 登録支援機関登録申請書 【様式あり】
  3. 登記事項証明書 【取得する】
  4. 住民票の写し 【取得する】 (個人事業主の場合)
    本籍地あり、マイナンバーなしのもの
  5. 定款又は寄附行為の写し
  6. 役員の住民票の写し 【取得する】 (法人の場合)
    本籍地あり、マイナンバーなしのもの
  7. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 【様式あり】
  8. 登録支援機関概要書 【様式あり】
  9. 登録支援機関誓約書 【様式あり】
  10. 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し 【様式あり】
  11. 支援責任者の履歴書 【様式あり】
  12. 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し 【様式あり】
  13. 支援担当者の履歴書 【様式あり】

>出入国在留管理庁「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」
>出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)」

申請書3の支援業務の具体的な内容

申請書の3「支援業務の内容及び実施方法に関する事項」は、少し分かりにくいです。
特定技能基準省令の条項を参照しながら、具体的な実施事項を確認するようになっています。
以下、その条項の内容を咀嚼して、具体的な記述に変更してみました。

  1. ①本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供
    ➡特定技能雇用契約の内容、活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の情報提供を、対面又はテレビ電話で、かつ当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
  2. ②出入国しようとする港又は飛行場における送迎
    ➡当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
  3. ③適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援
    ➡当該外国人の賃貸借契約の保証人となること、及び預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約等の支援をすること。④
  4.  ④入国後(在留資格変更許可後)の情報提供
    1. (1)本邦での生活一般に関する事項
      ➡日本での生活習慣に関する支援を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    2. (2)法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続
      ➡当該外国人が履行しなければならない届出その他の手続に関する支援を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    3. (3)相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先
      ➡相談又は苦情の申出に対応する者の連絡先、及び国又は地方公共団体の機関の連絡先の提供を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    4. (4)支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
      ➡当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    5. (5)防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項
      ➡防災、防犯、急病他の緊急時の対応方法に関する情報を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
    6. (6)出入国又は労働に関する法令違反行為を知ったときの対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項
      ➡出入国又は労働関連の法令違反を知ったときなど法的保護が必要なときの対応方法に関する情報を当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
  5. ⑤法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国等の機関に対する届出その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援
    ➡当該外国人が履行しなければならない届出その他の手続を履行するとき、関係機関への同行などの支援をすること。
  6. ⑥本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供
    ➡日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
  7. ⑦支援対象外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関し相談等の申出を受けたときに遅滞なく当該相談等に適切に対応することのほか,当該外国人への助言等必要な措置
    ➡当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときに、適切に対応するとともに、助言、指導その他の必要な措置を、当該外国人が十分に理解できる言語で行うこと。
  8. ⑧支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援
    ➡当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
  9. ⑨支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能雇用契約を解除される場合には,他の機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援
    ➡当該外国人が、自己の責任がないにもかかわらず雇用契約が終了する場合は、公共職業安定所、職業紹介事業者等を紹介し、特定技能就労者として継続して在留できるように支援をすること。
  10. ⑩支援責任者又は支援担当者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知ったときの関係行政機関への通報
    ➡労働基準法等の労働関係法令の規定違反を知ったとき、労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

登録支援機関による受入れ企業(外国人)への支援

  • 支援責任者と支援担当者は、受入れ機関ごとに選任し、支援計画書に記載します。
  • 支援責任者と支援担当者は、登録支援機関の事前登録事項ではありません。
  • 受入れ機関ごとに、支援責任者と支援担当者の組み合わせを設定できます。
  • 支援責任者と支援担当者の兼務は可能です。
  • 支援担当者は複数の受入れ企業を担当できます。
  • 実際の支援業務は、支援担当者の元、他の職員が支援業務を行えます。
  • 支援業務は、通訳・翻訳を除いて外部委託はできません。
  • 支援担当者は、遠隔地の受入れ企業(外国人)を出張ベースで支援できます。
  • 支援業務を行う事業所を登録した場合は、その事業所に支援担当者を置く必要があります。
    その場合の支援担当者は、その事業所に常勤が望ましいとされています。

支援責任者

受入れ機関に対して、支援責任者を選任する場合、以下が要件になります。

  • 受入れ機関の役員の配偶者、二親等以内の親族、その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係にないこと
  • 過去5年以内、受入れ機関の役職員ではないこと

分野別協議会

  • 分野別協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、14業種ごとに所管省庁が設置する機関です。
  • 構成員は、所管省庁・受入企業・業界団体・関係省庁等です。

以下の業種では、加入が義務です。

  • 造船・船用工業分野
  • 自動車整備業分野
  • 航空分野
  • 宿泊業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

以下の業種では、加入が義務ではありません。

  • 介護分野
  • ビルクリーニング業分野
  • 素形材産業分野
  • 産業機械製造業分野
  • 電気・電子情報関連産業分野
  • 建設業分野
  • 農業分野
  • 漁業分野

登録支援機関による届出

>出入国在留管理庁「登録支援機関による届出 提出資料一覧表(定期・随時)」

随時届出

  • 登録事項変更に係る届出書(事由発生日から14日以内)
    • 入管法施行規則別記第29号の16様式
    • 登録申請書に記載した事項(氏名又は名称,住所,代表者の氏名,支援業務を行う事務所の所在地等)に変更があった場合
    • 変更事項のみを記載した「登録事項変更に関する届出書」と必要な添付書類を一緒にして、本店住所の管轄法務局へ窓口持参又は郵送します。
    • 電子届出システムの場合は、変更事項を入力し、必要書類を添付して届出します。
      >必要な添付書類
      >「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(PDF)(New)第9章第2節第1
  • 支援業務の休止又は廃止に係る届出書(事由発生日から14日以内)
  • 支援業務の再開に係る届出書(再開予定日の1か月前まで)

>出入国在留管理庁「登録支援機関による登録事項変更に関する届出」
>出入国在留管理庁「登 録 事 項 変 更 に 関 す る 届 出 書」

支援業務を行う事務所の追加

必要書類
 登録事項変更に関する届出書
  変更後内容で、支援業務を行う事務所を既存を含めて列挙します。
 登録支援機関概要書
  追加部分のみ記載します。

支援担当者の追加

登録事項変更に関する届出は不要です。
1)上記事務所を追加する場合
 事務所の追加書類に加えて、支援担当者に関して、以下を提出するのが望ましい。    「支援担当者の就任承諾書及び誓約書」
「支援担当者の履歴書」
2)上記事務所を追加しない場合
 初めて、新支援担当者を支援計画書に記載するときに、以下を提出するのが望ましい。
 「支援担当者の就任承諾書及び誓約書」
 「支援担当者の履歴書」

定期届出(翌四半期の初日から14日以内)

  • 支援実施状況に係る届出書

>出入国在留管理庁 「特定技能 定期届出書の記載方法と留意点」 

支援責任者/支援担当者の追加、変更等

  • 支援責任者/支援担当者の追加、変更等は、登録支援機関の届出対象ではありません。
  • 支援責任者/支援担当者は事前の登録事項にはなっていません。
  • 新しく支援担当者になる人を決めた場合、それ以降の申請の支援計画書にその人を(誰でも自由に)記載するだけで済みます。
  • 既存の特定技能外国人の支援担当者を、例えばA氏から,B氏に変更する場合は、支援担当者の欄を書き換えた支援計画書を所属機関が再度提出します。
    (登録支援機関ではありません。)

電子届出システム

>出入国在留管理庁 「電子届出システムポータルサイト

国別の情報

特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないので、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることは可能です。

>内部リンク「国別の情報」

業種(特定産業分野)別の情報

>内部リンク「業種別の情報」

政府の支援

  • 口座開設
    • 来日した外国人労働者がすべての金融機関で口座を開設できるようにして、給与を管理しやすくする。
  • 携帯電話
    • 契約が円滑進むようにする。
  • 転職支援
    • 倒産などで外国人の離職者が発生した場合に転職支援を行う。
  • 地方に分散させる
    • 人材が都市部に集中するのを防ぐため、必要な措置を講じる。
  • 「多文化共生総合相談ワンストップセンター」
    • 「多文化共生総合相談ワンストップセンター」を全都道府県に設ける。
    • 政令指定都市などにも置き、全国で約100カ所程度を想定する。
  • 多言語化
    • 医療機関や110番、災害情報発信などの多言語化を促進する。
  • 登録支援機関の設置
    • 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて「特定技能」による在留者の支援を行う。

出入国在留管理庁のサイト

「 特定技能 」に関連する省令、告示、運用要領

新たに設ける省令(2省令)

  • 特定技能基準省令
    • 雇用契約の基準
    • 受入れ機関の基準
    • 支援計画の基準
  • 分野省令
    • 受入れ分野、技能水準

既存の省令の改正(2省令)

  • 上陸基準省令
    • 外国人に関する基準
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則
    • 登録支援機関の登録に関する規定等
    • 受入れ機関の届出事項等
    • 在留期間等

>法務省「政省令の骨子」(PDF)(New)

告示

  • 特定産業分野を定める告示
  • 上乗せ基準告示 14分野
    1. 介護分野
    2. ビルクリーニング分野
    3. 素形材産業分野
    4. 産業機械製造業分野
    5. 電気・電子情報関連産業分野
    6. 建設分野
    7. 造船・舶用工業分野
    8. 自動車整備分野
    9. 航空分野
    10. 宿泊分野
    11. 農業分野
    12. 漁業分野
    13. 飲食料品製造業分野
    14. 外食業分野

運用要領

  • 運用要領本体
  • 支援に係る要領別冊
  • 特定分野に係る要領別冊 14分野
    1. 介護分野
    2. ビルクリーニング分野
    3. 素形材産業分野
    4. 産業機械製造業分野
    5. 電気・電子情報関連産業分野
    6. 建設分野
    7. 造船・舶用工業分野
    8. 自動車整備分野
    9. 航空分野
    10. 宿泊分野
    11. 農業分野
    12. 漁業分野
    13. 飲食料品製造業分野
    14. 外食業分野

>出入国在留管理庁「特定技能運用要領・各種様式等」(New)

ブログ

>ブログ「特定技能」

Q and A

>出入国在留管理庁「特定技能制度関するQ&A」[PDF]

技能測定試験に関して

Q:インターンシップで在留中の者が受験できますか?
A:活動計画に沿って活動し、帰国日が決まっている在留資格てすので、認められません。

Q:ワーキングホリデーで在留中の者が試験を受験できますか?
A:特に問題ありません。(2019年3月8日 東京入国管理局)

Q:技能試験は日本でも行われますか?
A:既に、宿泊と外食で行っています。今後他の業種でも順次行うことになっていますが、全体的に遅れているようです。

Q:ワーキングホリデーを終了した南米国籍の外国人が日本に来て試験を受けることはできますか?
A:できます。原則的に、過去に中長期の在留資格で日本に在留したことのある外国人であれば、日本に短期で来日して受験できます。

受入機関に関して

Q:特定技能外国人の時給を同等の日本人の時給より高くしたいのですが、可能でしょうか? 理由は、日本の賃金が安いこと、円安であることにより、外国人が思ったように集まらないからです。
A:結論的には可能です。
 出入国在留管理局によっては、「同一労働同一賃金」の原則に照らし認められないと指導されることがあります。
 しかし、労働局に確認したところ、「同一労働同一賃金」は正規/非正規の問題を解消することが立法趣旨なので、質問のケースには該当しないとのことです。
 外国人の時給を日本人の時給より高くすることは法律に抵触しないとのことでした。

登録支援機関に関して

Q:支援担当者の活動範囲に制約はありますか?
A:遠隔地などの複数拠点をカバーするなど、特に制約はありません。ただし、支援できる特定技能就労者の人数的な限度は、自ずからあるとは思います。

Q:登録支援機関の職員は入管庁に「特定技能」の申請をできますか?
A:「特定技能」登録支援機関の職員は、事前に「申請取次」の資格を取得すれば、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。しかし、申請人又は所属機関から受け取った書類を入管庁に提出するだけであり、申請書類を自ら作成することは法律で禁じられています。
※「申請取次」とは、本人又は代理人が忙しくて時間が取れないなどのときに、本人又は代理人に代わって、入管庁に申請書類を提出することです。

申請人に関して

Q:国籍は限定されますか?
A:限定されません。

Q:「特定技能」から他の在留資格に変更できますか?
A:できます。大学卒業後、就職先が見つからない場合、ひとまず「特定技能」で就職し、「技人国」で働ける職場を見つけた後で「技人国」に在留資格の変更をする方法もあります。

Q:特定技能在留期間中に一度退職、一時帰国、入国して復職する場合の手続きは?
A:所属機関には、雇用契約終了の届出と雇用契約締結の届出が必要になります。
>出入国在留管理庁 「特定技能 届出手続」
本人には、所属機関との契約終了と契約締結の届出が必要になります。
>出入国在留管理庁 「所属(契約)機関に関する届出」 
(※脱退一時金の受給が目的で行われることがあるようです。)

業種、職種に関して

Q:「特定技能」で、ホテル客室清掃業務は行えますか? 業種はビルクリーニングですか?
A:ベッドメイキングも含め、ホテル客室清掃業務は「特定技能」のビルクリーニングに含まれます。宿泊業ではありません。

Q:弊社は清掃業者でなく業務請負業として、ホテル客室清掃業務を行っています。「特定技能」のビルクリーニング外国人を受け入れられますか?
A:自社で雇用してホテル客室清掃を行っていれば、他の清掃業者と何ら違いはありません。

「技能実習」に関して

Q:地方の技能実習生が「特定技能」に移行して都市部に流れそうですが?
A:可能性があります。そこで、政府は、「特定技能」外国人が都市部に集中しないように様々な対策を取り始めています。

Q:「技能実習2号」食品加工業(鶏肉解体)の修了者ですが、弁当工場で働けますか?
A:「技能実習」の職種「食鳥処理加工業」、作業名「食鳥処理加工」は、「特定技能1号」の「飲食料品製造業」に移行可能です。「特定技能1号」の「飲食料品製造業」には、「弁当」製造も含まれています。結果として、食品加工業(鶏肉解体)の「技能実習2号」修了者は弁当工場で働くことが可能です。

Q:「技能実習2号」野菜農業修了者は、酪農に就職可能でしょうか?
A:野菜農業修了者は、酪農に就職不可です。別途、試験に合格する必要があります。
ただし、「技能実習」の職種「耕種農業」、作業名「畑作・野菜」は、「特定技能1号」の「農業(耕種農業全般)」に移行可能です。「特定技能1号」の「農業」は、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に分かれており、相互乗り入れはできません。

Q:「技能実習2号」印刷業修了者は、経験を活かしながら印刷業以外への「転向」は可能でしょうか?
A:「技能実習」の職種「印刷」、作業名「オフセット印刷」は、「特定技能1号」に移行できません。
別途、試験に合格する必要があります。経験を活かして、印刷業以外へ「転向」する方法は特にはありません。

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