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商標登録の意味
商品、サービスに名称を付ける場合には注意が必要です。非常に狭い範囲の小さなビジネスであれば支障が起きない可能性もありますが、ビジネスがある程度大きくなると商標権の問題が浮上してきます。商標の使用差し止めを受けると厄介ですし、一度浸透した名称を変更するのには多大の費用と時間がかかります。最初の段階で商標登録をしておけば安心してビジネスを大きくすることが出来ます。
他社に使用して欲しくない独自の名称等を守るために商標登録の出願をします。しかし、それに類似した名称等が既に他社によって登録されている、又は独自性がないなどの場合は登録が拒絶されます。
誰でもが知っている単語、用語、数字、文字などの使用は、全ての人に許されている権利ですので、自由に使用できますし、商標登録で守られることはありません。
商標権を意識しないで名称等を使用していますと、突然、権利者から類似商標の権利侵害で警告を受けることがあり得ます。権利者が気付かない、権利者が権利を侵害されていないと考える程度であれば見逃してくれるかもしれませんが、リスクを内包したままビジネスを行うことになりますので、初めから商標権をクリアしてそのビジネスを開始する方が安心です。
日本は登録主義で審査主義
世界における商標権の考え方には、以下の登録主義と使用主義の2種類あります。
- 登録主義:商標権が登録という行政処分によって発生します
- 使用主義:商標権が商標の使用によって発生します
日本は登録主義ですが、防衛目的のストック登録が増えるおそれがあるので、登録主義を基本としつつも使用主義的な考え方、先に使用し始めたことによる商標使用の権利も採り入れています。
更に、登録する際に、審査をするかどうかでも2種類あります。
- 審査主義:出願時に類似の商標が登録されていないかの審査を行います
- 無審査主義:出願時には審査しないで登録し、紛争が起きてから審判、訴訟で判断する
日本では、特許庁に商標登録の出願をした段階で類似審査を行い、その審査を通ることによって初めて商標権が成立することになります。
商標権の範囲
登録により保護される商標には、文字、図形、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標などが含まれます。 図形には、ロゴマークやキャラクターなどが含まれます。文字商標は、普通の書体の文字でもよく、またロゴやデザインされた書体などの商標でも構いません。カラーの商標や、単なる黒の商標でも構いません。商標が登録されれば、登録商標に類似するものも権利の範囲内となりますので、色彩の相違や、文字の書体の違い、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。ただ、その類似の判断は特許庁が行いますので、一般の感覚とはずれることがありますので注意が必要です。なお、商標の読み方、呼び方は特許庁が付与することになっており、申請書への記載は不要です。
商標の類似の判断(類似群コードと区分)
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断されます。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って、基本的に商標の
外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)
のそれぞれの要素が総合的に判断されます。また、商品・役務の類否判断は、原則として「類似商品・役務審査基準」に従って判断されます。
商標の登録は、商品・役務の「区分」で行います。「区分」には、似たような商品、サービスが含まれていますが、複数の類似群コードが存在しており、類似関係を定めたものとはされていません。類似しているか否かは、「区分」ではなく、類似群コードによって判断されます。
イメージ的に表現すると、商標が類似しているかどうかは、縦の「類似群コード」で判断されますが、登録するときはあくまでも横の「区分」で行うことになります。
類似商品・役務審査基準(類似群コード)
「類似商品・役務審査基準」は、特許庁の審査において互いに類似すると推定する商品・役務を定めたもので、互いに類似する商品・役務のグループ毎にコード(類似群コード)を付与しています。例えば、第16類に属する「文房具類」には類似群コード「25B01」が付与されており、「鉛筆」「シャープペンシル」「ボールペン」、「消しゴム」、「筆箱」いずれも類似群コードは「25B01」で互いに類似すると推定して審査が行われます。
また同じ第16類でも、「印刷物」には類似群コード「26A01」付与されており(例えば、「雑誌」「書籍」「パンフレット」の類似群コードはいずれも「26A01」)で、「文房具類」とは非類似の商品と推定されます。
>特許庁 日本における「類似群コード」
商品・役務分類表
以下が、商品・役務の区分及びその具体的な内容、商品です。
- 第1類 工業用・科学用・農業用の化学品
- 第2類 塗料・着色料・腐食の防止用の調製品
- 第3類 化粧品・石けん類・香水等の香料類
- 第4類 工業用油・工業用油脂・燃料及び光剤
- 第5類 薬剤
- 第6類 非金属及びその製品
- 第7類 加工機械・原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
- 第8類 手動工具(ピンセット・バリカン・はさみ等)
- 第9類 警報機・コンピュータ関係・CD-ROM・眼鏡・携帯ストラップ 等
- 第10類 医療用機械器具及び医療用品(氷のう 等)
- 第11類 照明器具 など
- 第12類 乗り物 (自動車・オートバイ・船・飛行機 等)
- 第13類 火薬・戦車等
- 第14類 貴金属(アクセサリー全般・腕時計・宝石箱・キーホルダー等)
- 第15類 楽器
- 第16類 紙、事務用品(文具・本・カタログ・カレンダー)
- 第17類 電気絶縁用、(ゴムひも等)
- 第18類 革及びその模造品(かばん・ポーチ・傘・ステッキ・つえ 等)
- 第19類 レンガ・木材・石材 等
- 第20類 家具・プラスチック製容器・まくら・布団 等
- 第21類 台所用品(なべ・食器・陶器・ガラス製品 等)
- 第22類 キャンプ用テント・ザイル・織物用の原料繊維(おがくず 等)
- 第23類 糸
- 第24類 織物(枕カバー・カーテン・幕 等 )
- 第25類 洋服や着物靴、ベルト 等
- 第26類 リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ 等
- 第27類 畳類・マット 等
- 第28類 おもちゃ・人形・釣り具 等
- 第29類 動物性加工食品肉・卵・魚・牛乳・納豆・豆腐 ) 等
- 第30類 植物性加工食品(お茶・コーヒー・菓子・パン・米・調味料 等)
- 第31類 花・麦芽・とうもろこし・あわ・きび(加工していない動植物)
- 第32類 ノンアルコール飲料(ビール・清涼飲料・果実飲料)
- 第33類 ビール以外の酒類(日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒)
- 第34類 たばこ・ライター・灰皿などの喫煙用具
- 第35類 広告業・職業のあっせん・派遣・スーパーやネットショップ等の販売サービス業
- 第36類 金融業・保険・土地の売買
- 第37類 建築・自動車修理・ミシンの修理又は保守(建築や物の修理 等)
- 第38類 放送・電話FAXのレンタル
- 第39類 輸送(運送)・梱包・旅行代理店・引越し・駐車場レンタル 等
- 第40類 印刷・紙の加工・食品の加工・裁縫・金属の加工・木材の加工 等
- 第41類 知識技芸の教授(○○教室等)写真撮影・通訳・翻訳・イベント運営 等
- 第42類 ウェブサイトの作成または保守・デザインの考案(デジタル系サービス)
- 第43類 飲食店・旅館 等
- 第44類 美容・理容・エステ・マッサージ・歯科・医業・介護 等
- 第45類 ファッション情報の提供・家事代行・占い・結婚相談所
>特許庁 類似商品・役務審査基準(10-2015)
出願方法
まず、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」のデータベースで、先に類似の商号が出願されていないかの調査を行います。登録できそうと判断された場合は、商標をどの商品・サービス分類で出願するかを決めます。第1類から第34類までが商品についての区分で、第35類から第45類が役務(サービス)の区分になっています。例えば、コンピュータのソフトウェアであれば、一般に第9類の商品と第42類のサービスで出願します。
- 第9類
電子計算機用プログラム
インターネットを利用して受信し、及び保存することができるデータファイル - 第42類
電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守
ウェブサイトの作成又は保守
電子計算機用プログラムの提供
インターネットを利用して受信し、及び保存することができるデータの提供
出願後の流れ
出願後の流れは以下の通りです。
- 約1週間後 「電子化手数料の支払い通知」が(財)工業所有権電子情報化センターから着きます。これは、書面申請した時のコンピュータへの入力料になります。
- 約3週間後 出願番号通知はがきが着きます。
- 約3週間後 申請人登録の識別番号通知が着きます。会社ごとに割り振られる番号で、初めて申請するときに送付されます。
- 約6ヶ月後 登録査定通知と商標権登録料納付書が着きます。1ヶ月以内に登録料を納付します。
- 約7か月後 納付後1ヶ月程度で登録証が到着しますので、出願からは7か月後程度になります。
拒絶の場合
- 約6ヶ月後 登録査定通知ではなく、拒絶理由通知書が着きます。その場合は、意見書、補正書等の提出をします。その結果により、最終的に登録査定あるいは拒絶査定になります。
更新申請は、5年後、あるいは10年後の満了前6月から満了の日までに行います。
拒絶された場合
類似で拒絶された場合には、以下のような対処が考えられます。
1)非類似を主張する意見書を提出する
2)既に登録されている商標の指定商品と同一または類似の指定商品を削除する補正を行う
3)商標権者と商標権譲渡の交渉をする
4)既に登録されている商標について、不使用による取消審判を請求する
費用
1商標当たり、以下の費用が必要です。
- 出願時費用
3,400円+8,600円×区分数
仮に、9類と42類の2区分で出願すると20,600円になります。 - 電子化手数料
1,900円 - 登録料
前半5年分 16,400円×区分数
一括10年分 28,200円×区分数
仮に、9類と42類の2区分を一括10年で登録すると56,400円になります。
仮に、1商標を2区分で出願し、10年間登録する場合の総費用は、合計で78,900円(20,600円+1,900円+56,400円)になります。
通常の商標登録は比較的簡単なので、当事者申請でも可能かと思われます。
依頼される場合は、以上の実費、及び同程度の金額の弁理士報酬が必要になります。
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