就業規則

社内規則を定めたものです。就業規則で作成したルールが社内の最低ルールとなります。労働基準法等の法令に違反したルールを作成することは出来ません。従業員と個別に契約する労働契約は、この就業規則に基づいたものでなければなりません。もし就業規則以下の労働条件があるとその部分だけ部分無効になります。つまり、労働条件は、法令、就業規則、労働契約の順で良いものにしなければなりません。

作成と届出に関して

常時10人以上の従業員を雇用する場合には、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければなりません。10人の中にはアルバイト、パート、派遣労働者も含みます。ただ実際には、従業員を雇用し始めたらすぐに作成し始めた方が良いと言えます。

社内規則は公平である必要がありますし、必要な度に考えていては効率的ではありません。必要に応じて、簡素な就業規則から作り始め、順次その内容を充実していけば良いと言えます。10人未満の事業所で作成した就業規則は届出する必要はありませんが、効力的には届け出たものと同等の効力があります。

なお、常時10人以上の事業場になり、届け出をする場合、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その書面を添付することになっています。合意できず、反対意見の書面を添付しても良いことになっています。

記載事項

就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項、更には任意的記載事項があります。
就業規則の絶対的記載事項及び相対的記載事項は、雇用・労働契約の絶対的明示事項及び相対的明示事項に対応しています。

参照:雇用・労働契約

絶対的記載事項

就業規則には必ず記載しなければならない事項です。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
  2. 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

最低限の労働条件であり、個々の従業員と締結する労働契約の項目に対応しています。ただし、以下の3項目は、従業員ごとに合意すべきものなので、就業規則の絶対的記載事項から外れています。

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所、従事すべき業務
  • 所定労働時間を超える労働の有無

相対的記載事項

何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない事項です。

  1. 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
  3. 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
  8. その他、事業上のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項

これも個々の労働者と締結する労働契約の相対的明示事項と対応しています。最後の8番目だけが労働契約の相対的明示事項と違っています。

任意的記載事項

労働基準法の定めにはないが、記載しても良い事項です。
例えば、以下のような事項です。

  1. 就業規則の目的・社是・経営理念
  2. 就業規則の効力の発生の時期
  3. 就業規則の適用される労働者の範囲
  4. 服務規律や社員としての心得
  5. 就業規則の改正手続き等
  6. 福利厚生に関する事項

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