「 特定技能 」外国人の転職

特定技能 外国人が転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
許可されると新しい在留カードが交付されると共に、転職先が記載された指定書も発行されます。
そして、その日から所属機関が旧就労先から新就労先に変更されます。
旧就労先では就労できなくなりますので、就労したまま、新しい就労先の変更許可申請をする場合は注意が必要です。

「 特定技能 」外国人の就労部門が新会社になるとき

「 特定技能 」外国人の所属機関の就労部門が組織再編の新設分割により新会社となります。
出入国在留管理局に確認したところ、この場合は、変更許可申請が必要とのことでした。
「特定技能」は、転職しても変更許可申請が必要です。
結構、手間がかかります。

特定技能に係るベトナムからの受入

特定技能に係るベトナムからの送出し・受入れに関する情報を追加しました。<出入国在留管理庁>

ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。

>リンク先

オンライン申請の詳細

オンライン申請の詳細情報がアップデートされました。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

  • 「技術・人文知識・国際業務」は、やはり、「カテゴリー1又は2の機関に所属する方」です。
  • 「特定技能」は、何と、「上場企業等に所属する方」だけです。
  • 「特定活動」のインターンシップ(告示9号)、サマ―ジョブ(告示12号)は、残念ながら、対象外でした。

「特定技能」の建設業の職種追加

「特定技能」の建設業において、職種の追加が検討されています。

現在の職種(11種類)
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ

4月に追加予定の職種(7種類)
・建築大工
・とび
・建築板金
・配管
・保温保冷
・海洋土木工
・ウレタン断熱

追加検討中の職種(6種類)
・建設塗装
・防水
・造園
・シャッター・ドア施工
・舗装
・電気工事

現時点のベトナム人の申請

ベトナム政府は、まだ「特定技能」に係る送り出し機関等の情報を公開していません。

ある入管から、以下の回答をもらっています。
「ベトナムとは、まだ2国間協定を正式に締結したわけではありません。
ベトナムからの「特定技能」の申請を受け付けていますが、現時点では、特にベトナム政府の推薦状等は必要ありません。
ただ、いつ状況が変わるかもしれませんので、その点はご留意ください。」

つまり、現在は、送り出し機関を通さずに、申請が可能ということになります。
ただ、「特定技能」の本来の趣旨は、そのようなものだったと思うのですが...