永住申請もオンライン手続の対象に

在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。

2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。

ラオスと特定技能の協力覚書(MOC)を締結

7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。

  • 認定送出機関はラオス資本に限定
  • 認定送出機関には最低登録資本金として20億キープ(約1,760万円)が必要
  • 認定送出機関のライセンスは3年ごとに更新
  • 認定送出機関は、労働者の月給の3%を上限とする手数料を労働者から徴収可能
  • 現在、認定送出機関は21社

特定技能MOC締結国

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス

「特定技能」建設分野の業務区分再編

特定技能制度、建設分野の従来からの問題点、課題

  • 業務区分が19区分に細分化されていること
  • 資格取得者が携われる業務範囲が限定的であること
  • 電気工事や塗装、防水施工など特定技能に含まれない作業が多いこと
  • 技能実習制度の職種と重ならないため円滑な移行が難しいケースがあること

自民党の国土交通部会の再編案

  • 業務区分を現行の19区分から3区分に再編、統合
  • 併せて、業務範囲も拡大、建設業許可29業種に関わる全ての作業を新区分のいずれかに分類する。
  • 技能実習の対象職種にあり、特定技能区分にない「さく井」「石材施工」「築炉」なども追加する。
  • 新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ
    • 新区分「土木」:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など
    • 新区分「建築」:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など
    • 新区分「ライフライン・設備」:配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
  • 業務区分の再編では、資格取得者が携わることができる業務範囲が広がるため、特定技能試験とは別に訓練や各種研修を充実させる。
  • 日本語能力や専門技能の評価試験も3区分に再編・統合される見通し。
  • 運用方針改正の閣議決定は今夏にも行われる見通し。

特定技能の上限人数の見直し

政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。

  • 飲食料品製造業は、3万4000人から8万7200人に2.6倍に増やす。
  • 製造業は、3万1450人から4万9750人に増やす。
  • 外食業は、5万3000人から3万500人に減らす。
  • 宿泊業は、2万2000人から1万1200人に減らす。

永住カードの期限切れ

永住者の在留期限はありません。
しかし、在留カード自体は、7年ごとに更新します。
カードの更新は、原則的に、期限の2か月前から可能です。
日本にいれば問題ありませんが、まれに、海外で期限になってしまうことがあります。

今回対応したケースでは、中国に戻った方が、中国政府のゼロコロナ政策により、日本に戻れなくなり、在留カード有効期限が切れてしまいました。

なお、永住者でも、再入国期間が過ぎてしまった場合、永住資格は取り消されます。

インターンシップの申請

2020年2月ごろからの新型コロナウイルス流行前は、かなりインターンシップ、サマージョブの申請をしていました。
しかし、外国人の入国ができなくなりましたので 、当然ながら、その申請は全くなくなりました。
一方、2020年5月に、インターンシップ申請の必要書類が大幅に見直されました。

ところで、昨日、久しぶりに、インターンシップの問い合わせがありました。
海外でも、そろそろその動きが出てきたのかと思われます。
改定後の新しいインターンシップでの申請ができる時期が近いかもしれません。

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書を有効とみなす期間が、以下のように変わりました。

  • 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
     →2022年10月31日まで有効
  • 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
     →作成日から「6か月間」有効
  • 作成日が2022年8月1日以降
     →作成日から「3か月間」有効(通常に戻す。)

>出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」

「特定技能」の試験は日本で行うか?

「特定技能」の資格を取得するには、「技能実習」ルートと試験ルートがあります。

4月から技能試験を行うと表明しているのは、宿泊業、介護業、外食業の3業種のみです。
以下の対象9か国で行います。(一部の国かもしれません。)
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
ミャンマー
カンボジア
ネパール
モンゴル

ただ、日本でその試験を行うかどうかが明確になっていません。
以下のページがありました。
https://bit.ly/2CnbOWe

「宿泊業技能測定試験は、国外、国内でそれぞれ年2回程度実施される。
初回の試験は19年4月に実施予定で、留学生などを対象として国内で実施されるとみられる。」

宿泊業が、留学生からの変更を期待していますので、おそらく介護業、外食業も同様だと思われます。