在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。
2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。
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在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。
2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。
7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス
政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。
永住者の在留期限はありません。
しかし、在留カード自体は、7年ごとに更新します。
カードの更新は、原則的に、期限の2か月前から可能です。
日本にいれば問題ありませんが、まれに、海外で期限になってしまうことがあります。
今回対応したケースでは、中国に戻った方が、中国政府のゼロコロナ政策により、日本に戻れなくなり、在留カード有効期限が切れてしまいました。
なお、永住者でも、再入国期間が過ぎてしまった場合、永住資格は取り消されます。
2020年2月ごろからの新型コロナウイルス流行前は、かなりインターンシップ、サマージョブの申請をしていました。
しかし、外国人の入国ができなくなりましたので 、当然ながら、その申請は全くなくなりました。
一方、2020年5月に、インターンシップ申請の必要書類が大幅に見直されました。
ところで、昨日、久しぶりに、インターンシップの問い合わせがありました。
海外でも、そろそろその動きが出てきたのかと思われます。
改定後の新しいインターンシップでの申請ができる時期が近いかもしれません。
在留資格認定証明書を有効とみなす期間が、以下のように変わりました。
東京都が、外国人美容師の就労を可能にする国家戦略特区の特例制度を活用すると発表しました。
> 内部リンク
韓国で、一般観光(C-3-9)査証の発給が再開されました。
>駐日本国大韓民国大使館「一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内」
「特定技能」の資格を取得するには、「技能実習」ルートと試験ルートがあります。
4月から技能試験を行うと表明しているのは、宿泊業、介護業、外食業の3業種のみです。
以下の対象9か国で行います。(一部の国かもしれません。)
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
ミャンマー
カンボジア
ネパール
モンゴル
ただ、日本でその試験を行うかどうかが明確になっていません。
以下のページがありました。
https://bit.ly/2CnbOWe
「宿泊業技能測定試験は、国外、国内でそれぞれ年2回程度実施される。
初回の試験は19年4月に実施予定で、留学生などを対象として国内で実施されるとみられる。」
宿泊業が、留学生からの変更を期待していますので、おそらく介護業、外食業も同様だと思われます。