2021年2月15日以降は、「特定技能」に係わる在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請においては、ベトナム政府が承認した推薦者表を提出する必要があります。
>出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(New)
- 「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめ送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から推薦者表(協力覚書の添付様式1(PDF))の承認を受ける必要があります。
- 「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ本人又は受入れ機関等が、駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2(PDF))の承認を受ける必要があります。
- 在留資格「特定技能」により在留中の方については,推薦者表の提出は必要ありません。
- よって,転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。
- 推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されます
- 2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
- (1) 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。 - (2) 在留資格「留学」の方
- ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。 - イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。 - ウ 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
- ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
- (3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出を不要とします。
- (1) 在留資格「技能実習」の方