2020年3月27日に越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能労働者送出機関宛に発出した通知
「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100045972.pdf
一部分かりにくい部分がありますが、おそらく以下のような要旨だと思われます。
- 教育費用
- 日本側の求める技能及び日本語能力を満たすための日本語教育費と技能訓練費の全額は日本側が負担する。
- 送出機関は教育訓練費を労働者本人から徴収しない。
- 既に教育訓練費を自己負担した労働者(技能実習2号、3号修了者を除く)には、日本のパートナーがその実費を労働者本人に支払う。
- 航空券
- 労働者の訪日ための航空券(片道)は日本側が負担する。
- 契約満了した時の労働者の帰国ための航空券は、雇用主と労働者本人の交渉による。
- 派遣サービス手数料
- 日本側の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以上とする。
- 労働者本人の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以下とする。
- 手数料総額は、雇用契約の3ヶ月分の給料額以下とする。
- よって、計算式は以下のようになる。
手数料総額(3ヶ月分以下)=日本側負担(1ヶ月分以上)+本人負担(1ヶ月分以下) - 技能実習2号、3号を修了した者は、サービス手数料を負担しない。