永住申請もオンライン手続の対象に

在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。

2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。

ラオスと特定技能の協力覚書(MOC)を締結

7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。

  • 認定送出機関はラオス資本に限定
  • 認定送出機関には最低登録資本金として20億キープ(約1,760万円)が必要
  • 認定送出機関のライセンスは3年ごとに更新
  • 認定送出機関は、労働者の月給の3%を上限とする手数料を労働者から徴収可能
  • 現在、認定送出機関は21社

特定技能MOC締結国

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス

「特定技能」建設分野の業務区分再編

特定技能制度、建設分野の従来からの問題点、課題

  • 業務区分が19区分に細分化されていること
  • 資格取得者が携われる業務範囲が限定的であること
  • 電気工事や塗装、防水施工など特定技能に含まれない作業が多いこと
  • 技能実習制度の職種と重ならないため円滑な移行が難しいケースがあること

自民党の国土交通部会の再編案

  • 業務区分を現行の19区分から3区分に再編、統合
  • 併せて、業務範囲も拡大、建設業許可29業種に関わる全ての作業を新区分のいずれかに分類する。
  • 技能実習の対象職種にあり、特定技能区分にない「さく井」「石材施工」「築炉」なども追加する。
  • 新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ
    • 新区分「土木」:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など
    • 新区分「建築」:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など
    • 新区分「ライフライン・設備」:配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
  • 業務区分の再編では、資格取得者が携わることができる業務範囲が広がるため、特定技能試験とは別に訓練や各種研修を充実させる。
  • 日本語能力や専門技能の評価試験も3区分に再編・統合される見通し。
  • 運用方針改正の閣議決定は今夏にも行われる見通し。

「特定技能」改善案

以下、「特定技能」に関する改善案です。

  • 宿泊・漁業・飲食料品製造業分野において、「技能実習2号」を良好に修了した者は、試験免除で特定技能の在留資格に移行できる。
    • これは、「技能実習2号」でどのような職種であったとしても、上記3分野に関しては、当該分野の試験に合格しなくても良いという意味なのかと思われますが、正式発表を待つ必要があります。
  • 「屋根ふき」「とび」など19の業務に細分化していた建設分野の区分を再編し、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とする。
  • 就労に必要な日本語試験は現在、指定された2種類のみだが、一定レベル以上であれば、別の試験も認める。
    • これも正式発表を待たないと詳細がよくわかりません。
  • 現在、「特定技能2号」は、建設と造船・舶用だけですが、それを現在の「特定技能1号」の全業種に拡大する。

永住許可申請の年金納付状況資料

2019年から、永住許可申請の提出書類が増えました。
年金に関して、基本的に、直近2年間の納付状況を証明する資料が必要になりました。
出入国在留管理庁のサイトでは、以下の方法が示されています。

  • ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
  • アは、取得に2か月が必要とあり、長すぎます。
  • イは、ネットから日本語のサイトを利用して、本人が請求しないといけないので、困難なケースが多いです。
  • ウは、2年間分の領収証書を残していることはあまり多くはありません。

結局、ア、イ、ウとも、外国人にとってはあまり簡単な方法とはいえません。
年金事務所に確認したところ、窓口で同等の資料を発行できるとのことでした。
本人が、年金手帳と在留カードを持って、年金事務所に行くのが最も手っ取り早そうです。

永住カードの期限切れ

永住者の在留期限はありません。
しかし、在留カード自体は、7年ごとに更新します。
カードの更新は、原則的に、期限の2か月前から可能です。
日本にいれば問題ありませんが、まれに、海外で期限になってしまうことがあります。

今回対応したケースでは、中国に戻った方が、中国政府のゼロコロナ政策により、日本に戻れなくなり、在留カード有効期限が切れてしまいました。

なお、永住者でも、再入国期間が過ぎてしまった場合、永住資格は取り消されます。

インターンシップの申請

2020年2月ごろからの新型コロナウイルス流行前は、かなりインターンシップ、サマージョブの申請をしていました。
しかし、外国人の入国ができなくなりましたので 、当然ながら、その申請は全くなくなりました。
一方、2020年5月に、インターンシップ申請の必要書類が大幅に見直されました。

ところで、昨日、久しぶりに、インターンシップの問い合わせがありました。
海外でも、そろそろその動きが出てきたのかと思われます。
改定後の新しいインターンシップでの申請ができる時期が近いかもしれません。

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書を有効とみなす期間が、以下のように変わりました。

  • 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
     →2022年10月31日まで有効
  • 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
     →作成日から「6か月間」有効
  • 作成日が2022年8月1日以降
     →作成日から「3か月間」有効(通常に戻す。)

>出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」

外国人観光客受け入れ再開

外国人観光客の受け入れが、本日再開されます。

  • 感染拡大を防ぐため、当面は添乗員付きのツアー客に限定
  • 自由行動は認められず、全行程で添乗員の同行が必要
  • ツアーの参加者の募集やビザの発給手続きなどのため、実際にツアー客が訪れるのは、早くても1か月程度先
  • 一日当たりの入国者数の上限2万人の範囲内で受け入れ
  • 入国の対象は感染のリスクが最も低いとされるアメリカや韓国、中国など98の国と地域
  • ワクチン接種を受けていなくても入国時の検査や待機措置は免除
  • コロナ禍前は、アメリカ・韓国など68の国と地域からの観光客はビザが不要だったが、全員観光ビザが必要
  • 観光庁が旅行会社など事業者向けにガイドラインを作成
  • 98以外の国と地域については、引き続き入国目的はビジネスや留学などに限定され、観光客は受け入れの対象外
  • ただし、インドやベトナムなど99の国からの入国者は3回のワクチン接種で検査や待機措置が免除され、パキスタンなど4か国はこれまでどおり検査と待機が必要

これまで入国者を受け入れていた成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、福岡空港に加えて、6月中には新千歳空港と那覇空港でも国際線を再開