- 6月10日から、観光目的の外国人の入国が認められるようになりました。
- 当初は、ツアー観光客のみです。
- 商用目的と同様に、入国者健康確認システム(ERFS)を利用して、受付済証を取得する必要があります。
- そのため、入国者健康確認システム(ERFS)に、旅行業の登録番号等の欄が追加されました。
- 行政書士に依頼しない場合は、旅行業者が自ら手続きをする必要があります。
まだ、かなり面倒です。
ビザ(VISA)、在留資格の申請サポートサービスを専門とする外国人向けの相談センター 全国・海外オンライン申請対応 町田・高橋行政書士事務所