- 夫婦の間に子どもがいない
→遺言がないと、親兄弟も相続人になり、配偶者が遺産の全部を相続できません
⇒配偶者に遺産の全部を相続させる遺言をします
(親には遺留分があるので注意) - 配偶者が籍に入っていない内縁関係
→遺言がないと、内縁(事実婚)の妻は相続できません
⇒遺言で財産を遺贈します - よく尽くしてくれた嫁に財産を分けたい
→遺言がないと、嫁は相続人ではないので相続権がありません、友人なども同様
⇒遺言で嫁、友人などに遺贈します - 音信不通の子どもがおり、どこにいるのかわからない
→遺言がないと、遺産分割協議が出来ず、不在者財産管理人などの手続きが必要
⇒遺産の分け方を遺言にしておけば、財産承継がスムース - 事業を長男に事業用の財産を相続させたい
→遺言がないと、長男が事業用財産を相続できるかわからず、事業承継が難しくなる
⇒遺言で各相続人が取得する財産を指定しておけば安心 - 障害のある子どもの将来が心配
→遺言がないと、他の子や施設などがしっかり面倒をみてくれるかどうか心配
⇒遺言で負担付きの遺贈する、あるいは後見人を指定することが出来る - 暴力をふるうドラ息子に財産を渡したくない
→遺言がないと、ドラ息子にも他の相続人と同じように相続する権利がある。
⇒遺言で非行の相続人を廃除することが出来る
(以後によらない廃除も可能) - 相続人がいないので遺産を社会のために役立てたい
→遺言がないと、債権者への精算後、残余財産は国家に帰属する
⇒遺言で特定の団体に寄付したり、使用方法を指定したりすることが出来る
(2011年6月 6日)