自筆証書遺言の内容が有効から無効へ

自筆証書遺言の内容が有効から無効へ

日経新聞11月21日付朝刊に、
斜線の遺言書「無効」 最高裁判決「故意に破棄」認定
という記事がありました。

遺言者自らが赤いボールペンで遺言書全体に斜線を引いた自筆証書遺言は有効か?

  • 遺言内容は、土地建物や預金などのほぼ全財産を長男に相続させる内容
  • 長女が「赤いボールペンで斜線を引いであるので無効」として、無効の確認を求めて提訴した。
  • 一審・広島地裁、二審・広島高裁は、「元の文字が判読できる程度の斜線では効力は失われない」として無効ではないと判断
  • 最高裁第2小法廷は、「赤いボールペンで文面全体に斜線を引く行為は、一般的には遺言の全効力を失わせる意思の表れとみるべきだ」として無効とした。

自筆証書遺言は、無効になるケースが良くあります。できれば公正証書遺言に、自筆証書遺言にする場合では少なくとも専門家に確認してもらうことが必要と言えます。

(2015年11月21日 日経新聞より)