前号は、簡単な遺言書の書き方でした。
遺言がないと相続人の間で紛争が起き易いと書きましたが、一方で遺言があれば紛争が起きないとは言い切れません。必ずしも遺言が絶対ではないことも知っておく必要があります。ある程度、民法上の法定相続を知った上で遺言を書かないと自分の遺言通りに財産分与がされないことがありますし、新たな火種を遺すことにもなりかねません。
そこで、今回は民法上の法定相続の概要と遺言との関係です。
相続人
- 戸籍上の配偶者は必ず相続人になります。
内縁、事実婚の場合、相続権はありません。 - 配偶者以外の相続人としては、順番に子、親、兄弟姉妹のいずれかです。
優先順位は子、親、兄弟姉妹の順です。子がいれば親、兄弟姉妹は相続人にはなりません。子かいなければ親に、子と親がいなければ兄弟姉妹に相続権があります。
整理しますと以下になります。- A)配偶者がいる場合で、
A-1)子、親、兄弟姉妹がいない場合--配偶者のみ
A-2)子、親、兄弟姉妹がいる場合---配偶者と子or親or兄弟姉妹のいずれか
B)配偶者がいない場合--------子or親or兄弟姉妹のいずれか
- A)配偶者がいる場合で、
- 代襲相続
子が先に亡くなっている場合は孫、ひ孫と相続権が引き継がれます。
兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥、姪まで)です。 - 配偶者の親は相続人になりません。直系尊属です。
- 戸籍上の養子も実子と同じ権利があります。
- 非嫡出子(婚外子)にも相続権があります。
- 廃除という相続権を失わせる方法もあります。
法定相続分
- 上記、A-1)とB)の場合:配偶者、あるいは子or親or兄弟姉妹のいずれかが当然に100%
- 上記、A-2)の配偶者と子or親or兄弟姉妹のいずれかがいる場合:
子の場合:配偶者と子が1:1で配分
親の場合:配偶者と親が2:1で配分
兄弟姉妹の場合:配偶者と兄弟姉妹が3:1で配分 - 子、親、兄弟姉妹の中でそれぞれ複数いる場合は均等に分けます。
- 非嫡出子(婚外子)の権利は2分の1(嫡出子の半分)です。
遺留分
- 遺言書で上記の法定相続分以下の相続分を指定しても構いません。但し、その相続人には以下の最低保障の期待分があります。
原則:法定相続分の2分の1
例外:親のみが相続する場合は3分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
特別受益分
- 生前、他の相続人よりも多い贈与を受けていた相続人には、相続分を前受けしていたという”みなし”で相続分を少なくすることができます。
寄与分
- 生前、他の相続人よりもより多く故人に貢献、寄与していた相続人には、他の相続人より多くの遺産を受け取れるようにすることができます。
相続放棄
- 遺言とは別ですが、家庭裁判所で申述書に記入することにより、相続人としての権利を放棄することが出来ます。結果として、次順位者の相続権が繰り上がります。
- 相続放棄には、ゼロの遺産相続をしたという簡易な相続辞退も可能です。
遺言を書く際に特に注意を要するのは遺留分です。ある相続人に遺留分よりも少ない遺産を残すことは可能です。ただ、その相続人には遺留分減殺請求権があり、遺留分までを受け取ることが可能で、その場合は他の相続人の相続分から取り戻すことになります。一般的には、遺言の中では遺留分は侵害しない方が無難です。
以上のような民法の法定相続ルールを理解した上で、遺産分割をすると遺言書にも説得力が出ます。更に言えば、何故そのような分割方法、分割割合にしたかという理由を書けば、より一層説得力が増します。
近くで起きた実際の話
住宅ローンを抱えたまま亡くなった方がいました。生命保険に加入していなかったのでしょうか、あまりに残債が多かったので配偶者と子供が家裁で相続放棄をしました。ところが、相続ルールを知らなかったのか、面倒だったのか、あるいは甘く見たのか、いずれにしろ亡くなった方のご両親が相続放棄をしませんでした。配偶者と子が相続放棄をしますと直系尊属に相続権が移ります。そして相続放棄も限定承認もしないと単純承認の相続とみなされ、資産、負債全てを相続することになります。亡くなった方名義の土地建物が競売され、債権者に配当されましたが債権が残り、住宅債権管理回収機構から1,000万円強の請求がご両親に届きました。借金を残して亡くなる場合は注意が必要です。
(2010年 1月10日)