永住申請もオンライン手続の対象に

在留申請のオンライン化が進んでいますが、これまで永住申請は対象外でした。
政府の方針として、2025年中に永住申請や在留カードの更新に関しオンラインの手続きを可能とすることになりました。

2022年のオンライン申請は、おおよそ15万件で、その割合は2割程度。
入管庁の調査によると、使い勝手の悪さなどがその原因となっています。
申請書類の入力ページにアップロードできるファイルの容量を拡大するなどの方策も検討します。

永住許可申請の年金納付状況資料

2019年から、永住許可申請の提出書類が増えました。
年金に関して、基本的に、直近2年間の納付状況を証明する資料が必要になりました。
出入国在留管理庁のサイトでは、以下の方法が示されています。

  • ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
  • アは、取得に2か月が必要とあり、長すぎます。
  • イは、ネットから日本語のサイトを利用して、本人が請求しないといけないので、困難なケースが多いです。
  • ウは、2年間分の領収証書を残していることはあまり多くはありません。

結局、ア、イ、ウとも、外国人にとってはあまり簡単な方法とはいえません。
年金事務所に確認したところ、窓口で同等の資料を発行できるとのことでした。
本人が、年金手帳と在留カードを持って、年金事務所に行くのが最も手っ取り早そうです。

永住者の在留カードの更新

  • 海外に出国している外国人の永住者在留カードの期限が切れたため、サポートをしました。
  • 日本において、リモートで、申請取次を行いました。
  • 出張所の担当者に、最初は、「日本に入国してから更新手続きをしてください。」と断られました。
  • 実績があるので、再度確認してほしい旨お願いしました。
  • 最終的に、「更新が可能なことが確認できました。」と手続きを行ってもらえました。

例外的な手続きになりますので、事前確認をする方が安全な申請です。

永住権緩和で人材誘致

日経新聞の4月18日付朝刊に、
「永住権緩和で人材誘致、在留3年未満の経営者や研究者 成長を後押し」
という記事がありました。
以下のような要旨です。

  • 「高度専門職」の高度人材の永住許可要件は在留5年でしたが、それを3年未満にする。
  • 「高度専門職」は、2015年4月にできた資格で、15年末時点で1508人が取得、中国籍の外国人が64%と最も多い。
  • 現在は、「高度専門職1号」で3年滞在すれば、「高度専門職2号」になることができ、在留期限がなくなる。
  • 今回の検討では、「高度専門職1号」を3年未満で永住許可になる。
  • 永住者になれば、職業を自由に選べ、住宅ローンも組めるようになり、日本での生活がしやすくなる。
  • 永住者になるのは、英国では原則5年だが一部起業家は3年の滞在で申請を認めている。韓国は先端技術分野の博士なら最短1年で永住権を申請できるという。
  • 日本で多額の資産を運用する投資家や起業家も、「高度専門職」扱いの検討対象になる可能性がある。
  • 在留期間の要件を緩めるほか、入国管理局の窓口への訪問を義務付けた永住権の申請手続きも見直す。郵送やオンラインなどの方法も検討する。

外国人の在留要件を少しずつ緩めていますが、まだまだ限定的です。来てほしい外国人と来てほしくない外国人がいるのは事実で、どこからどのように緩めていくかは非常に難しい問題です。

(2016年4月18日 日経新聞)