ラオスと特定技能の協力覚書(MOC)を締結

7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。

  • 認定送出機関はラオス資本に限定
  • 認定送出機関には最低登録資本金として20億キープ(約1,760万円)が必要
  • 認定送出機関のライセンスは3年ごとに更新
  • 認定送出機関は、労働者の月給の3%を上限とする手数料を労働者から徴収可能
  • 現在、認定送出機関は21社

特定技能MOC締結国

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス

「特定技能」建設分野の業務区分再編

特定技能制度、建設分野の従来からの問題点、課題

  • 業務区分が19区分に細分化されていること
  • 資格取得者が携われる業務範囲が限定的であること
  • 電気工事や塗装、防水施工など特定技能に含まれない作業が多いこと
  • 技能実習制度の職種と重ならないため円滑な移行が難しいケースがあること

自民党の国土交通部会の再編案

  • 業務区分を現行の19区分から3区分に再編、統合
  • 併せて、業務範囲も拡大、建設業許可29業種に関わる全ての作業を新区分のいずれかに分類する。
  • 技能実習の対象職種にあり、特定技能区分にない「さく井」「石材施工」「築炉」なども追加する。
  • 新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ
    • 新区分「土木」:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など
    • 新区分「建築」:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など
    • 新区分「ライフライン・設備」:配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
  • 業務区分の再編では、資格取得者が携わることができる業務範囲が広がるため、特定技能試験とは別に訓練や各種研修を充実させる。
  • 日本語能力や専門技能の評価試験も3区分に再編・統合される見通し。
  • 運用方針改正の閣議決定は今夏にも行われる見通し。

「特定技能」改善案

以下、「特定技能」に関する改善案です。

  • 宿泊・漁業・飲食料品製造業分野において、「技能実習2号」を良好に修了した者は、試験免除で特定技能の在留資格に移行できる。
    • これは、「技能実習2号」でどのような職種であったとしても、上記3分野に関しては、当該分野の試験に合格しなくても良いという意味なのかと思われますが、正式発表を待つ必要があります。
  • 「屋根ふき」「とび」など19の業務に細分化していた建設分野の区分を再編し、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とする。
  • 就労に必要な日本語試験は現在、指定された2種類のみだが、一定レベル以上であれば、別の試験も認める。
    • これも正式発表を待たないと詳細がよくわかりません。
  • 現在、「特定技能2号」は、建設と造船・舶用だけですが、それを現在の「特定技能1号」の全業種に拡大する。

特定技能の上限人数の見直し

政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。

  • 飲食料品製造業は、3万4000人から8万7200人に2.6倍に増やす。
  • 製造業は、3万1450人から4万9750人に増やす。
  • 外食業は、5万3000人から3万500人に減らす。
  • 宿泊業は、2万2000人から1万1200人に減らす。

永住許可申請の年金納付状況資料

2019年から、永住許可申請の提出書類が増えました。
年金に関して、基本的に、直近2年間の納付状況を証明する資料が必要になりました。
出入国在留管理庁のサイトでは、以下の方法が示されています。

  • ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
  • アは、取得に2か月が必要とあり、長すぎます。
  • イは、ネットから日本語のサイトを利用して、本人が請求しないといけないので、困難なケースが多いです。
  • ウは、2年間分の領収証書を残していることはあまり多くはありません。

結局、ア、イ、ウとも、外国人にとってはあまり簡単な方法とはいえません。
年金事務所に確認したところ、窓口で同等の資料を発行できるとのことでした。
本人が、年金手帳と在留カードを持って、年金事務所に行くのが最も手っ取り早そうです。

地方就労で、高度人材ポイント10点

以下のニュースがありました。

  • 政府は、「高度人材ポイント制」を2022年度中に改める予定。
  • 地方が高度な知識や技術を持つ外国人を招きやすくする。
  • 地方の企業での就労経験を10点と換算し、経営者の年収1000万円以上などと同じ扱いとする。
  • 職種は、研究者やエンジニア、経営者など。
  • これまで国家戦略特区の制度の下で、広島県や北九州市など一部の自治体で認めてきたが、これを全国に広げる。
  • 広島県の場合は半導体開発に携わる企業などが外国の技術者を招いている。

在留関連情報は最新を確認することが必要

在留関連の情報を得るためには、出入国在留管理庁のサイトを見る必要があります。
当該サイトは、以下のように、かなりの頻度で更新されています。
常に最新のページ、情報を確認しながら申請等を進める必要があります。

  • 要件が変わります。
  • 提出資料の増減がかなりあります。
  • 様式の更新がかなりあります。
  • サイトのページ構成が、頻繁に変わります。
  • 英語ページが充実してきています。

永住者の在留カードの更新

  • 海外に出国している外国人の永住者在留カードの期限が切れたため、サポートをしました。
  • 日本において、リモートで、申請取次を行いました。
  • 出張所の担当者に、最初は、「日本に入国してから更新手続きをしてください。」と断られました。
  • 実績があるので、再度確認してほしい旨お願いしました。
  • 最終的に、「更新が可能なことが確認できました。」と手続きを行ってもらえました。

例外的な手続きになりますので、事前確認をする方が安全な申請です。

永住カードの期限切れ

永住者の在留期限はありません。
しかし、在留カード自体は、7年ごとに更新します。
カードの更新は、原則的に、期限の2か月前から可能です。
日本にいれば問題ありませんが、まれに、海外で期限になってしまうことがあります。

今回対応したケースでは、中国に戻った方が、中国政府のゼロコロナ政策により、日本に戻れなくなり、在留カード有効期限が切れてしまいました。

なお、永住者でも、再入国期間が過ぎてしまった場合、永住資格は取り消されます。