「特定技能」の対象業種に、以下の4分野を追加する方向で、関係省庁が現在調整しています。
- 自動車運送業
バスやタクシー、トラックの運転手など - 林業
素材生産など - 木材産業
木材加工など - 鉄道
運転士、車掌、駅係員、軌道・電気設備整備など
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「特定技能」の対象業種に、以下の4分野を追加する方向で、関係省庁が現在調整しています。
国土交通省は外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送業を追加する検討に入りました。
2023年度中の実現をめざします。
7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス
政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。
省略可能な資料は6種類です。
まず、標準的な資料を1部作成します。
次いで、別紙の名簿に対象者を列記し、必要に応じて署名をします。
以下、参照資料とWebページです。
1)産業機械製造業分野の認定証明書一時交付停止
産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数受入れ見込数が当初設定数(5,250人)を超える状況となりました。
それにより、4月1日より在留資格認定証明書の一時的な交付停止がなされました。
2)製造3分野の統合
製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることで閣議決定されました。
関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた上記在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、受入が可能になります。
>経済産業省「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」
>経済産業省「特定技能外国人材制度(製造3分野)」
>出入国在留管理庁特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について
「特定技能2号」は、これまで、「建設」と「造船・舶用工業」だけでしたが、2022年度中に、介護以外の11特定分野を追加して、13分野に拡充する方向で入管庁が検討しているとのことです。
「特定技能2号」は、「特定技能1号」と比べ、以下の違いがあります。
「介護」は「特定技能2号」に含まれませんが、介護福祉士の資格を取得することにより、在留資格「介護」を取得できるルートが既に開かれています。
2020年3月27日に越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能労働者送出機関宛に発出した通知
「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100045972.pdf
一部分かりにくい部分がありますが、おそらく以下のような要旨だと思われます。
2021年2月15日以降は、「特定技能」に係わる在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請においては、ベトナム政府が承認した推薦者表を提出する必要があります。
>出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(New)