ラオスと特定技能の協力覚書(MOC)を締結

7月28日に、日本とラオス両政府は特定技能に係る協力覚書(MOC)を締結した。
これにより、日本政府が特定技能についてMOCを締結したのはラオスを入れて15カ国となった。
特定技能や技能実習制度により来日を希望するラオス人は、ラオス政府から認定を受けた現地の認定送出機関を通じて、ラオス労働社会福祉省に申請する必要がある。

  • 認定送出機関はラオス資本に限定
  • 認定送出機関には最低登録資本金として20億キープ(約1,760万円)が必要
  • 認定送出機関のライセンスは3年ごとに更新
  • 認定送出機関は、労働者の月給の3%を上限とする手数料を労働者から徴収可能
  • 現在、認定送出機関は21社

特定技能MOC締結国

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス

「特定技能」建設分野の業務区分再編

特定技能制度、建設分野の従来からの問題点、課題

  • 業務区分が19区分に細分化されていること
  • 資格取得者が携われる業務範囲が限定的であること
  • 電気工事や塗装、防水施工など特定技能に含まれない作業が多いこと
  • 技能実習制度の職種と重ならないため円滑な移行が難しいケースがあること

自民党の国土交通部会の再編案

  • 業務区分を現行の19区分から3区分に再編、統合
  • 併せて、業務範囲も拡大、建設業許可29業種に関わる全ての作業を新区分のいずれかに分類する。
  • 技能実習の対象職種にあり、特定技能区分にない「さく井」「石材施工」「築炉」なども追加する。
  • 新区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つ
    • 新区分「土木」:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装など
    • 新区分「建築」:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工など
    • 新区分「ライフライン・設備」:配管、保温保冷、電気通信、電気工事など
  • 業務区分の再編では、資格取得者が携わることができる業務範囲が広がるため、特定技能試験とは別に訓練や各種研修を充実させる。
  • 日本語能力や専門技能の評価試験も3区分に再編・統合される見通し。
  • 運用方針改正の閣議決定は今夏にも行われる見通し。

特定技能の上限人数の見直し

政府は8月3日、特定技能制度の業種ごとの受け入れ上限人数の見直し案をまとめました。
全12業種のうち、2業種の上限を引き上げ、9業種を減らします。

  • 飲食料品製造業は、3万4000人から8万7200人に2.6倍に増やす。
  • 製造業は、3万1450人から4万9750人に増やす。
  • 外食業は、5万3000人から3万500人に減らす。
  • 宿泊業は、2万2000人から1万1200人に減らす。

「特定技能」提出書類の一部省略

  • 「特定技能」申請に係る提出資料は数が多く、記載方法もかなり面倒です。
  • 出入国在留管理庁は、その提出資料を頻繁に見直していますので、申請のたびに最新版の確認が必要になります。
  • 今回の見直しでは、同一の受入機関で複数人を同時申請をする場合に、提出資料の一部が省略可能になりました。

省略可能な資料は6種類です。
まず、標準的な資料を1部作成します。
次いで、別紙の名簿に対象者を列記し、必要に応じて署名をします。

以下、参照資料とWebページです。

製造3分野の統合他

1)産業機械製造業分野の認定証明書一時交付停止
産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数受入れ見込数が当初設定数(5,250人)を超える状況となりました。
それにより、4月1日より在留資格認定証明書の一時的な交付停止がなされました。

2)製造3分野の統合
製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることで閣議決定されました。
関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた上記在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、受入が可能になります。

>経済産業省「製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の統合と今後の対応について」
>経済産業省「特定技能外国人材制度(製造3分野)」
>出入国在留管理庁特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について

「特定技能2号」を拡充

「特定技能2号」は、これまで、「建設」と「造船・舶用工業」だけでしたが、2022年度中に、介護以外の11特定分野を追加して、13分野に拡充する方向で入管庁が検討しているとのことです。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」と比べ、以下の違いがあります。

  • 在留期間の上限が5年から無期限になります。
  • 家族の帯同が可能になります。
  • 永住申請の対象期間に算入されますので、永住への道が開かれます。

「介護」は「特定技能2号」に含まれませんが、介護福祉士の資格を取得することにより、在留資格「介護」を取得できるルートが既に開かれています。

特定技能 :ベトナムから呼び寄せる費用

2020年3月27日に越労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が特定技能労働者送出機関宛に発出した通知
「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100045972.pdf

一部分かりにくい部分がありますが、おそらく以下のような要旨だと思われます。

  • 教育費用
    • 日本側の求める技能及び日本語能力を満たすための日本語教育費と技能訓練費の全額は日本側が負担する。
    • 送出機関は教育訓練費を労働者本人から徴収しない。
    • 既に教育訓練費を自己負担した労働者(技能実習2号、3号修了者を除く)には、日本のパートナーがその実費を労働者本人に支払う。
  • 航空券
    • 労働者の訪日ための航空券(片道)は日本側が負担する。
    • 契約満了した時の労働者の帰国ための航空券は、雇用主と労働者本人の交渉による。
  • 派遣サービス手数料
    • 日本側の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以上とする。
    • 労働者本人の負担は、雇用契約の1ヶ月分の給料額以下とする。
    • 手数料総額は、雇用契約の3ヶ月分の給料額以下とする。
    • よって、計算式は以下のようになる。
      手数料総額(3ヶ月分以下)=日本側負担(1ヶ月分以上)+本人負担(1ヶ月分以下)
    • 技能実習2号、3号を修了した者は、サービス手数料を負担しない。

特定技能 ベトナムの 推薦者表

2021年2月15日以降は、「特定技能」に係わる在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請においては、ベトナム政府が承認した推薦者表を提出する必要があります。
>出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報」(New)

  • 「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめ送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から推薦者表(協力覚書の添付様式1(PDF))の承認を受ける必要があります。
  • 「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ本人又は受入れ機関等が、駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2(PDF))の承認を受ける必要があります。
  • 在留資格「特定技能」により在留中の方については,推薦者表の提出は必要ありません。
  • よって,転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。
  • 推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されます
  • 2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
    1. (1) 在留資格「技能実習」の方
      推薦者表の提出が必要です。
    2. (2) 在留資格「留学」の方
      • ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
        推薦者表の提出が必要です。
      • イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
        推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
      • ウ 在学中又は中途退学された方
        推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
    3. (3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
      推薦者表の提出を不要とします。