「特定技能」の試験は日本で行うか?

「特定技能」の資格を取得するには、「技能実習」ルートと試験ルートがあります。

4月から技能試験を行うと表明しているのは、宿泊業、介護業、外食業の3業種のみです。
以下の対象9か国で行います。(一部の国かもしれません。)
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
ミャンマー
カンボジア
ネパール
モンゴル

ただ、日本でその試験を行うかどうかが明確になっていません。
以下のページがありました。
https://bit.ly/2CnbOWe

「宿泊業技能測定試験は、国外、国内でそれぞれ年2回程度実施される。
初回の試験は19年4月に実施予定で、留学生などを対象として国内で実施されるとみられる。」

宿泊業が、留学生からの変更を期待していますので、おそらく介護業、外食業も同様だと思われます。

入国管理局の申請書が変更

入国管理局の外国人在留関連の申請書が変更されています。
分かった範囲の具体的な変更は、以下のようです。

  • 「申請人2」の「職歴」の欄
    •  従来は、職歴単位で年月欄が一つでした。
    •  それが、入社/退社の2つに分かれました。
    •  今まで書きにくかったのでこれは改善です。
  • 「所属機関1」
    •  「契約の形態」が増え、以下の選択をするようになりました。
      雇用、委任、請負、その他
  • 「所属機関1」「所属機関2」
    •  「勤務先」、「派遣先」の(x)の数字が変更されていますが、単に「支店・事業所名」に番号を振っただけの変更です。
  • 認定証明書
    •  日系四世の項目が増え、結果的に「所属機関用3」が増えました。

在留資格の数、様式の数が多すぎて、網羅的に調べるわけにはいきませんので、あくまでも分かった範囲の変更内容です。

シェアオフィスも在留OK?

在留資格「経営・管理」に必要な事務所要件が緩和されるようです。
今でも状況によっては認められないこともないですが、以下の3要件を満たせば、9月から、シェアオフィスも事務所として認めるとのことです。

  1. 日本貿易振興機構(ジェトロ)が支援
  2. 起業から3年未満
  3. 登記ができるシェアオフィスに入居

2、3はともかく、少し調べた範囲では、1の要件は狭く、実際はあまり変わらないような気がします。

外国人留学生の就労拡大に向け、新たな制度

法務省は外国人留学生の就労拡大に向け、以下の新たな制度を創設するとのことです。

  • 日本の大学または大学院の卒業後、年収300万円以上で日本語を使う職場で働く場合に限り、業種や分野を制限せずに外国人の在留を認める。
  • 留学生が大学卒業後に就労を希望する場合「技術・人文知識・国際業務」など入管法に定める就労資格に変更すれば今も可能だが、学んだ分野と業務に関連性が必要で、選択肢が限られていた。
  • 独立して生計を維持する能力を示す基準として年収300万円の要件を満たせば就職先を幅広く選べる。
  • 起業など外国人のさまざまな活動を法相が独自に定める在留資格「特定活動」の対象範囲を広げるか、入管法を改正して新たな資格を設けるかを検討している。
  • 来春にも新制度を導入し、留学生の就労拡大につなげる。

留学生が、業種や分野を問わず就職して在留できるとしたら凄いことです。
今まで、多くの留学生が、「学んだ分野と業務の関連性」という壁にぶち当たって帰国していました。
この制度が導入されれば、相当の数の留学生が日本で就職をするのではないかと思われます。

新就労資格の対象を拡大

新しい就労資格として、人手不足が深刻な建設、農業、介護、造船、宿泊の5分野だけでなく、一部の製造業を対象に含める方向になった。

  • 技能実習制度が扱う77職種のうち、食料品製造、鋳造、金属プレスなどが追加される可能性がある。
  • 非製造業では漁業などが候補に挙がっている。
  • ただし、3~5年の技能実習を優良で修了し、即戦力として期待できる外国人に限る方向。
  • また、入国前の外国人への日本語教育にも力を入れる。

2019年4月から新たな在留資格

  • 7月11日、菅官房長官が以下を表明した。
    • 新たな在留資格は、2019年4月から運用開始の予定
    • 受け入れ業種や日本語教育の強化などを検討する関係閣僚会議を7月中にもうける。
    • 人手不足が深刻な建設、農業、介護、造船、宿泊の5業種の予定
    • 9月から、就労を希望する外国人の適性試験を始める。

2019年からの新しい在留資格を得る方法

2019年4月からの新しい在留資格を得るには、2つの方法がある。

  1. 一つは最長5年の技能実習制度を修了すること。
    現時点では、技能実習生は研修期間を終えると本国に帰還しなければいけない。
    新制度では、技能実習で得た経験をいかしてそのまま国内で仕事ができるようにする。
  2. もう一つは新たに導入する試験に合格すること。
    日本語の能力水準はある程度の日常会話ができる「N4」を原則とする。
    建設や農業などでは日本語がさらに苦手な人でも認める。
    また、技能面での能力も確認する。

入管が中韓大使館などに、不法滞在者の帰国を要請

法務省入国管理局が韓国や中国など5カ国の大使館に対し、不法滞在している自国の出身者に自主的な帰国を促すよう要請した。

  • 不法滞在者が2年連続増加したことを受けた異例の対応。
  • 入管によると今年1月1日時点の不法滞在者は約6万3千人。
  • 国・地域別では韓国の約1万3千人が最も多く、中国、タイ、フィリピン、ベトナム、台湾、インドネシアと続いた。
  • このうち、入管が要請したのはベトナムを除く5カ国の大使館と台湾の経済文化代表処。
  • 不法滞在者であっても、自ら出頭するなど一定の条件を満たせば身柄を拘束されず、「出国命令制度」により出国することができる。
  • 出国命令制度は、不法滞在者の大幅削減を目指して2004年の入管難民法改正で創設された。

(2016年 6月29日 日経新聞より)

外国人の在留許可と就労

外国人が増えています。街中でも職場でも増えてきました。少子化も相まって今後ますます増えると思われます。外国人と一緒に生きていくことが必要になってきています。

今回は、入管法、外国人の在留許可、そして就労に関してです。

外国人とは

まず外国人という定義ですが、入管法によれば「日本人の国籍を有しない者」となっています。つまり、外国の国籍を持っていても日本の国籍を持っていれば、日本人であり、外国人として扱わないということになります。また、日本は血統主義(*)を採用していますので、どちらか一方の親が日本人であれば、どこで生まれても日本人になります。

査証(ビザ)と在留資格

次に、外国人が日本に入国する際ですが、一般に、有効な旅券を所持することの他に、査証(ビザ)が免除される場合を除き、旅券に有効な査証を取り付けていることが必要になります。査証が免除されるのは、査証免除国の国籍を持ち、観光など報酬活動に従事しない短期滞在の場合です。平成17年の在留資格別新規入国者数(永住者を除く)612万人のうち、短期滞在がほとんどで約94%です。

さて、”本格的に”日本に滞在しようとする外国人には査証が必要となります。日本の査証は入国目的別に以下の7種類があります。
外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、特定
査証とは入国するために必要なものであり、入国の際に査証に記載されている入国目的に対応した在留資格を得てしまうと、その役目を終了します。

従って、よく言うビザの変更、ビザの延長という表現は正しくなく、正しくは在留資格の変更、在留期間の更新になります。また、入国目的、在留資格、在留身分、在留活動とはほとんど同一の意味、あるいは対応関係が存在します。査証はそれをグルーピングしています。その対応関係は以下の通りです。

査証(ビザ)と在留資格の種類

査証の種類:入国目的/在留資格/在留身分/在留活動
1)外交:外交
2)公用:公用
3)就業:教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、
研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
4)一般:文化活動、留学、就学、研修、家族滞在
5)通過:短期滞在
6)短期滞在:短期滞在
7)特定:特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
(査証不要:永住者)
<計 :27種類>

7種類の査証に27種類の在留資格です。但し、永住者だけは入国時に査証は不要です。

在留資格と在留活動

日本では在留資格に対応した在留活動が出来ます。逆にそれ以外の活動は原則的に出来ません。在留資格に対応した就労活動であれば、入国後に就労許可を得る必要はありません。欧州諸国では逆で、入国した後で就労許可を得ます。

27種類の在留資格の内、
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者
の4つの在留資格だけは特別扱いになっています。在留活動に制限がなく、単純労働など職種を問わず、収入を伴う活動が何でも出来ます。更に永住者はそれに加えて在留期間の制限がありません。他の3つの在留資格は1年、または3年間が在留期間です。もちろん、在留期間の更新は可能です。というわけで、外国人は、日本人の配偶者になりたがるわけですし、更には永住者の資格を取りたいと思うわけです。永住者の資格を取得するためには、通常は10年ほど真面目に日本に在留、生活する必要がありますが、日本人の配偶者であれば、それよりもずっと緩い基準で永住者になることが出来ます。

外国人の就労

ところで、留学、就学という在留資格だけでは報酬を伴う活動をすることは出来ません。そこで多くの留学生は資格外許可を受けてアルバイトをすることになります。それによって、例えば1週間に28時間を限度に資格外活動、要はアルバイトをすることが出来るようになります。

外国人を雇う場合には、旅券や外国人登録証明書(市区町村でこれを取得すれば旅券の携帯を免れます。)で在留資格を確認して、職種、期間など雇用しても問題のないことを確認する必要があります。ところが、一般の人にとって、その判断が実は容易ではありません。結果的に、雇用者は不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を犯したくはありませんので雇うことに慎重、あるいは消極的になりかねません。それではまずいということで、誰にでも簡単に分る、就労資格証明書というものを入国管理局が発行するようになりました。取得は任意ですが、1000円以下で取得できますので、持っていない外国人には是非入手を勧めると良いと思います。本人も不利益な扱いを受けないようになりますし、雇用側も安心できます。

(*)血統主義に対立する概念として出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民になる。)があります。 血統主義は韓国、ドイツなど、また出生地主義はアメリカなどが採用しています。

(2008年10月19日)