2019年4月からの新しい在留資格を得るには、2つの方法がある。
- 一つは最長5年の技能実習制度を修了すること。
現時点では、技能実習生は研修期間を終えると本国に帰還しなければいけない。
新制度では、技能実習で得た経験をいかしてそのまま国内で仕事ができるようにする。 - もう一つは新たに導入する試験に合格すること。
日本語の能力水準はある程度の日常会話ができる「N4」を原則とする。
建設や農業などでは日本語がさらに苦手な人でも認める。
また、技能面での能力も確認する。
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2019年4月からの新しい在留資格を得るには、2つの方法がある。