在留資格「経営・管理」に必要な事務所要件が緩和されるようです。
今でも状況によっては認められないこともないですが、以下の3要件を満たせば、9月から、シェアオフィスも事務所として認めるとのことです。
- 日本貿易振興機構(ジェトロ)が支援
- 起業から3年未満
- 登記ができるシェアオフィスに入居
2、3はともかく、少し調べた範囲では、1の要件は狭く、実際はあまり変わらないような気がします。
遺言 相続 ビザ 行政書士 小田急線町田駅徒歩5分、公証役場(センター)ビル 土日祝、夜間、当日対応可、全国・海外対応 見積り相談無料 町田市/相模原市
在留資格「経営・管理」に必要な事務所要件が緩和されるようです。
今でも状況によっては認められないこともないですが、以下の3要件を満たせば、9月から、シェアオフィスも事務所として認めるとのことです。
2、3はともかく、少し調べた範囲では、1の要件は狭く、実際はあまり変わらないような気がします。