在留資格「経営・管理」に必要な事務所要件が緩和されるようです。
今でも状況によっては認められないこともないですが、以下の3要件を満たせば、9月から、シェアオフィスも事務所として認めるとのことです。
- 日本貿易振興機構(ジェトロ)が支援
- 起業から3年未満
- 登記ができるシェアオフィスに入居
2、3はともかく、少し調べた範囲では、1の要件は狭く、実際はあまり変わらないような気がします。
ビザ(VISA)、在留資格の申請サポートサービスを専門とする外国人向けの相談センター 全国・海外オンライン申請対応 町田・高橋行政書士事務所
在留資格「経営・管理」に必要な事務所要件が緩和されるようです。
今でも状況によっては認められないこともないですが、以下の3要件を満たせば、9月から、シェアオフィスも事務所として認めるとのことです。
2、3はともかく、少し調べた範囲では、1の要件は狭く、実際はあまり変わらないような気がします。