相続分の譲渡は贈与として特別受益

相続分の譲渡は贈与であるとし、特別受益とみなし、遺留分減殺請求ができるという判決がありました。
以下は、分かりやすく簡略化してあります。

  • 父A、母B、子X、子Yとします。
  • 父Aが亡くなったとき、相続財産が1000万円あり、母Bは自己の法定相続分である1/2の500万円を子Xに譲渡しました。
  • 更に、母Bが亡くなったとき、相続財産がなかったので相続財産の分割は行われませんでした。
  • このとき、母Bが父Aの相続時に子Xに譲渡した相続分500万円を贈与とみなし、その遺留分として1/4の125万円を、子Yは子Xに対し請求できるということになります。
  • 子Xは、500万円は父Aから直接相続したものであって、母Bから具体的財産を贈与されたものではない、と主張しましたが、退けられました。