法人設立の簡素化

従来から何回となく言われている法人設立の簡素化ですが、現在は以下のようなことが検討されています。

  • 2018年度からは公証人による定款の認証方法を現行の面談に加え、パソコンやスマホ経由を認める。
    それにより、起業を考える人が公証役場へ出向く時間や手間を減らす。
  • 2019年度にも、法人設立に伴う諸手続きをオンラインで一括申請できるようにする。
    現在は窓口となる行政機関それぞれで手続きをしなければならない。
    具体的には政府が17年秋に稼働させたオンラインサービス「マイナポータル」を活用する方向。
  • 法務局が登記の申請を受け付けてから登記が完了するまでの期間も短縮する。
    2020年度中にも法務局に登記処理を早めるための新システムを導入し、登記完了までの期間を現行の10日程度から最短で1日程度に圧縮する。
    英仏やカナダなどでは、すでに1日以内を実現している。
  • 代表者の印鑑の届け出制度も2020年度までに見直す。
    現在は法務局に届け出る必要があるが、任意制として義務を廃止する。
    印鑑を届け出ない場合、代わりに例えば電子証明書の届け出を求めるといった案が出ている。

会社登記、最短1日に

  • 政府は2018年度から株式会社の目的などを記す定款をスマートフォン(スマホ)で認証できるようにする。
  • スマホを使った認証手続きには、テレビ電話機能を使う。
  • 起業を希望する人は、テレビ電話で公証役場と連絡をとり、公証人と話す。
  • 公証人は映像で本人を確認し、書類をチェックして定款を認証する。
  • 本人確認のための運転免許証との照合や書類の確認などを映像でやりとりする。
  • いまは定款の認証には、公証役場に出向く必要があるが、手続きを簡便にして起業しやすくする狙い。
  • 2020年度からは、認証を終えた定款のデータを公証役場から法務局に直接送るシステムをつくる。
  • 定款を認証した後、すぐに登記の手続きに移れるようになる。
  • いまは定款を認証した後になる会社登記の申請も、定款認証の依頼と同時に受け付ける。
  • 認証と登記を同時並行して進めることで、登記完了まで24時間で済むようにする。
  • 2018年末までに必要な省令を改正する。

起業申請、ネットで完結  19年に手続きの期間を半減

  • 政府は会社設立の申請手続きをインターネット上で完結させるシステムの開発に乗り出す。
  • 申請をオンラインで受け付けるとともに、今年始まった企業版マイナンバー(法人番号)を活用し、省庁間で情報を共有することで申請者が必要な書類を複数の省庁に出向いて提出する手間を省けるようにする。
  • 利便性を高めて起業を後押しし、新産業の創出や経済活性化につなげる。2019年にも実現をめざす。
  • 総務省と法務省などが連携し、起業する際に必要な会社設立登記の一連の手続きに新たなシステムを導入する。
  • 申請者が必要書類をオンラインで提出できるようにし、受け付ける法務局もオンラインで審査や決裁の手続きを進める。
  • 途中で企業側に記入内容の不備の修正を依頼する場合もネット上でやりとりすることを想定している。
  • 会社設立が受理されると法人番号が付き、情報が全省庁で共有される。
  • 現状では税務や雇用保険などの手続きのため、申請者は法務局で取得した登記簿謄本を税務署や労働基準監督署、ハローワークなど複数の行政機関に提出しなければならない。
  • 新システムが導入されると、各省庁に法人番号を伝えればオンライン上で会社設立の確認が簡単に取れるため、官庁から別の官庁に書類を持参する必要がなくなる。
  • 現状では最初の会社設立の申請から、各行政機関に書類を提出するまでの一連の作業に約1週間から10日程度かかる。
  • システムの導入により、この期間を半減させる目標だ。
  • 起業しやすい環境の整備は成長戦略を下支えするもので、政府は新しいビジネスの立ち上げや経済活性化を促す効果を期待する。

(2016年10月24日)

社長になるための費用

最近は、株式会社を作って代表取締役社長になるのはそれほど難しいことではありません。

発起人も出資者も取締役も全て自分ひとりでOKです。
資本金はいくらでも構いません。1万円でOKです。
自分で設立手続きを行うのであれば、定款の認証手数料と印紙代で9万円、登記費用が15万円、その他諸費用が5千円程度で合計25万円弱です。
もし、面倒ということで、設立手続き一切を専門家に依頼するのであればプラス10万円程度かかります。
その代り、電子定款により、印紙代4万円が削減できますので、プラスマイナスして、合計31万円程度ということになります。

(2011年11月16日)

会社設立と消費税

会社を設立する時には消費税が気になります。

以下、会社設立時の消費税に関する基本的なルールです。

1)設立初年度と2年目
基準は資本金の額のみ
資本金が1,000万円以上の場合、消費税の納税義務があります。
資本金が1,000万円未満の場合、消費税の納税はしなくても構いません。(『新設法人』の特例)

2)設立3年目以降
基準は課税売上高と資本金の額
資本金が1,000万円以上の場合、消費税の納税義務があります。
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超の場合、消費税の納付義務があります。
資本金が1,000万円未満で、かつ基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納付義務はありません。

多くの場合、初年度は消費税の納税はしないことになります。
しかし、経費等には消費税がかかっていますし、途中から消費税をかけるのが難しいケースもあります。
消費税は、最初の年からきちんとプラスして請求する方が良いと考えます。

(2011年8月19日)

株式会社設立時の現物出資

先日行った株式会社設立で500万円の現物出資をしました。

500万円を超す現物出資は、裁判所に検査役選任の申し立て、あるいは弁護士、税理士等の調査が必要になります。しかし、500万円以下の場合は、設立時の取締役と(いれば)監査役が調査すれば良いという少額財産の特例があります。

一般に、書籍にはパソコン、車などが現物出資の対象と書いてあります。今回は全く異なる物でした。現物出資の内容に関して、公証役場、あるいは登記所(本人申請です)から問い合わせが入るかと少し心配しました。しかし、結局は何もありませんでした。500万円以下という少額に関しては、公証役場も登記所もあまり内容に興味がないようです。会社内で責任を持ってもらえればそれで良いというスタンスのようです。

何かの理由で資本金を少し大きく見せる必要がある場合、現物出資は有効かもしれません。もちろん、出資する現物に実態がないといけませんが。

(2011年6月 9日)

一人株式会社の設立

ご存知のように平成18年5月1日施行の会社法によって株式会社の設立が簡単になりました。一人で株式会社を設立し、代表取締役社長になることが出来ます。

今回は出来るだけ簡単に、一人で株式会社を設立し、代表取締役社長になる方法です。れっきとした株式会社です。

株式会社設立には、2つのステップが必要です。
定款を作成して公証人に認証してもらうステップと法務局に株式会社の設立登記を申請するステップです。

定款の作成

定款とは会社の定義、基本的なルールになります。そのルールが法律に則していることを公証役場の公証人に認証してもらうことが必要です。公証役場は市、区などを単位に全国に300箇所あり、公証人の多くは元裁判官、元検事などです。

定款のサンプルは書籍、Web等で入手できます。最もシンプルなオプションを選択して定款を作成します。株式会社では株主総会と取締役1名が最低限必要になります。以下、定款作成上のポイントです。

・会社名を決める必要がありますが、現在では大抵の名称が通ります。
・同じ会社名が同一市区町村にあるかどうかは問われなくなりました。
・会社の所在地は自宅にします。
・株式会社設立の発起人が必要ですが、自分ひとりで構いません。
・株主も自分ひとりです。
・資本金は1円でも構いませんが、例えば1万円で1株にします。
・株式は全て譲渡制限株式にして非公開会社にします。
・株券を紙で発行する必要はありません。
・株主総会は一応形式的に必要です。
・取締役を決める必要がありますが、自分一人で構いません。一人で代表取締役になれます。
また取締役任期は面倒なので最長の10年にします。
・取締役会を置く必要はありません。
・監査役も必要ありません。
・事業目的、具体的な業務内容を記載します。

公証役場で定款の認証

作成した定款を自分で公証役場に持って行き認証を受けます。印紙代4万円、公証人手数料5万円等で、合計9万円強です。ところが電子認証という制度があります。電子認証にすれば印紙代4万円を削減できます。ただ、個人がそれをするのは意味がありません。準備だけで4万円程度かかりますし、セットアップが結構面倒です。会社設立を代理で行っている事務所の多くは電子認証に対応しています。つまり9万円程度で定款作成から電子認証までしてくれるところがあれば、定款作成の手間が省けるので依頼する方が得と言うことができます。

法務局で設立登記申請

次が法務局への株式会社登記ですが、これも本人申請が原則です。以下のものを用意して申請します。
・登記申請書
・OCR用申請用紙
・定款
・印鑑証明書
株式会社設立の登録免許税は15万円です。
なお、会社の代表者印を作成する必要があります。1万円程度から作成できます。

結局、25万円程度で株式会社の代表取締役社長になることが出来ました。手間もそれほどのことはありません。誰でもとりあえずは社長になることが出来ます。社長になることは易しいです。難しいのは社長になってからです。

(2009年11月10日)