建設業許可申請書類等

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新規許可 申請書類(東京都)

  1. 建設業許可申請書
  2. 建設業許可申請書 別紙一・二(1)・二(2)・三
  3. 工事経歴書(様式第二号)
  4. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
  5. 使用人数(様式第四号)
  6. 誓約書(様式第六号)
  7. 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
  8. 専任技術者証明書(新規及び業種追加・様式第八号(1))
  9. 専任技術者証明書(更新・様式第八号(2))
  10. 実務経験証明書(様式第九号)
  11. 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)
  12. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
  13. 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・様式第十一号の二)
  14. 許可申請者の略歴書(様式第十二号)
  15. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)
  16. 株主(出資者)調書(様式第十四号)
  17. 財務諸表
  18. 営業の沿革(様式第二十号)
  19. 所属建設業者団体(様式第二十号の二)
  20. 健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
  21. 主要取引金融機関名(様式第二十号の四)
  • 役員等氏名一覧表

更新許可 申請書類(東京都)

5年ごとに、建設業の更新をする必要があります。許可期限の2か月前から1か月前までの1か月間にしなければなりません。うっかり忘れてしまうと、失効し、新規許可の申請し直しになります。毎年の決算変更届出をしていない場合、更新時点で5年分遡って提出することになります。

  • 申請書類添付書類
    • 建設業許可申請書 様式第一号 (電算)
    • 役員等の一覧表 別紙一
    • 営業所一覧表(更新)別紙二(2) (電算)
    • 専任技術者一覧表 別紙四
    • 使用人数 様式四号
    • 誓約書 様式六号
    • 定款
    • 営業の沿革 様式二十号
    • 所属建設業者団体 様式二十号の二
    • 健康保険等の加入状況 様式二十号の三
    • 主要取引金融機関名 様式二十号の四
  • 申請書類添付書類(別とじ用)
    • 別とじ用表紙
    • 登記されていないことの証明書
    • 身分証明書
    • 経営業務の管理責任者証明書 様式七号(電算)
    • 経営業務の管理責任者の略歴書 別紙
    • 資格認定証明書写し(専任技術者分)
    • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
    • 株主(出資者)調書 様式十四号
    • 登記事項証明書
  • 確認資料等
    • 経営業務の管理責任者の確認資料 様式七号関係
    • 住民票抄本
    • 健康保険被保険者証の写し
    • 専任技術者の確認資料 様式七号、八号関係
    • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料 様式二十号の三関係
  • 役員等氏名一覧表

新しい許可証は、許可満了日の翌日(新しい許可日)の午前中に、会社宛に発送されます。休日の場合は、翌営業日に発送されます。

神奈川県の場合

  • 副本にも朱肉で押印が必要です。
  • 営業所の確認資料が必要です。
    • 案内図
    • 事務所の所有状況
    • 営業所の写真

業種追加許可 申請書類(東京都)

  • 申請書添付書類
    • 建設業許可申請書
    • (委任状)
    • 役員の一覧表 別紙一
    • 営業所一覧表 別紙二(1)
    • 専任技術者一覧表 別紙四
    • 工事経歴書 様式第二号
      直前1期 追加業種のみ
    • 直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式第三号
    • 使用人数 様式第四号
    • 誓約書 様式第六号
    • 健康保険等の加入状況 様式第二十号の三
  • 申請書添付書類(別とじ用)
    • 別とじ用表紙
    • 登記されていないことの証明書
    • 身分証明書(市の証明書)
    • 経営業務の管理責任者証明書 様式第七号
    • 経営業務の管理責任者の略歴書 別紙
    • 専任技術者証明書(新規及び業種追加) 様式第八号(1)
    • 専任技術者資格認定証明書写し
      必要な場合は、実務経験証明書も
    • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 確認資料等
    • 印鑑証明書
    • 預金残高証明書
    • 経営業務の管理責任者の確認資料
      • 住民票、3ヶ月以内、本籍不要
      • 健康保険被保険者証の写し
      • 役員名、経験年数証明:登記事項証明書(5年又は7年以上)
      • 建設業許可通知書の写し(不足分は契約書等)
    • 専任技術者の確認資料
      • 住民票、3ヶ月以内、本籍不要
      • 健康保険被保険者証の写し
      • 免許証の写し(原本提示)
    • 営業所の確認資料
    • 健康保険・厚生年金保険料領収証書
  • 役員等氏名一覧表

決算変更届(決算報告)の書類(東京都)

決算後4ヶ月以内に、決算変更届出書を提出する必要があります。
以下の書類の原本と写し1部を提出しますと、写しの1部は副本として戻されます。

東京都の場合、それぞれ左側に2穴を開け、ひもとじします。

  • 変更届書(決算報告)
  • (委任状)
  • 工事経歴書 様式2号
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式3号
  • 財務諸表 表紙
  • 財務諸表 貸借対照表 様式15号
  • 財務諸表 損益計算書用(完成工事原価報告書) 様式16号
  • 財務諸表 株主資本等変動計算書 様式16号
  • 財務諸表 注記表 様式17号
  • 事業報告書(有限会社は不要)
  • 別とじ用表紙
  • 納税証明書 法人事業税

神奈川県の場合

神奈川県の場合は、以下の書類の提示も求められます。

  • 前年度の変更届出書(決算報告)の副本原本
  • 現在有効な許可申請書(新規、更新、業種追加)、変更届出書の副本原本

参考情報

以下、決算変更届(決算報告)を提出する際の参考情報です。

  • 行政書士が委任を受ける場合、委任状に会社の代表印の押印をもらえば、他に押印をもらう書類はありません。郵送提出も可能です。
  • 窓口で提出する場合は、その場ですぐ受領印を押してもらえますので、書類内容に不備がなければそれほど時間はかかりません。
  • 郵送で提出したときの副本は、10日ほどで返送されてきます。なお、役員変更等を一緒に行うと、少し遅く2週間強で返送されます。神奈川県の郵送提出では、法人税確定申告書の原本証明も必要です。
  • 5年分をまとめて提出する場合のまとめ方
    • 変更届出書 1枚(5年分記載)
    • 工事経歴書 業種ごと5枚(5年分)
    • 直近3年の各事業年度における工事施工金額 1枚(5年分記載)
    • 財務諸表 5年分
    • 納税(課税)証明書 1枚(5年分記載)

町田・高橋行政書士事務所の建設業サポート

サポート内容

建設業の新規申請、更新申請、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、電気工事業登録など建設業に関わる様々な申請、届出などに対応いたします。

費用

  • 都道府県知事許可
    • 新規許可申請
      • 報酬    15万円~
      • 実費手数料  9万円
    • 更新許可申請
      • 報酬     8万円~
      • 実費手数料  5万円
    • 業種追加許可申請
      • 報酬     8万円~
      • 実費手数料  5万円
    • 決算報告
      • 報酬     4.5万円~
      • 実費手数料   なし
  • 経営事項審査
    • 経営状況分析
      • 報酬     3.5万円~
      • 実費手数料  1.3万円(標準)
    • 経営事項審査申請
      • 報酬     7万円~
      • 実費手数料  業種数によります。(3業種で16,000円)

報酬には、別途消費税が必要です。
報酬は、役員の数、難易度(経管、専技の経験期間証明など)によって変わります。
実費として、官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等が別途必要です。

期間

  • 新規申請
    専任技術者、経営業務管理責任者の要件立証方法により、書類の準備期間は大きく異なります。
    実務経験で立証する場合では、数か月かかることもあります。
  • 業種追加申請
    新規申請と同様です。
  • 更新申請
    5年ごとに、許可期限の2か月前から1か月前までの1か月間に更新申請をします。
    通常、許可期限の3ヶ月前頃から準備を始めます。
  • 決算報告
    決算日後4ヶ月以内にする必要があります。
    通常、税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。
  • 経営事項審査
    建設業許可を有している新規の経審申請の場合、申請内容にもよりますが、数か月かかります。
    継続であれば、決算報告、経営状況分析、経審申請の3つの手続きを税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県

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