監理技術者とは
- 監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合に専任で配置する技術者のことです。
- 公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除くほとんどの工事が対象となります。
※2016年5月31日までは、3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)でした。
- 監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督です。
- 監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められます。
- 監理技術者の資格は、建設業の業種ごとに分かれています。
- 監理技術者の配置が必要かどうかは、請け負った建設工事の業種ごとに、下請契約が基準金額以上かどうかで判断されます。
監理技術者資格者証と講習終了証
監理技術者として建設工事に携わる人は、 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が必要です。工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示する必要があります。
- 監理技術者資格者証
監理技術者資格者証はその工事の監理技術者としての資格を有しているかを示すものです。専任常駐であることを確認できるよう一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)が交付しています。
- 監理技術者講習修了証
公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置される監理技術者は監理技術者講習の受講が必要です。監理技術者講習修了証は、講習を受けていることを証明するものです。監理技術者講習修了証は、登録講習実施機関が発行しています。
監理技術者として配置された技術者は、監理技術者資格者証を携帯し、発注者の求めに応じていつでも提示できるようにする必要があります。
監理技術者資格者証の有効期間
監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。ただし、国土交通大臣認定者の場合には大臣認定書の有効期限までとなります。CE財団から、資格者証の有効期限のおおよそ6か月前に、更新対象者に対し更新申請のお知らせとして申請書類を郵送されてきますので、有効期限日前に更新申請を行うことになります。
監理技術者の資格要件
- 1級国家資格等による
一級建築士など - 実務経験による
- (イ):指定学科を履修し、一定の実務経験を有する
実務経験3年又は5年以上、及び指導監督的実務経験2年以上 - (ロ):国家資格等を有し、一定の実務経験を有する
実務経験0年、1年、3年又は5年以上、及び指導監督的実務経験2年以上 - (ハ):上記(イ)・(ロ)以外の者
実務経験10年以上、及び指導監督的実務経験2年以上
- (イ):指定学科を履修し、一定の実務経験を有する
申請しようとする業種ごとに、必要な要件を満たしている必要があります。
監理技術者資格者証の交付申請
監理技術者の資格要件を満たす資格のある人が、一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)に資格者証交付申請することにより交付されます。申請には7,600円(非課税)の手数料が必要です。
>一般財団法人建設業技術者センター
- 申請は郵送不可で、CE財団の支部・事務所の窓口に持参し、申請します。
- 原則として本人申請で、代理申請の場合も本人が同行します。
- 本人に対し、実務経験証明書の内容等に関し質問されます。
- 申請書類が受領されてから、特に問題がなければ20日ほどで資格者証が交付されます。
- 監理技術者講習の受講は、監理技術者資格者証の交付要件にはなっていません。
- 資格者証の送付先は自宅、勤務先いずれでも構いません。
- 住民登録が日本にない人は、資格者証交付申請等ができません。
必要な書類
上記(イ)の場合
- 資格者証交付申請書
3部コピーし、コピーの1部が保管用で、コピー2部と原本を提出します。
原本には写真を貼付します。 - 監理技術者実務経験証明書
- 実務経験年数総括表
監理技術者実務経験証明書が複数枚になるとき必要 - 卒業証明書(原本)
- 所属建設業者の建設業許可通知書の写し
- 健康保険被保険者証の写し
- 振込受付証明書
交付等手数料を銀行で払い込む場合、窓口手続きのみで、機械振込は不可です。 - 資格者証送付用封筒
- 運転免許証の写し
実務経験証明書の記入
実務経験、指導監督的実務経験共通
- 申請する建設業の種類に対応した建設工事の種類・内容に関する経験が必要です。
- 他の建設業の種類に関する工事は、実務経験として認められません。
- 申請しようとする建設工事が複数ある場合は、別々の実務経験証明書が必要です。
- 実務経験証明書は申請業種ごとなので、他の実務経験証明書に重複記入することはできません。
- ある工事の終期と別の工事の始期が同月であっても期間の重複はできません。
- 一つの工事経験は、原則的に、他の人の工事経歴と重複してカウントできません。
実務経験
- 元請、下請工事を問わず記載できます。
- 請負金額、現場での職名、立場を問わず記載できます。
- 経験した工事の主要な内容について現場名(施設名、地名等)を入れ簡潔に記入します。
- 実務経験年数は、継続的に申請業種にかかる工事に携わった場合は、○○工事他○件とまとめて記入することができます。ただし、会社の年度をまたがる場合は年度ごとに行を換えます。
指導監督的実務経験
- 実務経験の現場名に加え、工程管理、品質管理、安全管理及び技術上の指導監督について記入します。
- 発注者名は、元請工事に限定されます。下請工事は認められません。
- 政令で定める金額以上の工事であることが必要です。
- 指導監督的実務経験年数は、実務経験年数に含めることができます。
- 指導監督的実務経験は、実務経験ののようには、まとめて記入できません。
申請と審査のポイント
以下は。東京都の場合ですが、審査はかなり厳しく、日数がかかります。
要件不備で断念するケースも多いようです。
事前確認
始めに、以下の書類を建設業技術者センターへFAXで送ります。
- 監理技術者実務経験証明書(3枚)
- 実務経験年数総括表(1枚)
- 卒業証明書(1枚)
書類の追加、変更
指導監督的実務経験に対して、以下のような書類を追加で求められます。
- 工事経歴書のコピー又はコリンズ工事確認書のコピー
- 施工体系図のコピー
- 工事契約書のコピー
監理技術者実務経験証明書の指導監督的実務経験工事の実務経験の内容の訂正など、書類の訂正を何度か行います。
以下のような点がチェック、確認されます。
- 各工事において指導監督的業務を具体的に行っているか
- 実務経験証明書の指導監督的実務経験の記載内容は具体的で十分か
- 実務経験証明書の工事が、毎年都の建設業課に提出している工事経歴書に載っているか
- 特定建設工事は、配置技術者が監理技術者になっているか
- 施工体系図に過不足はないか
- 実務経験証明書及び契約書(発注書)、並びに工事経歴書の金額が一致しているか
書類の提出
最終的な書類の提出は、書類内容を詳細にチェックし、全てクリアした段階で初めて可能になります。
書類を提出するのは、建設業技術者センターの支部又は事務所で、書類は本部に回送され、本部で再度書類の確認をします。郵送は認められません。
実務経験による申請可能/不可能業種
実務経験による監理技術者資格が認められている業種
指定建設業以外の21業種
- 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事
- タイル・レンガ・ブロック工事、鉄筋工事
- しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事
- 防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事
- さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
実務経験による監理技術者資格が認められていない業種(一級国家資格者等のみ)
以下の指定建設業の7業種
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
参考情報
監理技術者資格者証と講習終了証が統合
平成28年6月1日より、監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴を貼り付けることにより1枚に統合されることになりました。
なお、監理技術者講習の有効期限は、講習を受講した日から5年間です。
>リンク
町田・高橋行政書士事務所の建設業サポート
サポート内容
建設業の新規申請、更新申請、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、電気工事業登録など建設業に関わる様々な申請、届出などに対応いたします。
費用
- 都道府県知事許可
- 新規許可申請
- 報酬 15万円~
- 実費手数料 9万円
- 更新許可申請
- 報酬 8万円~
- 実費手数料 5万円
- 業種追加許可申請
- 報酬 8万円~
- 実費手数料 5万円
- 決算報告
- 報酬 4.5万円~
- 実費手数料 なし
- 新規許可申請
- 経営事項審査
- 経営状況分析
- 報酬 3.5万円~
- 実費手数料 1.3万円(標準)
- 経営事項審査申請
- 報酬 7万円~
- 実費手数料 業種数によります。(3業種で16,000円)
- 経営状況分析
報酬には、別途消費税が必要です。
報酬は、役員の数、難易度(経管、専技の経験期間証明など)によって変わります。
実費として、官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等が別途必要です。
期間
- 新規申請
専任技術者、経営業務管理責任者の要件立証方法により、書類の準備期間は大きく異なります。
実務経験で立証する場合では、数か月かかることもあります。 - 業種追加申請
新規申請と同様です。 - 更新申請
5年ごとに、許可期限の2か月前から1か月前までの1か月間に更新申請をします。
通常、許可期限の3ヶ月前頃から準備を始めます。 - 決算報告
決算日後4ヶ月以内にする必要があります。
通常、税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。 - 経営事項審査
建設業許可を有している新規の経審申請の場合、申請内容にもよりますが、数か月かかります。
継続であれば、決算報告、経営状況分析、経審申請の3つの手続きを税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。
対応エリア
- 町田市などの東京都
- 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
問合せ
- 090-7175-6752 042-860-6498
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