契約書

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対応する契約書の例

企業、個人の様々な契約書の内容チェック、作成、締結等、ニーズに沿ったサポートをいたします。

事業譲渡契約書
総数引受契約書
リース契約書
レンタル契約書
Webモール出店規約
代理店契約書
OEM契約書
業務委託契約書
請負契約書
工事請負下請契約書
雇用/労働契約書
法務顧問契約書
不動産売買契約書
賃貸借契約書
使用貸借契約書
事業用定期借地権設定契約
金銭消費貸借契約書
債務弁済契約書
債務弁済契約公正証書
など

反社会的勢力の排除条項

乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除することができる。
1) 甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的 勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
2) 甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
3) 甲の役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
4) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
5) 甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

印紙税

一定の契約書には印紙を貼付する必要があります。
印紙税法から見た場合、契約書は以下のように分類されます。

  • 課税文書(広義)
    • 課税文書(狭義)
    • 非課税文書
  • 不課税文書

印紙税額一覧表

課税文書

課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断されます。文書の名称や文言は種々の意味に用いられますので、その文書の内容判断に当たっては、その名称、文言等により形式的に行うのではなく、その文書の実質的な意味を汲み取って行うとされています。
具体的には、以下の3つの条件を備えた文書になります。

  1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

1.の課税物件表の20種類の文書とは以下のものです。

  1. ①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
    (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
    ②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
    (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
    ③消費貸借に関する契約書
    (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
    ④運送に関する契約書
    (例)運送契約書、貨物運送引受書など
  2. 請負に関する契約書
    (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など ++ 約束手形、為替手形
  3. 約束手形、為替手形
  4. 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
  5. 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
  6. 定款
  7. 継続的取引の基本となる契約書
    (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
  8. 預金証書、貯金証書
  9. 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
  10. 保険証券
  11. 信用状
  12. 信託行為に関する契約書
  13. 債務の保証に関する契約書
  14. 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
  15. 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
  16. 配当金領収証、配当金振込通知書
  17. ①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
    (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
    ②売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
    (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
  18. 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
  19. 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
  20. 判取帳

非課税文書

印紙税法別表第一(課税物件表)の何れかの号に該当するものの、除外規定で課税対象とならない文書をいいます。例えば、印紙税法別表第一の1号文書に該当する契約書であっても、契約金額が1万円未満の場合は、非課税文書に該当し、収入印紙の貼付は必要ありません。少額のものを除外する規定です。

不課税文書

課税物件表の何れの号にも該当せず、課税対象とならない文書のことをいいます。
具体的には、以下に示す契約書は不課税文書に該当し、収入印紙の貼付は不要です。

  • 無償の委任契約書
  • 無償の使用貸借契約書
  • 建物賃貸借契約書(土地賃貸借契約書は課税文書)
  • 動産売買契約書
  • 動産賃貸借契約書
  • リース契約書
  • 雇用契約書
  • 出向契約書
  • パートタイマー契約書
  • 労働者派遣契約書
  • 秘密保持契約書
  • 技術提携契約書
  • ソフトウェア使用許諾契約書
  • ソフトウェア保守契約書
  • 業務提携基本契約書
  • 示談契約書

契約書作成に係る基礎知識

解除と解約

どちらも契約関係を解消することですが、その効果には違いがあります。
ただし、両者はそれほど明確に区別して使われているわけではありません。

解除とは

  • 解除とは、単一行為の契約の場合に、当事者の一方の意思表示によって、その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをいいます。(民法第545条)。
  • 契約関係が遡及的に消滅することになり、最初から契約がなかったことになります。
  • 解除の場合では、契約関係に基づいて当事者間でやり取りしたものがある場合には、それを契約当初の形に戻して返還しなければならないことになります。

解約とは

  • 解約とは、継続的な契約関係の場合に、当事者の一方の意思表示によって、将来に向ってのみ効力を消滅させることをいいます。
  • 賃貸借、雇用、委任、組合等のような継続的債権関係をその効力が、最初からなかったことにするのは難しいので、将来に向かってのみ消滅させることです。
  • 解約の場合では、契約関係に基づいて当事者間でやり取りしたものがある場合でも、それを契約当初の形に戻して返還する必要がないことになります。

売買契約などの単一行為の契約の場合では、契約が過去で終了していますので、それを取り消すには訴求的に解除するのが普通です。
賃貸借契約などの継続契約の場合では、過去の貸借、金銭の授受は取り消さず、今後の契約関係を解消するので解約になるのが普通です。

契印、割印、消印

契約書作成時に、契印、割印、消印という用語を用いますが、混乱しがちです。

  • 契印
    契印とは、契約書が複数枚に渡るときに、一部のページだけ差し替えされてしまうことを防ぐためにする捺印のことです。
    ホチキスで左側を留めた場合は、1枚目を折り返し、折った1枚目と2枚目にまたがるように捺印し、それを最終ページまで順次繰り返します。袋綴じにした場合は、テープと契約書の境目に被るように捺印し、剥がされないようにします。最初と最後のページに押すことが多いですが、どちらかだけでも構いません。一般的には契約者の一人だけの捺印だけでも構いませんが、行政に提出する書類の中には全員の捺印が要求されるものもあります。
  • 袋綴じ
    契約書の枚数が多い場合は、袋綴じにすることが多いです。左側をホチキスで留め、更に1枚目と最終ページを左からくるむようにテープで綴じます。袋綴じ用のテープはどこの文房具屋でも購入できます。
  • 割印
    割印とは、基本契約書と個別契約書など、複数の契約書が一体のものであることを示すためにする捺印のことです。
    両方の契約書を重ねた後、上の契約書の上部、又は左側をずらし、下の契約書とまたがるように捺印します。
  • 消印
    契約書の種類によっては、収入印紙を貼る必要があります。消印とは、その貼られた収入印紙が剥がされて再使用されないためにする捺印のことです。切手の消印と同じ目的です。
    実際はサインでも構いません。捺印は必ずしも契約書に押した印鑑でなくても構いませんし、契約者の一人だけの捺印でも構いません。要するに、印紙が再使用されないようにすれば良いだけなので、それほど細かいルールはありません。

契約書に用いる用語

契約書には独特の言葉の使い方があります。
そのいくつかを以下に示します。

  • 及び、並びに
    • 並列の場合は「及び」を用います。
      甲及び乙
    • 二段階の場合は下のレベルが「及び」、上のレベルが「並びに」になります。
      甲社及び甲の従業員並びに乙及び乙の従業員
      =(甲及び甲の従業員)並びに(乙及び乙の従業員)
    • 三段階以上になる場合は、一番小さなレベルのみが「及び」で、それ以外は「並びに」になります。
  • 又は、若しくは
    • 並列の場合は「又は」を用います。
      甲又は乙
      甲、乙又は丙のいずれか
    • 二段階の場合は下のレベルが「若しくは」、上のレベルが「又は」になります。
      本社の部長若しくは課長又は支店の支店長若しくは課長
      =(本社の部長若しくは課長)又は(支店の支店長若しくは課長)
    • 三段階以上になる場合は、一番大きなレベルのみが「又は」で、それ以外は「若しくは」になります。
  • 直ちに、遅滞なく、速やかに
    • 「直ちに」、「遅滞なく」、「速やかに」の順番で少しずつ遅くなると解釈されています。
    • 「直ちに」と「遅滞なく」の場合、行わないと債務不履行になる可能性があります。
    • 「速やかに」は、道義的な責任までで、債務不履行までには進まないと解されています。
  • みなす、推定する
    • 「みなす」は、本来そうではない事実等を、法律上、本来の事実等と同一のものとして扱い、その例外や反証を認めないことを意味します。
    • 「推定する」とは、ある事実などが明瞭でない場合、法律上、本来の事実と擬制して扱いますが、反対の証拠がある場合、その法律関係を覆すことができます。

契約書では、「みなす」は使用しますが、「推定する」を使用することは少ないです。

  • 重過失と過失
    過失は、信義則上必要となる注意をすれば一定の事実を認識できたにもかかわらず、不注意によってそれを認識できなかった状態をいいます。不注意かどうかは、「善良なる管理者の注意」を基準にして客観的に判断されます。不注意の程度により、過失と重過失に分かれます。

    • 重過失(故意に準ずる過失、著しい注意の欠如)
    • 過失 (通常の注意の欠如、軽度の注意の欠如)

具体的な過失がどのレベルに該当するかは、その人の職業や経験などにより、属人的に判断されます。弁護士や公認会計士などには一般人とは異なる高度の注意が求められます。

漢字表記と仮名表記

漢字か仮名か迷うときは、公用文としての統一的標準である、平成22年11月30日「公用文における漢字使用等について」(平成22年内閣訓令第1号)に準じます。

  • 次のような形式名詞などの場合は、原則として仮名で書きます。
    • こと(許可しないことがある。)
    • とき(事故のときは連絡する。)
    • ところ(現在のところ差し支えない。)
    • わけ(賛成するわけにはいかない。)
    • とおり(次のとおりである。)
    • ある(その点に問題がある。)
    • いる(ここに関係者がいる。)
    • できる(だれでも利用ができる。)
    • とも(説明するとともに意見を聞く。)
    • ない(欠点がない。)
    • なる(合計すると1万円になる。)
    • ほか(そのほか・・・,特別の場合を除くほか)
    • もの(正しいものと認める。)
    • ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。)
  • 次のような接続詞は、原則として、仮名で書きます。
    • おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに
    • ただし、次の4語は、原則として漢字で書きます。
      及び 並びに 又は 若しくは
  • 次のような副詞及び連体詞は,原則として,漢字で書きます。
    • 副詞
      余り  至って  大いに  恐らく  概して  必ず  必ずしも
      辛うじて  極めて  殊に  更に  実に  少なくとも  少し
      既に  全て  切に  大して  絶えず  互いに  直ちに
      例えば  次いで  努めて  常に  特に  突然  初めて
      果たして  甚だ  再び  全く  無論  最も  専ら  僅か
      割に
    • 連体詞
      明くる  大きな  来る  去る  小さな  我が(国)
  • 次のような慣用句は、原則として、仮名で書きます。
    • ・・・かもしれない(間違いかもしれない。)
    • ・・・てあげる(図書を貸してあげる。)
    • ・・・ていく(負担が増えていく。)
    • ・・・ていただく(報告していただく。)
    • ・・・ておく(通知しておく。)
    • ・・・てください(問題点を話してください。)
    • ・・・てくる(寒くなってくる。)
    • ・・・てしまう(書いてしまう。)
    • ・・・てみる(見てみる。)
    • ・・・てよい(連絡してよい。)
    • ・・・にすぎない(調査だけにすぎない。)
    • ・・・について(これについて考慮する。)

送り仮名

送り仮名の付け方は,原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によります。ただし、活用のない語であって読み間違えるおそれのない語については,送り仮名を省くことが可能です。

明渡し  預り金  言渡し  入替え  植付け  魚釣用具
受入れ  受皿  受持ち  受渡し  渦巻  打合せ  打合せ会
打切り  内払  移替え  埋立て  売上げ  売惜しみ  売出し
売場  売払い  売渡し  売行き  縁組  追越し  置場  贈物
帯留  折詰  買上げ  買入れ  買受け  買換え  買占め
買取り  買戻し  買物  書換え  格付  掛金  貸切り  貸金
貸越し  貸倒れ  貸出し  貸付け  借入れ  借受け  借換え
刈取り  缶切  期限付  切上げ  切替え  切下げ  切捨て
切土  切取り  切離し  靴下留  組合せ  組入れ  組替え
組立て  くみ取便所  繰上げ  繰入れ  繰替え  繰越し
繰下げ  繰延べ  繰戻し  差押え  差止め  差引き  差戻し
砂糖漬  下請  締切り  条件付  仕分  据置き  据付け
捨場  座込み  栓抜  備置き  備付け  染物  田植  立会い
立入り  立替え  立札  月掛  付添い  月払  積卸し
積替え  積込み  積出し  積立て  積付け  釣合い  釣鐘
釣銭  釣針  手続  問合せ  届出  取上げ  取扱い  取卸し
取替え  取決め  取崩し  取消し  取壊し  取下げ  取締り
取調べ  取立て  取次ぎ  取付け  取戻し  投売り  抜取り
飲物  乗換え  乗組み  話合い  払込み  払下げ  払出し
払戻し  払渡し  払渡済み  貼付け  引上げ  引揚げ
引受け  引起し  引換え  引込み  引下げ  引締め  引継ぎ
引取り  引渡し  日雇  歩留り  船着場  不払  賦払
振出し  前払  巻付け  巻取り  見合せ  見積り  見習
未払  申合せ  申合せ事項  申入れ  申込み  申立て  申出
持家  持込み  持分  元請  戻入れ  催物  盛土  焼付け
雇入れ  雇主  譲受け  譲渡し  呼出し  読替え  割当て
割増し  割戻し

その他

「ずつ」と「づつ」ですが、歴史的には「づつ」が使われてきたようです。
しかし、昭和21年に定められた「現代仮名遣い」で、「ずつ」を原則とすることが定められました。これにより、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送などでの基準も「ずつ」となりました。学校などの教育現場でも、正しいものは「ずつ」となります。「現代仮名遣い」は、昭和61年に改訂されていますが、同様に「ずつ」を原則としています。

町田・高橋行政書士事務所の契約書作成サポート

予防法務という観点から、間違いのない、漏れのない契約書を作成することは極めて重要です。予定通りうまく立ち上がった事業でも、当初の契約に不備があったために水泡に帰したということもあります。契約は建物で言えば、基礎になります。将来に禍根を残さないようなビジネスの基礎を築いておくことが必要です。

契約書には様々な種類があります。また一度作成しても個別の契約ごとに変更するのが常です。中堅、大企業ならともかく、中小企業で、それに対応できる人材を抱えるのは不可能です。必要になったときに、外部にアウトソースするのが現実的な考え方だと言えます。

サポート内容

  • ご依頼者側の案作成まで
    基本的なサービス範囲は、ご依頼者の契約書案作成までになります。
    ご依頼者のニーズをお聞きした後、原案を作成し、何回かやり取りをして変更、完成、納品します。契約書は、個別案件に対応してどうしても変更する必要が出てきます。作成した契約書ファイルはデータとしてお渡ししますので、あとは個別の状況に対応して自由に変更していただくことが可能です。
  • 相手との合意まで
    相手と合意するまでサポートして欲しいというニーズもあります。
    しかし、契約相手との契約内容の調整、交渉になりますと、どうしても長引いたり、複雑になったり、場合によると合意できないことがあり得ます。間に入って調整はできませんが、状況に対応して契約書の内容を逐次変更することは可能です。この場合は、業務量を見積もりにくいので、費用は投入時間ベースになります。
  • 契約書の作成、押印まで
    契約書の作成、押印までサポートして欲しいというニーズもあります。
    契約書を袋綴じなどで作成し、印紙の貼付、当事者への郵送、押印まで進めるのは結構面倒な面があります。場合によると、相手と郵便物のやり取りを直接しにくいケースもあります。そのような場合のサポートにも対応します。
  • 契約書の公正証書化まで
    契約書を公正証書にして欲しいというニーズもあります。
    契約書は、公正証書にすることにより、より確実なものになります。公証役場における公正証書作成のサポートもいたします。

費用

契約書には様々な種類がありますので、一概に費用を言うのは難しいです。
以下に当事務所の報酬の例を挙げますが、ご要望を聞いた後で、事前見積りをいたします。
消費税は別途必要です。

 

  • 個人間契約書     3万円~
    • 消費貸借契約   3万円~
  • 法人向け契約書    5万円~
    • レンタル契約書  7万円~
    • 事業譲渡契約書 10万円~
    • 株式譲渡契約書  5万円~
    • 業務委任契約書  6万円~
    • 顧問契約書    6万円~
    • 雇用契約書    6万円~
    • 販売協力契約書  7万円~
    • 代理店契約書  10万円~
    • 賃貸借契約書   6万円~
    • 使用貸借契約書  5万円~
    • 定期借地契約書 10万円~

期間

内容にもよりますが、概ね1週間程度で作成可能です。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 全国対応、海外対応いたします。

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