「特定技能」の15番目の特定産業分野として、コンビニ業界が決まったようです。来月にも発表されるようです。
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ワーホリで変更許可申請が認められないケース
ワーキングホリデーからの変更は、可能な国と不可能(一度帰国して認定証明書経由)な国があります。しかし、後者に関しては、入管によっては可能な場合もあります。今回、ある入管のある国の変更に関して、原則どおり不交付になったと聞きました。慎重な情報の収集が欠かせません。
インターンシップ:入管ごとの審査の違い
インターンシップの認定証明書の交付に関する可否は、入管よってかなり異なります。
- ある入管は2週間程度で結果が出ますが、ある入管では3ヶ月程度かかります。
- ある入管ではそれほど追完はありませんが、ある入管ではほぼ必ず追完があります。
- ある入管ではそれほど不交付はありませんが、ある入管ではかなり不交付があります。
- ある入管では就労担当が審査しますが、ある入管では留学担当が審査します。
- ある入管では、以下のようなある特定の項目に審査の重点が置かれます。
- 日本人職員と外国人職員(インターンシップ生含む)の比率
- 受入機関の指導体制、人数
- 実習の内容、カリキュラム
- 日本人職員とのコミュニケーション言語・能力
上記の状況は、入管ごとで毎年一定ではなく、毎年又は各年の夏冬の季節によって変わってきます。
審査官の裁量余地が大きく、その審査官の異動があるせいではないかと推測されます。
特定技能:受験資格を短期滞在者に拡大
以下、決定されたようです。
「初めて来日した3カ月以内の短期滞在者でも試験を受けられるようにする。2020年1月から適用し、観光やビジネスで訪れた外国人も受験が可能になる。」
2019年9月末時点の「特定技能1号」在留外国人数
2019年9月末時点の「特定技能1号」在留外国人数をまとめてみました。
業種別、ルート別、国別です。
現時点のベトナム人の申請
ベトナム政府は、まだ「特定技能」に係る送り出し機関等の情報を公開していません。
ある入管から、以下の回答をもらっています。
「ベトナムとは、まだ2国間協定を正式に締結したわけではありません。
ベトナムからの「特定技能」の申請を受け付けていますが、現時点では、特にベトナム政府の推薦状等は必要ありません。
ただ、いつ状況が変わるかもしれませんので、その点はご留意ください。」
つまり、現在は、送り出し機関を通さずに、申請が可能ということになります。
ただ、「特定技能」の本来の趣旨は、そのようなものだったと思うのですが...
特定技能外国人の給与
- 特定技能外国人の時給が、最低賃金の800円程度だとすると月額給与が13万円程度になります。
- そこから、税金、社会保険料、部屋代、水道光熱費の合計5万円程度(かなり低く見積もっています。)を引くと残りは8万円程度です。
- その8万円から、食費、衣料費、その他の生活費を引くと、おそらくほとんど残りません。
- これでは、特定技能外国人が集まらないのも無理からぬことです。
- もちろん、日本人でも同様の人がかなりいますので、日本の構造的な問題と言えます。
- 経済を支える労働者の賃金が低すぎると思われます。
「特定技能」申請に関する整理
- 所属機関は、申請人の代理として、申請書を作成し、入管庁に申請できます。
- 登録支援機関の職員は、事前届出により「申請取次」資格を取得することにより、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。
ただし、申請書類の作成をすることは法律で禁じられており、作成された書類を入管庁に提出する行為のみができます。 - 行政書士、弁護士は、事前届出により「申請取次」資格を取得することにより、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。
更に、それら行政書士、弁護士は、申請書類を作成できることができます。
「申請取次」とは、本人又は代理人が忙しくて時間が取れないなどのときに、本人又は代理人に代わって、入管庁に申請書類を取り次いで提出することです。
評価調書に関する国会質問
特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質問主意書
改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を拒んだり、倒産等のために作成ができないケースがあることが報告されている。これに関し、以下について政府の見解を明らかにされたい。
一 評価調書の作成拒否、不能の件数や状況について政府が把握している状況を明らかにされたい。また、把握をしていない場合、実態調査を行う予定はあるか。
二 評価調書の作成に対して、金銭の支払いを要求することは認められるか。
三 評価調書の作成を拒否することは認められるか。認められるとする場合、どのような場合には認められるか。
四 評価調書の作成を拒否することは、労働者の雇用主変更の自由の権利を侵害し、転職制限につながると考えるが如何。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a200080.htm
「全部委託」と「一部委託」
所属機関から登録支援機関への委託方法としては、「全部委託」と「一部委託」があります。
所属機関が支援体制の一部でも準備できない場合は、「全部委託」することになります。
- 全ての支援体制を準備しない。→全て委託する。「全部委託」
- 支援体制の内、準備するものと準備しないものがある。→自ら行う支援と委託する支援がある。「全部委託」
- 全ての支援体制を準備する。→ある支援を自ら行い、ある支援を委託する。「一部委託」
- 全ての支援体制を準備する。→全て自ら行う。「委託なし」
おそらく、例外的な大企業の所属機関でない限り、全ての支援体制を準備することはできないと思われます。
結果として、ほとんどすべての所属機関は登録支援機関に「全部委託」することになると思われます。