- 所属機関は、申請人の代理として、申請書を作成し、入管庁に申請できます。
- 登録支援機関の職員は、事前届出により「申請取次」資格を取得することにより、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。
ただし、申請書類の作成をすることは法律で禁じられており、作成された書類を入管庁に提出する行為のみができます。 - 行政書士、弁護士は、事前届出により「申請取次」資格を取得することにより、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。
更に、それら行政書士、弁護士は、申請書類を作成できることができます。
「申請取次」とは、本人又は代理人が忙しくて時間が取れないなどのときに、本人又は代理人に代わって、入管庁に申請書類を取り次いで提出することです。