特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質問主意書
改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を拒んだり、倒産等のために作成ができないケースがあることが報告されている。これに関し、以下について政府の見解を明らかにされたい。
一 評価調書の作成拒否、不能の件数や状況について政府が把握している状況を明らかにされたい。また、把握をしていない場合、実態調査を行う予定はあるか。
二 評価調書の作成に対して、金銭の支払いを要求することは認められるか。
三 評価調書の作成を拒否することは認められるか。認められるとする場合、どのような場合には認められるか。
四 評価調書の作成を拒否することは、労働者の雇用主変更の自由の権利を侵害し、転職制限につながると考えるが如何。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a200080.htm