永住許可要件が厳しくなりました。

今年の7月1日から、永住許可要件が厳しくなりました。
例えば、住民税の納付に関して、入管のサイトでは以下のようになっています。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。

住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)」とありますので、1回でも住民税の納付遅れがあったら不許可のように読めます。
7月からの運用開始なので、はっきりとは分かりませんが、もしそうであれば相当厳しいです。

将来、永住許可申請を考えている外国人は、今回の永住許可要件を十分理解しておく必要があります。