文部科学省が2024年度から、日本学生支援機構が大学生らに給付や貸与している奨学金の対象となる外国人を拡大する。
- 従来
- 在留資格「特別永住者」「永住者」のほか、「定住者」で将来永住する意思がある人らに限られていた。
- 今後
- 日本で働く外国人労働者が扶養する配偶者と子の在留資格「家族滞在」を取得している学生にも拡大。
- 日本で小学校から高校までを卒業し、大卒後も日本で働き、定着する意思を持っていることが要件となる。
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文部科学省が2024年度から、日本学生支援機構が大学生らに給付や貸与している奨学金の対象となる外国人を拡大する。
日経新聞の4月18日付朝刊に、
「永住権緩和で人材誘致、在留3年未満の経営者や研究者 成長を後押し」
という記事がありました。
以下のような要旨です。
外国人の在留要件を少しずつ緩めていますが、まだまだ限定的です。来てほしい外国人と来てほしくない外国人がいるのは事実で、どこからどのように緩めていくかは非常に難しい問題です。
(2016年4月18日 日経新聞)
日経新聞の4月1日付に以下の情報がありました。
2015年5月時点の外国人留学生数
海外の大学などに留学した日本人
(2016年 4月 1日 日経新聞)
外国人のスポーツ選手らが日本で活躍するには興行ビザが発給されていますが、それを賞金付きオンラインゲームのイベントに出場して生計を立てるプレーヤーにも広げる方針を固めた。
オンラインゲームの対戦を観戦して楽しむ「eスポーツ」の人気が高まるなか、実力のある外国人選手の招請ができれば、今後のイベント開催に弾みがつきそう。母国での活動実績などを審査する。
(2016年3月30日 日経新聞)
(2016年3月20日 日経新聞)
(2016年2月2日 日経新聞)
品川入管はいつ行っても混雑しています。3時間待ちを覚悟する必要があります。そこで、今回は申請取次の届出済証明書を所持する弁護士・行政書士のみを対象にした予約制を利用してみました。
待ち時間が10~20分程度と劇的に減りました。いつも申請で待たされうんざりしていたので、この予約制を利用しない手はないと思いました。週2回ですが、緊急でなければ何とか対応できるのではないでしょうか。
予約受付は目立たないように置かれています。おそらく初めてだと聞かないと分からないと思います。
(2015年 2月24日)
昨日、留学から投資・経営への在留資格変更許可が下り、無事ご本人に新しい在留カードを渡せました。
申請から丁度4ヶ月かかりました。在留期間満了日後2ヶ月に後1週間というぎりぎりのところでした。入管の方で、期限ぎりぎりまで延ばしたのではないかと思いたくなってしまいます。今回は夕方遅い時間に行きました。一般に、朝一番が待つ時間が少ないと言われていますが、夕方も比較的良いかもしれません。日中は最悪で、2~3時間待ちます。
(2014年 5月29日)
相続の手続きを行う際に、まず相続財産の確定を行う必要があります。相続財産が明確な場合は問題ありませんが、明確ではない場合があります。特に、一家の主人などで、亡くなった方が1人で全財産を管理していた場合などであり得ます。場合によっては、残された家族全員が、「おかしい、もっと預貯金があるはずなのだが...」ということがあります。その場合の調査の方法は意外と面倒です。
今回は、相続金融財産の調査の仕方です。
財団法人生命保険協会によれば、保険会社がどこか分からない場合の調査方法として、以下の3つの方法があります。
全国銀行協会によれば、銀行口座がどこにあるか分からない場合は、近隣の心当たりのある銀行に、それぞれ個別に照会をかける方法しかありません。弁護士に依頼しても同様の方法になるとのことです。
日本証券業協会によれば、この種の問合せ自体を受け付けていないようです。銀行よりも横のつながりが更に弱いので、銀行同様、個別に照会をかける以外に方法はありません。弁護士に依頼しても同様です。
結局、一括して照会できるのは、23条照会と呼ぶ弁護士会経由の生命保険の照会しかありません。それも共済、農協などは同協会に加盟していないので対象外です。23条照会は、まず弁護士に依頼し、弁護士から弁護士会に、そして生命保険協会へと照会が流れます。弁護士会の審査で照会を拒絶される場合もあり、弁護士としては、あまりやりたくない仕事とされているようです。23条照会は「受任している事件に必要」な照会ができる制度なので、基本的には「相続手続き」を弁護士に委任していることが前提のようです。
手がかりになる証書、証券、郵送物等が見つからない場合は、年金の振込口座の取引履歴を過去数年間ほど請求するのが一番良い方法です。その記録により何らかの手がかりが得られる可能性があります。それによって得られた情報により、個別の生命保険会社、銀行、証券会社に照会をかけることになります。以上の調査でひとまずの結論を出し、相続処理を終了させるのが現実的といえます。
相続税の申告期限は亡くなった日から10か月です。万が一、申告期限後に、何らかの相続財産が判明した場合は、その時点で申告、あるいは修正申告することになります。その場合、既に申告納税している場合には、追加の相続税と延滞税を納付します。その時点で相続税の基礎控除を超したため申告する場合には、相続税と延滞税、更に無申告加算税を支払うことになります。延滞税は14.6%(現在、当初2ヶ月間は4.3%)、無申告加算税は5%です。
(2013年 9月16日)
相続税の課税強化が予定されています。それを見据え、税務署は既に相続財産の調査を強化し始めています。
税務署が重点チェックする項目
相続税の税務調査に対応する方法
2012年12月15日 日経新聞より