相続金融財産の調査

相続の手続きを行う際に、まず相続財産の確定を行う必要があります。相続財産が明確な場合は問題ありませんが、明確ではない場合があります。特に、一家の主人などで、亡くなった方が1人で全財産を管理していた場合などであり得ます。場合によっては、残された家族全員が、「おかしい、もっと預貯金があるはずなのだが...」ということがあります。その場合の調査の方法は意外と面倒です。

今回は、相続金融財産の調査の仕方です。

金融機関別の調査方法
生命保険

財団法人生命保険協会によれば、保険会社がどこか分からない場合の調査方法として、以下の3つの方法があります。

  • 保険料が口座振替になっているケースが多いので、銀行口座の取引履歴を調べる。
  • 保険会社から、「保険証券」、「ご契約内容のお知らせ」、「生命保険料控除証明書」等何らかの通知が着いているはずなのでそれを調べる。
  • 弁護士会経由で当生命保険協会に照会請求(23条照会)をする。

銀行

全国銀行協会によれば、銀行口座がどこにあるか分からない場合は、近隣の心当たりのある銀行に、それぞれ個別に照会をかける方法しかありません。弁護士に依頼しても同様の方法になるとのことです。

証券会社

日本証券業協会によれば、この種の問合せ自体を受け付けていないようです。銀行よりも横のつながりが更に弱いので、銀行同様、個別に照会をかける以外に方法はありません。弁護士に依頼しても同様です。

一括照会に関して

結局、一括して照会できるのは、23条照会と呼ぶ弁護士会経由の生命保険の照会しかありません。それも共済、農協などは同協会に加盟していないので対象外です。23条照会は、まず弁護士に依頼し、弁護士から弁護士会に、そして生命保険協会へと照会が流れます。弁護士会の審査で照会を拒絶される場合もあり、弁護士としては、あまりやりたくない仕事とされているようです。23条照会は「受任している事件に必要」な照会ができる制度なので、基本的には「相続手続き」を弁護士に委任していることが前提のようです。

一具体的なアプローチ

手がかりになる証書、証券、郵送物等が見つからない場合は、年金の振込口座の取引履歴を過去数年間ほど請求するのが一番良い方法です。その記録により何らかの手がかりが得られる可能性があります。それによって得られた情報により、個別の生命保険会社、銀行、証券会社に照会をかけることになります。以上の調査でひとまずの結論を出し、相続処理を終了させるのが現実的といえます。

相続税の申告期限は亡くなった日から10か月です。万が一、申告期限後に、何らかの相続財産が判明した場合は、その時点で申告、あるいは修正申告することになります。その場合、既に申告納税している場合には、追加の相続税と延滞税を納付します。その時点で相続税の基礎控除を超したため申告する場合には、相続税と延滞税、更に無申告加算税を支払うことになります。延滞税は14.6%(現在、当初2ヶ月間は4.3%)、無申告加算税は5%です。

(2013年 9月16日)