①相続人の調査と確定

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名刺情報
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東京都町田市中町1-5-3
CLA司法関連・公証センタービル5階
町田・高橋行政書士事務所
行政書士 高橋 成明
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相続人の調査と確定のポイント!
・相続の手続きの最初のステップは相続人の確定で、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得します。
・次に、以下の相続関係に沿って、現在まで又は死亡までの戸籍を、順次時系列で取得していきます。
・①配偶者は必ず相続人になります。以下の第1、第2又は第3順位者のいずれかとの組合せで相続します。
・②第1順位は子で、配偶者がいれば配偶者と子、配偶者がいなければ子だけが相続します。
・③子がいない場合の第2順位は親で、配偶者がいれば配偶者と親、配偶者がいなければ親だけが相続します。
・④子も親もいない場合の第3順位は兄弟で、配偶者がいれば配偶者と兄弟、配偶者がいなければ兄弟だけが相続します。
・相続人が先に死亡の場合は代襲相続(子は何代でも、兄弟は一代限り、親・配偶者はなし)が発生します。
・古い戸籍を読みながら時系列で戸籍を取得していくには手間、時間、知識が必要です。
・2017年から開始した、法務局の法定相続情報証明制度を利用して相続人を確定させると間違いありません。
・当事務所では、必要な戸籍を取得して相続人の調査と確定を行います。
・当事務所の戸籍取得手数料は、実費を除き、1通当たり、現在戸籍が1500円、除籍・改製原が2000円です。
・相続人の調査と確定に関するご相談だけの場合、最大1時間で5千円(税別)です。
事務所・問合せ
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相続に関するページ

法定相続、法定相続人

被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められています。これを「法定相続人」といい、被相続人が生前に遺言によって別段の意思を表示していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。
法定相続人は、以下の通り7パターンあり得ます。

【表 法定相続人】

相続順位 相続人
配偶者相続人 被相続人の配偶者
第1順位の血族相続人 被相続人の子※1
第2順位の血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)※2
第3順位の血族相続人 被相続人の兄弟姉妹※3

※1 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります(但し、特別養子は、実方の父母の相続人とはなりません)。
※2 被相続人に親等の近い者が優先します。親等の同じ者は同順位で相続人となります。
※3 複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人となります。

それぞれ上位の者がいない場合に下位の者が相続人となります(血族相続人)。被相続人の配偶者はこれらの血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)。
被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由により相続権を失ったときは、その者の子が代わって相続人となります(代襲相続人)。

法定相続分(割合)と遺留分

相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを相続分といいます。相続分も相続人と同様、民法によって定められて いますが(法定相続分)、被相続人が遺言によって特に指定した相続分(指定相続分)がある場合には、そちらの方 が優先します(指定相続分優先の原則)。
もっとも、指定相続分が優先されるとはいえ、相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(遺留分)を侵すことはできません。

【表 法定相続分の一覧表】

相続人 法定相続分 遺留分の割合
配偶者相続人のみ 全部 被相続人の財産の2分の1
配偶者+子 配偶者 2分の1
子 2分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 4分の32
兄弟姉妹 4分の1
被相続人の財産の2分の1
(兄弟姉妹の遺留分はなし)
子のみ 全部 被相続人の財産の2分の1
直系尊属のみ 全部 被相続人の財産の3分の1
兄弟姉妹のみ 全部 なし

同順位の相続人が複数いる場合

  • 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分が頭割りとなります。
    例)法定相続人が配偶者及び子3人の場合
    配偶者の法定相続分=2分の1
    子の法定相続分=2分の1÷3=6分の1
  • 非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。
    婚姻外で設けた子は婚姻中に設けた子の半分です。民法の法律婚主義の表れです。世界的に見るとこの考え方は古く、近々法律が改正されそうです。
    法律が改正され同じ割合になりました。
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の相続分の2分の1です。
    被相続人の子が相続する場合の規定です。異母兄弟などの場合は関係が薄いので半分で良いだろうというのが趣旨です。

遺留分の計算方法

各相続人の遺留分は、「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」の計算式で求めます。

  • 例1)配偶者と子が相続人の場合
    • 配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
    • 子の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
  • 例2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
    • 配偶者の遺留分=2分の1×3分の2=3分の1
    • 直系尊属の遺留分=2分の1×3分の1=6分の1

遺留分の放棄の許可

>内部リンク 「遺留分の放棄の許可」

代襲相続

死亡した相続人に代わって子が相続することを代襲相続と言います。

  • 代襲相続の原因は、以下の3つです。
    • 相続開始以前の相続人の死亡
    • 相続欠格
    • 相続人の廃除

相続放棄は代襲相続の原因になりません。

  • 代襲相続の範囲は以下のとおりです。
    • 直系卑属:何代でも
    • 兄弟姉妹:一代限り、つまり甥、姪まで
    • 直系尊属:認められません
    • 配偶者:認められません

代襲相続と数次相続

相続人の1人が既に亡くなっている場合は、代襲相続のケースと数次相続のケースがあります。
その相続人の亡くなった日が、被相続人の死亡した日より前か後かで相続人が異なります。被相続人の配偶者は既に亡くなっていると仮定します。

  • 相続人の亡くなった日が、被相続人の死亡した日より前
    代襲相続となり、その相続人の子(被相続人の孫)が全員相続人となる1回の相続です。
  • 相続人の亡くなった日が、被相続人の死亡した日より後
    数次相続となり、その相続人の子だけでなく、その相続人の配偶者(妻や夫)(被相続人の息子の嫁など)も相続人となります。
    つまり、被相続人が死亡した時点では相続人である子が全員生きていますので、その子の間で1回目の相続を行います。次に、その相続人である子が亡くなったわけなので、その新しい被相続人の配偶者とその子で更に一般の相続を行うことになります。
    単純に、2回相続を行うことになります。

相続欠格と廃除

相続欠格

一定の非行を行った相続人は当然に相続権を失います。
以下の5つの場合です。

  • 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した
  • 詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、前にした遺言の取消しや変更をさせた
  • 詐欺や強迫により、被相続人が遺言をすることや、前にした遺言の取消し、変更を妨害した
  • 被相続人が殺されたことをしりながら告発や告訴をしなかった
  • 被相続人や先順位又は同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた

廃除

推定相続人に、被相続人を虐待するなどのひどい非行がある場合、被相続人の意思により相続権を奪うことができます。生前と死後の両方あり得ます。
以下のようなケースです。

  • 被相続人に対する虐待
    常態的に罵声を浴びせたり、殴る、けるの暴行を加えた
    寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させた
    など
  • 被相続人に対する重大な侮辱
    日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした
    私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた
    など
  • その他の著しい非行
    定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした
    夫と子を棄て、愛人と同居していた
    など

生前に廃除を行う場合には、被相続人が家庭裁判所に廃除請求を申し立てる。
死後で廃除を行う場合には、遺言で廃除の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を申し立てる。

特別縁故者への相続財産分与

相続人が不在の場合、家庭裁判所は以下の者に相続財産の一部、あるいは全部を与えることが出来ます。

  • 被相続人と生計を同一にしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他、被相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者と認められるステップ

  1. 家庭裁判所で相続財産管理人の選任をしてもらう
  2. 相続財産管理人が相続財産を調査する
  3. 家庭裁判所が相続人捜索の公告をする
  4. 相続人が現れない
  5. 捜索終了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に特別縁故者として申し立てをし、相続財産分与請求をする

特別縁故者の手続きの特徴

  • 家庭裁判所への申し立て手続きが煩雑
  • 特別縁故者と認められない可能性がある
  • 相続財産を全部分与されない可能性がある
  • 相続財産を受け取るまでに時間がかかる

日本の民法では内縁の妻(夫)は特別縁故者になります。法定相続人がいない場合に、最後にここで対象になるのみです。従って、内縁関係の場合は、遺言を遺すことが必須と言うことができます。

相続人の確定

遺産分割協議の前に相続人を確定する必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を取得することになります。

まず最初に被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。そしてそこに記載された情報を元にその前の戸籍または除籍、または改製原戸籍の謄本を取ります。それを繰り返し、出生までさかのぼっていくことになります。婚姻や転籍、改製などによって新しい戸籍が編成されると既に除籍されていた構成員は省かれますので注意が必要です。

本籍地を移した回数が多いとかなり面倒になります。市区町村役場に直接行くか郵送で謄本を取得します。取得できるのは戸籍の構成員、直系親族などで、代理人の場合は委任状が必要です。

戸籍謄本

夫婦と未婚の子どもを単位に編成されています。

除籍謄本

  • 戸籍に記載されている人が死亡、婚姻などにより戸籍から抜け、名前がバツで抹消されることをいいます。
  • また、全員が除籍されたり本籍地が移されたり(転籍という)すると、その戸籍は除籍と呼びます。

改製原戸籍謄本

戸籍は何度か改製(作り替え)されており、改正前の戸籍を改製原戸籍といいます。近年では、昭和32年の改正前の昭和改製原戸籍と平成6年のコンピュータ化前の平成改製原戸籍があります。個人的に言うと、これは「改正前戸籍」と呼ぶ方が分かり易いと思います。

戸籍が改製されると、その時点で死亡したり、結婚したりして除籍されている人は、新しい戸籍に載らなくなります。要するに、いつまでも戸籍を作り替えないと既にいない人がたくさん載るようになってしまい、重くなる、あるは見にくくなってしまうわけです。そこで一定期間ごとに戸籍から不要な人を振るい落として、その時点で有効な人だけを残そうという発想です。しかしこれをされてしまうと、戸籍を遡る側は1ヶ所の役場で現在の戸籍とその前の改製原戸籍を取得せねばならず、費用がかさむことになります。

一般的に、取得する際に必要となる役所の手数料は、除籍謄本と改製原戸籍謄本が1通750円、戸籍謄本が1通450円です。

戸籍類の取得、収集、取り寄せ

  • 配偶者
    • 被相続人の除籍謄本を取れば、配偶者がいれば記載されますので簡単です。
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍類を収集すれば、どこかで必ず記載されています。
    • 結婚すると新戸籍を編製しますので、順次追っていきます。
    • もし子が亡くなって、その子の子(被相続人の孫)がいれば代襲相続人になりますので、順次追っていきます。
    • 被相続人の戸籍を出生まで遡っていけば両親の情報が記載されています。
    • 親がなくなっている場合、その親の親(被相続人の祖父母)まで遡っていくこともあります。
  • 兄弟
    • まず、被相続人から遡って、両親の出生から死亡までの戸籍を収集して、兄弟を確定します。
    • 次にその両親の戸籍から、それぞれの兄弟の戸籍の出生から現在又は死亡までの戸籍を枝分かれ的に収集していきます。
    • 更に、その兄弟が既に亡くなっているときは、亡くなった兄弟の子(被相続人の甥、姪まで)は代襲相続人になりますので、やはり枝分かれ的に戸籍を収集していきます。
    • 被相続人の甥、姪までは代襲相続人になり得ますが、その先の再代襲はありませんので、甥、姪に関してはその生死がわかる戸籍があれば足ります。
  • 被相続人が高齢で亡くなり、兄弟相続の場合で、兄弟が多い場合は、収集する戸籍が40通以上、収集する期間が4か月以上になることも珍しくありません。
  • このようなときは、一般の方が戸籍収集するのは無理に近いので、行政書士等に依頼する方が無難だと思います。
  • また、このような相続になる可能性があるときは、生前に、公正証書遺言を作成しておくのが良い方法です。

当事務所では、ご依頼に基づき、相続手続きに必要な戸籍謄本類を職権で取得します。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度が、2017年5月29日から運用開始されました。

本制度の趣旨と概要

相続の方法には、以下の3種類があります。

  • 遺言による相続
  • 遺産分割協議による相続
  • 法定相続

遺言による相続では必要ありませんが、遺産分割協議による相続と法定相続では、相続人を確定する必要があるため、亡くなっ た方の出生から死亡までの戸籍が必要でした。本籍を移している人は結構多いので、この戸籍の取得がかなりの手間になること があります。

ところで、相続手続きの主たるものとして、不動産の相続変更登記と預貯金の解約があります。その際には、不動産の管轄登記 所、及び金融機関のそれぞれに、取得した一連の戸籍を提出する必要がありました。

今後は、登記所で交付してもらった、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しをそれぞれの登記所や金融機関に提出すれば済むようになります。それにより、一連の戸籍の原本を渡して、チェックしてもらうという作業が必要なくなります。

しかし、相続関係を証明するために、出生から死亡までの戸籍を収集するという手間がなくなるわけではありません。

本制度のポイント、メリット、留意点

本制度のポイント

  • 認証文付きの法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な限り、複数通の発行が可能です。
  • 手数料はありません。
  • 不動産がなく、金融機関の解約だけでもこの制度を利用できます。
  • 郵送の申し出も可能です。
  • 申し出する登記所は、被相続人の本籍、最後の住所地だけでなく、申出人の住所地の管轄登記所でも可能。
  • 行政書士を含めた各種士業が相続人の代理で本制度の申し出ができます。

本制度のメリット

  • 相続人は、複数の登記所、金融機関に戸籍の原本ではなく、一覧図で済むので、郵送手続き時でも同時並行で進められます。
    それにより、相続手続き期間が短くなります。
  • 登記所、金融機関における、戸籍による相続関係の確認が不要になります。
    それにより、担当者の業務が軽減されます。

本制度の留意点

  • 遺言がある場合は、本制度は意味がありません。
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるという手間は変わりません。
  • 被相続人の遡求戸籍は、不動産登記、家裁の検認と違って、完璧に出生からの分が必要です。

提出書類と受け取れるもの

提出書類

  1. 申出書
  2. 相続関係説明図
  3. 被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
    返却されます。
  4. 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
    原本還付のため、原本証明の写しが必要です。
  5. 相続⼈の⼾籍謄抄本
    返却されます。
  6. 申出人(委任者)の住民票
    原本還付のため、原本証明の写しが必要です。
  7. 必要に応じて、委任状
  8. 必要に応じて、代理人の身分証明書の写し

受け取れるもの

提出した相続関係説明図が、そのまま法務局の証明用紙に印刷され、「法定相続情報一覧図の写し」という証明書(原本)として1枚渡されるのみです。従いまして、相続関係説明図はきれいに書くことが必要です。
法務局、金融機関には、この「法定相続情報一覧図の写し」(原本)を戸籍謄本類の代わりに提出します。

>法務省 「法定相続情報証明制度」について

同時死亡の場合の相続人

もし、被相続人と推定相続人が飛行機等の事故に巻き込まれて死亡し、その死亡の前後が不明な場合は、同時に死亡したとみなされます。同時死亡の場合は、被相続人と推定相続人間では相続は発生しません。

町田・高橋行政書士事務所の相続人調査・確定サポート

サポート内容

相続人調査・確定に必要な全てを行います。
必要な範囲で、「職務上請求書」という書類を使用して、職権で戸籍類を請求できますので、相続人の方々の手間は全くかかりません。

費用

  • 報酬
    3万円~
    遡求する被相続人の戸籍謄本類の数、相続人の広がり具合により異なります。
    相続関係説明図の作成を含みます。
    事前見積をします。
    消費税が別途必要です。
  • 実費
    戸籍謄本の発行手数料
    郵便料金
    など

期間

  • 戸籍謄本類を郵送で請求する場合、概ね1週間程度かかります。
  • 遡って戸籍謄本類を請求する場合は、その回数分かかります。
  • 3回程度遡ることが多いので、その場合は3週間ほど必要になります。
  • 兄弟等の場合は、同時並行的に戸籍類の請求ができます。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、横浜市、川崎市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 内容によっては、全国、海外対応も行います。

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