特定技能外国人の給与

  • 特定技能外国人の時給が、最低賃金の800円程度だとすると月額給与が13万円程度になります。
  • そこから、税金、社会保険料、部屋代、水道光熱費の合計5万円程度(かなり低く見積もっています。)を引くと残りは8万円程度です。
  • その8万円から、食費、衣料費、その他の生活費を引くと、おそらくほとんど残りません。
  • これでは、特定技能外国人が集まらないのも無理からぬことです。
  • もちろん、日本人でも同様の人がかなりいますので、日本の構造的な問題と言えます。
  • 経済を支える労働者の賃金が低すぎると思われます。

「特定技能」申請に関する整理

  • 所属機関は、申請人の代理として、申請書を作成し、入管庁に申請できます。
  • 登録支援機関の職員は、事前届出により「申請取次」資格を取得することにより、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。
    ただし、申請書類の作成をすることは法律で禁じられており、作成された書類を入管庁に提出する行為のみができます。
  • 行政書士、弁護士は、事前届出により「申請取次」資格を取得することにより、申請人又は所属機関が作成した申請書類を入管庁に「申請取次」ができます。
    更に、それら行政書士、弁護士は、申請書類を作成できることができます。

「申請取次」とは、本人又は代理人が忙しくて時間が取れないなどのときに、本人又は代理人に代わって、入管庁に申請書類を取り次いで提出することです。

評価調書に関する国会質問

特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質問主意書

改正入管難民法により、二年十カ月以上の実習経験がある場合、技能実習生は無試験で特定技能に移行することができるが、実習先と別の職場で働くことを希望する場合には評価調書が必要になる。しかし、実習先や管理団体が評価調書の作成を拒んだり、倒産等のために作成ができないケースがあることが報告されている。これに関し、以下について政府の見解を明らかにされたい。

一 評価調書の作成拒否、不能の件数や状況について政府が把握している状況を明らかにされたい。また、把握をしていない場合、実態調査を行う予定はあるか。
二 評価調書の作成に対して、金銭の支払いを要求することは認められるか。
三 評価調書の作成を拒否することは認められるか。認められるとする場合、どのような場合には認められるか。
四 評価調書の作成を拒否することは、労働者の雇用主変更の自由の権利を侵害し、転職制限につながると考えるが如何。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a200080.htm

「全部委託」と「一部委託」

所属機関から登録支援機関への委託方法としては、「全部委託」と「一部委託」があります。
所属機関が支援体制の一部でも準備できない場合は、「全部委託」することになります。

  • 全ての支援体制を準備しない。→全て委託する。「全部委託」
  • 支援体制の内、準備するものと準備しないものがある。→自ら行う支援と委託する支援がある。「全部委託」
  • 全ての支援体制を準備する。→ある支援を自ら行い、ある支援を委託する。「一部委託」
  • 全ての支援体制を準備する。→全て自ら行う。「委託なし」

おそらく、例外的な大企業の所属機関でない限り、全ての支援体制を準備することはできないと思われます。
結果として、ほとんどすべての所属機関は登録支援機関に「全部委託」することになると思われます。

ビルクリーニングの試験をミャンマーで実施

ビルクリーニング分野の試験を、12月7~8日にミャンマーのヤンゴンで実施するとのことです。
海外初で、日本では11月~12月に実施します。
https://www.nna.jp/news/show/1966934
確認したところ、本日の13時半受付開始ですが、既に締め切られていました。
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu

ミャンマーでは宿泊業の試験が既に行われ、外食は計画中、介護でも検討中です。
ミャンマーで「特定技能」の試験が進んでいる割には、期待されていたベトナムは相変わらず「技能実習」のようです。
ベトナムでは、「技能実習」ビジネスの関係者から「特定技能」の試験をできるだけ遅らせるような働きかけでもあるのでしょうか...

ミャンマーで宿泊業の試験実施

ミャンマーで「特定技能」宿泊業の試験が行われました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51470860Y9A021C1EAF000/

  • 海外で試験を行ったのは介護分野に続いてまだ2業種目で、遅々とした歩みです。
  • 250人の受験枠は申し込みの受け付け開始から約30分で埋まったとのことで、ニーズはかなりあると思われます。
  • 宿泊業の試験は、日本で2回実施し、1回目の試験で280人が合格しています。
    • このうち特定技能の在留資格の取得手続きを終えた人は「1桁にとどまる」とのことです。
    • 「特定技能」に申請する予定のない人や試験内容の調査が目的の人など、「真水」ではない水増し的な受験者が多いと聞いています。

大学卒の「特定技能」申請人に添付書類を軽減する案

期待の「特定技能」ですが、在留人数が伸び悩んでいます。
大きな理由の一つが、手続き書類の多さ、煩雑さです。
「技能実習」が現代の奴隷制度と呼ばれ、日本の評判が急落しているので、その同じ轍を踏みたくないというのが大きな理由かと思われます。

ところで、「特定技能」の申請希望者の中には、大学卒の人が結構いることが分かってきました。
例えばですが、大学卒の申請人に限定して、「技人国」と同等レベルの書類で済ますという案があると思います。
元々、大学の専攻に合致した職種があれば「技人国」で就労できる人たちなので、その程度の優遇をしても良いような気がします。