会社設立と消費税

会社を設立する時には消費税が気になります。

以下、会社設立時の消費税に関する基本的なルールです。

1)設立初年度と2年目
基準は資本金の額のみ
資本金が1,000万円以上の場合、消費税の納税義務があります。
資本金が1,000万円未満の場合、消費税の納税はしなくても構いません。(『新設法人』の特例)

2)設立3年目以降
基準は課税売上高と資本金の額
資本金が1,000万円以上の場合、消費税の納税義務があります。
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超の場合、消費税の納付義務があります。
資本金が1,000万円未満で、かつ基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納付義務はありません。

多くの場合、初年度は消費税の納税はしないことになります。
しかし、経費等には消費税がかかっていますし、途中から消費税をかけるのが難しいケースもあります。
消費税は、最初の年からきちんとプラスして請求する方が良いと考えます。

(2011年8月19日)