先日行った株式会社設立で500万円の現物出資をしました。
500万円を超す現物出資は、裁判所に検査役選任の申し立て、あるいは弁護士、税理士等の調査が必要になります。しかし、500万円以下の場合は、設立時の取締役と(いれば)監査役が調査すれば良いという少額財産の特例があります。
一般に、書籍にはパソコン、車などが現物出資の対象と書いてあります。今回は全く異なる物でした。現物出資の内容に関して、公証役場、あるいは登記所(本人申請です)から問い合わせが入るかと少し心配しました。しかし、結局は何もありませんでした。500万円以下という少額に関しては、公証役場も登記所もあまり内容に興味がないようです。会社内で責任を持ってもらえればそれで良いというスタンスのようです。
何かの理由で資本金を少し大きく見せる必要がある場合、現物出資は有効かもしれません。もちろん、出資する現物に実態がないといけませんが。
(2011年6月 9日)