新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について
出入国在留管理庁における在留資格の取扱に関するポイントが以下のようになっています。
- 1 「短期滞在」で在留中の方
→ 「短期滞在(90日)」の在留期間の更新を許可 - 2 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32 号), 外国人造船就労者(35 号))」で在留中の方
→ 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を許可 - 3 「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
→ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可
※ 10 月 18 日までは、対象を 2020 年に教育機関を卒業した元留学生に限定していたが、19 日以降、「留学」の在留資格を有していた帰国困難者へ拡大。 - 4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)
→ 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可
>厚労省「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について」