日本で技能評価試験に合格した外国人

「特定技能」の外食と宿泊の両方の技能評価試験に合格した外国人から連絡がありました。

採用してもらえるレストランが決まったので、会社の人事担当者に連絡して手続きを進めて欲しいとのことでした。
半信半疑で電話したところ、会社の人事担当者から以下のように言われました。
・確かに現場のレストランからは、採用したいとは聞いている。
・入社に必要な書類を受け取れば押印程度はするが、会社側で入管向けの書類を作成したり、関連する費用を負担したりすることは基本的に想定していない。

会社の人事担当者は、本人が在留資格を持っているか、手続きを手伝うにしても会社の負荷はほとんどないと考えていました。
会社からすれば、ウエイターを雇用するのに、多大な手間や費用をかけたくないというのは当然と言えます。

高度人材であれば、会社側もその外国人を雇用するために、それなりの手間をかけたり、費用を負担したりするかもしれません。
しかし、ウェイター程度の軽い職種の人に、会社側が重い手続きや重い費用を負担するというのは考えにくいです。
その意味では、日本で技能評価試験に合格した外国人が、独力で自ら就職先を見つけるのは容易ではないと思えてきました。

結果として、日本における試験合格ルートの外国人の多くは、人材会社のサービスを利用して、就職先を探そうとするような気がします。
ただ、仮にその人材会社や登録支援機関が重い手続きを代行するにしても、企業側の重い費用負担は避けられません。

日本での試験合格組の外国人が、相当な手間と費用のかかる在留資格の変更手続きを経由し、就職先を探すのには相当な困難が予想されます。

19年度末47,000人、7月末44人

以下の記事にありますように、「特定技能」の19年度末の見込み人数は47,000人です。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49755550S9A910C1CR8000/
一方、7月末の在留者数は、44人です。
来年3月までに、この差が埋まるのでしょうか?

ところで、以下の記事もありました。
「出入国在留管理庁長官は「特定技能」制度の利用状況について「若干、様子見という印象」と述べた。」
私は、マーケット側が、「様子見」をしているのではなく、
・技能評価試験が遅々として進まないこと
・申請手続きが非常に煩雑なこと
が理由だと思うのですが...

家事支援外国人、来日進まず

  • 政府は2015年末に国家戦略特区を活用して、外国人による家事代行サービスを解禁した。
  • 東京都や大阪府、愛知県などが特区に名乗りを上げ、パソナなど6社が2017年春にサービスを始めた。
  • 各社は2018年春時点で計3千人強を2021年度までに受け入れる計画だったが、2019年7月時点の来日人数は約950人にとどまっている。
  • 受け入れが進まない最大の理由は、在留期間の短さだ。
  • 来日後は一定期間の研修を経てから現場に出るため、実働期間はより短い。
  • 日本に慣れてもらうのに1年近くかかるのに、3年で帰国してしまうのはあまりに費用対効果が悪いと話す。
  • スタッフへの研修体制や来日後の住まいの整備などで、受け入れ事業者にかかるコストと手間は小さくない。
  • 日本で家事代行に就労する人材のほとんどはフィリピン人だが、在留資格の取りやすさや生活環境、給与水準などを考慮して、中国や英語で就労できる香港やシンガポールなどが出稼ぎ先として人気を集める。
  • 東京都は国に在留期間を3年から5年に延ばすよう提言。
  • 業界団体は新しい在留資格「特定技能」の対象業種への家事代行の追加を国に働きかけている。
  • ニチイ学館は、600人強と全体の3分の2を1社で引き受けている。
  • ニチイは2018年2月にフィリピン人スタッフの受け入れを始めた。
  • 人手不足感の強い介護サービス分野と人材を融通し合うことをにらんで、先行投資をしている。
  • ニチイはもともと日本人による家事代行サービスを提供しているが、スタッフの多くが介護関連の資格を持つ。
  • 資格保有者を介護事業に優先的に回すため、フィリピン人スタッフの家事代行を定着させたい思惑がある。

外国人留学生の起業支援へ、特区でビザ緩和法案

  • 政府は国家戦略特区内に限り、外国人留学生の在留資格「留学」を「経営・管理」変更できるようにする。
  • 10月に召集予定の臨時国会に国家戦略特区法の改正案を提出し、早期成立を目指す。
  • 日本で外国人が起業する場合は「経営・管理」ビザが必要になるが、現在の制度では外国人留学生が在学中に変更することができない。
  • 外国人留学生が起業するためには、いったん卒業するか退学した上で母国に一時帰国して「経営・管理」ビザを取り直さなければならない。
  • 改正案が成立すれば、国家戦略特区内なら留学生は一時帰国することなく「経営・管理」ビザに変更することができるようになる。
  • 在学中でも認められるため、退学や卒業をせず、起業意欲がある段階ですぐに取得できる。

日本語基礎テストの予定 2019年10月以降

  • モンゴル
    • ウランバートル   11月9日、10日、16日、17日
  • カンボジア
    • プノンペン    10月27日~30日
  • フィリピン
    • マニラ      10月27日、28日、31日、11月2日~17日
    • セブ       10月26日~28日、11月5日~7日
    • ダバオ      10月29~30日
  • ミャンマー
    • ヤンゴン     10月30日~11月2日、11月6日~9日、11月14日~16日
  • ネパール
    • カトマンズ    10月27日~29日、11月5日~7日、11月12日~14日

日本語学校の入学希望者の留学ビザ交付率が急降下

日本語学校における、今年4月の認定証明書「留学」の交付率は以下のとおりです。
・中国や韓国は90%台
・ミャンマーは前年の76%から15%に急低下
・バングラデシュは61%から21%に急低下
・スリランカは50%から21%に急低下
・関東甲信越では、ネパール、バングラデシュ、スリランカは1%台以下

交付率の下降が顕著になったのは昨年10月から。
関東甲信越には、就労目当ての留学生が集中しているとみられる。

調査は「全国日本語学校連合会」(東京)で、全国708校のうち327校が回答した。
留学生は出入国管理法で週28時間しか働けないが、留学名目の来日外国人は後を絶たない。
就労目的の留学生だったとみられる不法残留者は、14年の2777人から18年の4100人まで増え続けている。

出入国在留管理庁の担当者の説明
「偽造書類を提出する申請者の増加に対応した結果。不法残留や不法就労の留学生が多い国からの申請は、より厳しく審査している」

建設業で「建設特定技能受入計画」を初めて認定

  • 国土交通省が、7月30日に、「特定技能」の建設分野で5社(9人)の受け入れ計画を初めて認定しました。
  • 今まで認定された会社がなかったこと自体が逆に驚きです。
  • 建設業だけは、法務省への在留資格申請の前提として、受入れ企業による「建設特定技能受入計画」認定を条件としています。
  • 認定した5社は東京、千葉、静岡の各1社と神奈川の2社で、受け入れ人数はそれぞれ1~4人です。
  • 送り出し国はベトナムと中国で、基本給はいずれも月23万~28万円と既に建設現場で働いている外国人の平均を上回ります。
  • 特定技能外国人は、人手不足対策であって、低賃金労働者でないことが改めて分かります。

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000852.html

永住許可要件が厳しくなりました。

今年の7月1日から、永住許可要件が厳しくなりました。
例えば、住民税の納付に関して、入管のサイトでは以下のようになっています。

(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において,直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。

住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)」とありますので、1回でも住民税の納付遅れがあったら不許可のように読めます。
7月からの運用開始なので、はっきりとは分かりませんが、もしそうであれば相当厳しいです。

将来、永住許可申請を考えている外国人は、今回の永住許可要件を十分理解しておく必要があります。

介護の新しい試験計画が発表

以下、厚労省のサイトから

(1)受験申込手続のご案内
[フィリピン] (マニラ)
第6回 令和元年8月6日(火)~8日(木)、17日(土)~19日(月)
第7回 令和元年9月9日(月)~12日(木)

※ 今後の実施予定
[フィリピン] マニラ:令和元年10月29日(火)~11月14日(木)
セブ :令和元年10月26日(土)・27日(日)、
11月5日(火)~7日(木)
ダバオ:令和元年11月12日(火)~15日(金)

[カンボジア] プノンペン:令和元年10月27(日)~30日(水)

[ネパール] カトマンズ:令和元年10月27(日)・28日(月)、
11月5日(火)・6日(水)

[ミャンマー] ヤンゴン:令和元年10月30日(水)~11月1日(金)、
11月4日(月)~7日(木)

[モンゴル] ウランバートル:令和元年11月14日(木)~17日(日)

(注1)上記試験日程は現時点の予定であり、今後変更される可能性があります。
(注2)国際交流基金日本語基礎テストも同日程で実施予定です。
(注3)テストの受験申込開始は2019年9月末を予定しています。申込方法は、9月初旬頃、ご案内します。

準備中
インドネシア、タイ、中国、ベトナム

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

「特定技能」の状況 7月8日

「特定技能」に関する富山市の事例などが新聞に載っていました。

  • 技能実習生などとして数年働き2018年に帰国していたベトナム人が、今年4月1日に名古屋出入国在留管理局に「特定技能」の認定証明書交付申請を出し、6月17日に来日した。
  • 出入国在留管理庁によると6月末時点で国内外の外国人約230人が特定技能に申請中で、許可を得た人は20人。
  • 外食分野の海外の技能試験は対象人数の多いベトナムから始める計画だったが、2国間協定がなかなか進まなかったため日程が白紙になり、農林水産省の担当者によれば「秋以降、早急に実施する予定」というが実施国や日程は未定。
  • 日本国外での技能試験を介護分野でいち早く実施したフィリピンで、6月末までに約200人が合格したが、フィリピン側で送り出しルールの細目が定まっておらず、具体的な来日スケジュールが決まっていない。

2019年7月8日 日経新聞