相続に係る民法改正が成立

相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日、参院本会議で可決、成立した。
法改正のポイントは3つ。

  • 1つ目は、残された配偶者の保護を手厚くしたこと。
    • 残された配偶者が自身が死去するまで今の住居に住める「配偶者居住権」を創設し、生活資金を確保しやすくする。
    • 居住権を得られれば、残された配偶者は住まいを確保するために住居の所有権を取得する必要がなくなる。
    • それにより、遺産分割においては、預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になる。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなることによる。
    • 婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設けた。それにより、実質的に配偶者の遺産の取り分は増えることになる。
  • 2つ目は、介護や看護をした人に報いる制度を盛り込んだこと。
    • 被相続人の死後、相続人以外で介護や看護をしていた人が、相続人に金銭を請求できるようにする。
    • 息子の妻が義父母を介護していたケースなどを想定する。
  • 3つ目は、自筆証書遺言の利便性と信頼性を高めること。
    • 自筆証書遺言は、作成過程に公証人がかかわる公正証書遺言と異なり、被相続人が自分一人で自由に書くことができる。ただ、内容に問題があっても死後まで分からず、無効になるケースがある。
    • 本人が自宅に保管したり、金融機関の金庫に預けたりしているため、相続人が存在を知らないケースもある。
    • 今後は、全国の法務局で遺言を保管できるようにし、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐようにする。
    • なりすましが起こらないよう、預ける本人が法務局に出向き、遺言書保管官が本人確認をする。日付や名前が記載され、印鑑が押されているかどうかなども事前にチェックされる。
    • 法務省によると、法務局に預ける際は一定の手数料がかかる。額は調整中だが数千円程度が想定されている。
    • 近年、公正証書遺言が増加しているが、公正証書遺言では、遺言の内容により、通常5万円程度以上の手数料が必要なことが多い。
    • 新しい自筆証書遺言の制度は、手数料の額が低いため、遺言を遺す新たな層を掘り起こす可能性がある。
    • 自筆証書遺言の存在が遺言者の死後に相続人に時間を置かず通知される仕組みも不可欠になる。
    • 戸籍やマイナンバーと連動させたシステムを検討し、死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようにする。紛失などのリスクを減らし、利便性を高める。
    • 2020年7月までに順次施行する。

相続に関する民法の見直し

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会が以下のような内容を柱とした中間試案をまとめました。

  • 配偶者の相続分の引き上げ
    • 1案:結婚して一定期間(20年または30年)過ぎた場合、法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる。
    • 2案:結婚後に所有財産が一定以上増えた場合、その割合に応じて法定相続分を増やす。
  • 亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても、妻が住み続けられる「居住権」を新設
  • 長男の妻など、相続人以外の人が介護や看病で献身的な貢献をした場合、相続人に金銭を請求できる制度。
  • 全文を自筆で作成する「自筆証書遺言」の形式を緩和して、財産目録はパソコンで作ることができるようにする。

法務省は来年中に民法改正案を国会に提出する方針。

(2016年6月22日 日経新聞より)

相続のルール大規模改正へ

民法の一部である相続法の改正作業が進んでいる。

高齢化や相続対象となる財産の蓄積が進んでいるにもかかわらず、相続法は1980年以来大きく改正していない。遺産分割を巡る争いが増えるなど相続を取り巻く環境は深刻化している。相続にまつわる不満や調停、審判などの紛争になる事案を元にして検討しており、紛争の解決・予防を狙っている。ただ遺産分割の仕方がより複雑になる可能性があり、相続紛争に拍車をかける恐れもある。

  • 配偶者の居住権の保護
    案)相続開始時に住んでい建物の使用を認める「長期居住権」を新設
    理由)子供がルール通りの遺産分割を主張して配偶者が住み慣れた家を売却せざるを得ないことがある。
  • 配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現
    • 案)婚姻期間中の増加した財産は配偶者の法定相続割合を引き上げ、それ以外の財産は法定相続割合を引き下げる。
      理由)被相続人が再婚後数年で相続が発生した場合に、現在の法定相続割合は高すぎるのではないか。
    • 案)婚姻期間が20年以上の場合は、配偶者の法定相続割合を引き上げる
      理由)高齢化が進む中、残された配偶者の生活保障をするには現在の法定相続割合は低いのではないか。
  • 寄与分の見直し
    案)介護や療養看護に貢献した相続人に対する要件を緩和する。
    理由)親の介護や療養看護に一切関わらなかった兄弟姉妹が、均分相続を主張するのはバランスが悪くないか。
    理由)相続人の配偶者が貢献しても相続人ではないため寄与分にカウントしない。
  • 遺留分の見直し
    案)遺留分減殺請求事件を家庭裁判所で全面的に解決できるようにする。
    理由)相続紛争は家庭裁判所で解決するのが原則だが、遺留分が絡むと地裁に委ねざるを得ない場合が出てきて、紛争が長引く。
  • 遺言の見直し
    案)自筆証書遺言の方式を緩和する。
    理由)全文を自筆したり訂正したりする場合に、押印が必要など様式が厳格過ぎるのではないか。

具体案は夏くらいまでにはまとめ、一般からの意見を求めるパブリックコメントの手続きにかけることになる。政府案は早ければ来年初めまでに作成、来年の国会に提案することになる見通し。

可決しても施行は先で、早くて数年後

日経新聞2016年2月2日より

譲渡担保

譲渡担保とは、目的物の所有権その他の財産権を、法形式上債務者または第三者(物上保証人)から債権者に移転して債権担保の目的を達する制度です。

主に形式面を重視して考えるのか(所有権的構成)、実質面を重視して考えるのか(担保権的構成)という2つの見解に大別することができます。

所有権的構成
譲渡担保権者は、目的物の所有権を(対内的にも対外的にも)取得しますが、譲渡担保権設定者に対して、取得した権利を担保目的を超えて使用・処分しない(債権的な)義務を負います。

担保権的構成
譲渡担保の目的物の所有権は依然として設定者に帰属し、譲渡担保権者は、目的物について担保権を有するにすぎません。

2011年6月26日(日)

停止条件と解除条件

昨日、以下のようなニュースがありました。

「政府は、福島第1原発の放射性物質漏えい事故の影響で、福島県産のホウレンソウとカキナに対して出荷停止を行っていたが、放射性物質が3週連続して暫定基準値を下回り、国が示した解除条件を満たしたので出荷停止を解除した。」

民法には、停止条件と解除条件というものが出てきます。最初はこれが分かりにくいです。分かったと思うとまた忘れて混乱してしまいます。

  • 停止条件
    ある条件が成就すると一定の法律効果が発生する、そのような条件を停止条件と言います。「現在有効ではない法律効果をそのまま『停止』させておくための条件」、と覚えるようにしています。
    例えば死亡すると贈与が発生するような遺贈の場合の死亡が停止条件になります。
  • 解除条件
    ある条件が成就すると一定の法律効果が消滅する、そのような条件を解除条件と言います。「現在有効である法律効果を『解除』するための条件」と覚えるようにしています。
    今回のニュースが良い例です。「3週連続で放射線物質が暫定基準値を下回る」と出荷停止を解除する場合の「3週連続で放射線物質が暫定基準値を下回る」というのが解除条件になります。

AならばBという関係は同じですが、Bが法律効果を発生させるのか消滅させるのかで分けています。

2011年4月10日(日)

売買等の取引で物(動産)を引渡すということ

民法は私人間の争いを解決するための法律です。私人間の争いは売買等の取引で生じることが多いです。取引の多くは何らかの物を交換します。交換するには、物を相手に渡すという行為が必要です。動産に関して、占有状態をAからBに移転するということは重要な行為になります。

民法では、所有権を変動させるために行う動産の引渡し(占有の移転)には4種類あるとしています。

  • 現実の引渡し:最も一般的でAからBに現実に引渡して所有権を移します。
  • 特殊な引渡し
    • 簡易の引渡し:貸しているなどで既にBの手元にあるものをAがBに引渡したことにして所有権を移します。
    • 指図による占有移転:預けているなどでCの手元にあるものを以後Aのためではなく、Bのために占有するように指示して所有権を移します。
    • 占有改定:Aの手元にあるものをそのまま占有を継続するものの、以後の所有権はBに移します。

特殊な引渡しによる所有権の移転は観念的なもので、そう言われればそうかなと理解はできます。ただ、現実の取引契約では往々にしてありそうなことです。と同時にトラブルも発生しそうです。特に占有改定はそうです。外見的には元の所有者のところにそのまま存在して違いが見えないので、争いが起きそうな可能性が非常にありそうです。

2011年4月 8日(金)