相続に係る民法改正が成立

相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日、参院本会議で可決、成立した。
法改正のポイントは3つ。

  • 1つ目は、残された配偶者の保護を手厚くしたこと。
    • 残された配偶者が自身が死去するまで今の住居に住める「配偶者居住権」を創設し、生活資金を確保しやすくする。
    • 居住権を得られれば、残された配偶者は住まいを確保するために住居の所有権を取得する必要がなくなる。
    • それにより、遺産分割においては、預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になる。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなることによる。
    • 婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設けた。それにより、実質的に配偶者の遺産の取り分は増えることになる。
  • 2つ目は、介護や看護をした人に報いる制度を盛り込んだこと。
    • 被相続人の死後、相続人以外で介護や看護をしていた人が、相続人に金銭を請求できるようにする。
    • 息子の妻が義父母を介護していたケースなどを想定する。
  • 3つ目は、自筆証書遺言の利便性と信頼性を高めること。
    • 自筆証書遺言は、作成過程に公証人がかかわる公正証書遺言と異なり、被相続人が自分一人で自由に書くことができる。ただ、内容に問題があっても死後まで分からず、無効になるケースがある。
    • 本人が自宅に保管したり、金融機関の金庫に預けたりしているため、相続人が存在を知らないケースもある。
    • 今後は、全国の法務局で遺言を保管できるようにし、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐようにする。
    • なりすましが起こらないよう、預ける本人が法務局に出向き、遺言書保管官が本人確認をする。日付や名前が記載され、印鑑が押されているかどうかなども事前にチェックされる。
    • 法務省によると、法務局に預ける際は一定の手数料がかかる。額は調整中だが数千円程度が想定されている。
    • 近年、公正証書遺言が増加しているが、公正証書遺言では、遺言の内容により、通常5万円程度以上の手数料が必要なことが多い。
    • 新しい自筆証書遺言の制度は、手数料の額が低いため、遺言を遺す新たな層を掘り起こす可能性がある。
    • 自筆証書遺言の存在が遺言者の死後に相続人に時間を置かず通知される仕組みも不可欠になる。
    • 戸籍やマイナンバーと連動させたシステムを検討し、死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようにする。紛失などのリスクを減らし、利便性を高める。
    • 2020年7月までに順次施行する。