産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物 収集運搬業許可申請に関し、関東全域で対応します。
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産業廃棄物処理業許可のポイント!
・ほとんどの申請は、積替え・保管を含まない収集運搬業の許可です。
・処分業(中間処理・最終処分)の許可申請は極めて少ないです。
・産業廃棄物の種類は20種類あり、品目によっては収集運搬に適した車両、容器が必要になります。
・運搬車両は1台から許可は可能です。
・申請は、都道府県に対して行います。法人はもちろん、個人でも申請は可能です。
・産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所双方の許可が必要です。通過する都道府県の許可は必要ありません。
・事前に講習会を受講しておく必要があります。どの都道府県のものでも構いません。
・5年ごとに更新が必要です。
・東京都と神奈川県など都道府県ごとに手続きが微妙に異なります。
・新規許可手数料は81,000円、変更許可手数料は71,000円です。
・当事務所の報酬は、法人の場合で、10万円(税別)、個人の場合で8万円(税別)です。

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

  • 産業廃棄物
    業業活動に伴って生じた廃棄物のうち法、政令で定める20種類

    • 特別管理産業廃棄物
      産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして規定するもの
  • 一般廃棄物
    • 事業系一般廃棄物
      事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの
    • 家庭廃棄物
      一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
    • 特別管理一般廃棄物
      一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの

産業廃棄物(品目・種類)とは

産業廃棄物は、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた産業廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。

①燃え殻、 ②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック、⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、⑩動植物性残さ、⑪動物系固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、⑮鉱さい、⑯がれき類、⑰動物のふん尿、⑱動物の死体、⑲ばいじん、
⑳政令13号廃棄物:上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)

なお、金属くずなどであっても、お金を払って有償で引き取る場合は、価値のある有価物に該当し、産業廃棄物の範疇には入りません。

収集運搬に適した容器又は車両

産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃物については、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行います。

以下の8品目は、通常車両のみで構いませんが、その他の品目については、収集運搬に適した容器又は車両を使用する必要があります。

  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  • がれき類

特別管理産業廃棄物

また、産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものを特別管理産業廃棄物といいます。

  • 引火性廃油
  • 腐食性廃酸
  • 腐食性廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物
    • 特定有害廃PCB等、特定有害PCB汚染物、特定有害PCB処理物
    • 特定有害廃石綿等
    • 特定有害指定下水汚泥、特定有害鉱さい、特定有害ダスト類(ばいじん)、特定有害燃え殻、特定有害廃油、特定有害汚泥、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ

産業廃棄物の処理の流れ

  • 排出
  • 処理
    • 分別
    • 保管
    • 収集運搬
      排出された場所から処分する場所へ運びます。
    • 処分
      • 中間処理
        大きな廃棄物は小さく、有害な廃棄物は無害化します。
        焼却、破損等。
      • 最終処分(埋立・海洋投入・再生)
        廃棄物を環境を損なわないように自然界へ戻します。
        埋立処分・海洋投入等

産業廃棄物処理業の許可の種類

  • 収集運搬業
    • 産業廃棄物収集運搬業
      • 積替え・保管を含まない
      • 積替え・保管を含む
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
      • 積替え・保管を含まない
      • 積替え・保管を含む
  • 処分業
    • 産業廃棄物処分業
      • 中間処理業
      • 最終処分業
    • 特別管理産業廃棄物処分業
      • 中間処理業
      • 最終処分業

産業廃棄物収集運搬業許可の5要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 経理的基礎の要件
  3. 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
  4. 運搬施設の要件
  5. 事業計画の要件

1.欠格事由に該当しない

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者

2.経理的基礎

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

3.産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。そのため、 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

4.運搬施設

申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。

5.事業計画

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける行政機関

  • 産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
  • 申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
  • よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数の都道府県にわたる場合があります。
  • なお、通過する都道府県の許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類(法人)

  • 申請書類
    • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
    • 変更事項確認書(更新許可申請の場合のみ)
    • 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
    • 経理的基礎に関する事項
    • 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
    • 登録車両一覧表
    • 登録車両の写真 (斜め前と斜め後の対角線方向の写真)
    • 運搬容器の写真(新規許可申請の場合のみ)
      ドラム缶、ポリタンク、コンテナ、トレーラ等、飛散、流出及び悪臭が発散するおそれがないように産業廃棄物を収集運搬するために必要な容器の写真
  • 申請者に関する書類
    • 定款の写し
      目的条項に、「産業廃棄物の収集運搬業」と書かれていなくても、何らかの工事業が書かれていれば、その「附帯する業務」とみなされます。
    • 申請者の登記事項証明書(法人登記の履歴事項全部証明書)
    • 住民票抄本(本籍の記載されたもの)
      役員等全員、5%以上の株主又は出資者
    • 登記事項証明書(被後見人等が登記されていないことの証明書)
      役員等全員、5%以上の株主又は出資者
    • 株主又は出資者の登記事項証明書(法人登記の履歴事項全部証明書)
      5%以上の株主又は出資者が法人の場合
    • 申請者の許可証の写し (既に受けている場合)
      既に許可を受けている許可証、更新する許可証
  • 財政能力に関する書類
    • 貸借対照表(直近3年分)
    • 損益計算書(直近3年分)
    • 株主資本等変動計算書(直近3年分)
    • 個別注記表(直近3年分)
    • 法人税の納税証明書(直近3年分)
      「その1 納税額等証明用」
  • 申請者の技術的能力を証明する書類
    • 認定講習会修了証の写し
  • 施設に係る書類
    • 自動車検査証の写し (使用する全車両分)
    • 粒子状物質減少装置(PM減少装置)装着証明書の写し
      ディーゼル規制対象の全車両分
    • 船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用する場合)
  • その他必要に応じて
    • 事業所付近見取図(事業所、車庫地)
    • 車両使用承諾書(車両を借りている場合)
    • 車庫用地の登記簿謄本
    • 駐車場使用承諾書(車庫用地を借りている場合)
    • 所要資金及び調達方法説明書

講習会

申請には、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」のうち、申請する業務の種類及び許可の区分に応じた講習会を事前に受講し、修了証の写しを申請書の添付書類として提出します。

  • 申請者が法人の場合には、その代表者又はその業務を行う役員(監査役を除く)が、個人の場合には、申請者が講習を修了します。
  • 講習会の修了証は、どの都道府県のものでも有効です。
  • 講習会の有効期限は、新規は発行日(終了日)から5年、更新は発行日(終了日)から2年です。
  • 収集運搬課程の新規許可講習は2日、更新許可講習は1日です。
  • 修了証は、講習日より10日後くらいに、振興センターから発送されます。
  • ネット経由で講習会の申し込みをした場合は、1週間後くらいにネットで合否が分かります。
  • 自治体によっては、修了証は後で送ることにして、講習会への参加、ネットでの合格確認をもって申請を受け付けるところがあります。

>日本産業廃棄物処理振興センター 講習会Web申込み
>東京都産業廃棄物協会

産業廃棄物収集運搬業の許可と届出

>東京都環境局 「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」

許可の種類

許可には以下の3種類あります。

  • 新規許可
  • 更新許可
  • 変更許可
    • 取り扱う産業廃棄物の種類の追加
    • 取り扱う産業廃棄物の限定の解除
    • 業の区分の拡大
    • 処分の方法の変更・追加

種類の追加に係る変更許可は、新規許可と同等の書類を求められますが、許可期間は当初の期間のままで変わりませんし、手数料も新規許可81,000円に対し変更許可71,000円とほとんど変わりません。その意味では、後から種類を追加しないで済むように、新規許可ではできるだけ多くの産業廃棄物の種類の許可を取得しておくのが良いと言えます。

東京都の場合、申請は予約制です。予約日は混み具合によりますが、1週間から1ヶ月先になります。都庁は平日対応しますが、多摩事務所の場合は火曜日と木曜日のみです。

許可は5年間有効で、更新申請は、許可期限の4ヶ月月前から2ヶ月前までに行います。

届出

変更の届出には以下のものがあり、変更の事実のあった日から10日以内に届出をします。

  • 法人の組織又は名称の変更
  • 法人の代表者・役員・政令で定める使用人の変更
  • 株主又は出資者(いずれも5%以上)の変更
  • 申請者(本店)住所の変更
  • 連絡先事務所及び事業場(本店以外)の変更
  • 登録印鑑の変更
  • 車庫の変更
  • 運搬車両の変更(新規追加)
  • 運搬車両の変更(廃車)
  • 取り扱う産業廃棄物の種類の減
  • 「石綿含入産業廃棄物を含む」許可への変更
  • 業の廃止
  • 欠格要件に該当した場合

もし、変更届をしないで、更新の時期になってしまった場合は、更新申請書類とは別に、変更届書類も提出する必要があります。

よくある届出に必要な書類です。

車両変更届に必要な提出書類

  • 変更届出書
  • 許可証の写し
  • 登録車両一覧表
  • 車検証
  • 新たに登録する車両の写真

役員変更届に必要な提出書類

  • 変更届出書
  • 許可証の写し
  • 新旧対照表、新任者一覧表
  • 登記事項証明書
  • 誓約書(代表取締役が押印)
  • 住民票抄本
  • 登記されていないことの証明書

株主変更届に必要な提出書類(5%以上の株式保有)

  • 変更届出書
  • 許可証の写し
  • 新旧対照表、新任者一覧表
  • 誓約書(代表取締役が押印)
  • 住民票抄本
  • 登記されていないことの証明書
  • 株主が法人の場合は、登記事項証明書

変更届の費用等

  • 運搬車両の追加
    • 当事務所の報酬 22,000円+3,000円/台、消費税・実費別
    • 官公署の手数料 なし

郵送申請

東京都では、新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、郵送でも受付をしています。2021年5月31日
>東京都環境局 「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」

積替え保管

積替え保管とは

収集運搬業とは、基本的には、産業廃棄物の排出元から産業廃棄物を収集し、運搬先(基本的には処分先)に運搬することです。しかし、「積替え保管を含む許可」を得ると、途中、一定の場所で、産業廃棄物を積替え、選別、一時保管することができ、自由度が増します。

積替え・保管を含んだ収集運搬業の許可を申請するには、本来の申請をする前に、積替え保管の場所及び方法並びに保管容量等を記載した「事前計画書」を提出する必要があります。そして、本来の申請書にも、以下の内容を記載する必要があります。

事前計画書

申請後の審査で基準不適合になりやすい項目等に関して、予め行政側で内容を確認し、指導をします。

  • 事業計画
  • 施設図面
  • 同意書
    通常は、同意のサインをしないで、説明経過書で済ませます。
  • 関係法令についての書類
    都市計画法、建築基準法、東京都環境確保条例(指定作業場届、工場認可)、消防法、他

許可基準

  • 施設基準
    • 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等
    • 積替え保管施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出、地下に浸透、悪臭が発散しないように必要措置を取る。
  • 申請者の能力基準
    • 赤字企業は不可

審査内容

  • 施設
    • 周囲に囲いが必要
      囲いの高さは1.5m以上で施錠をする
      建物なら問題なし
    • 積替え保管場所である表示
      入口の見やすい場所に、大きさは縦1m×横2m
    • 地下浸透防止措置
      コンクリート舗装等で、アスファルト、鉄板は不可
      側溝設置、汚水が外部に漏れないこと、ごみ・汚泥を清掃すること
    • 混合しないよう種類ごとに区分
      仕切り壁設置、容器で保管、基準線を引く、種類を明示
    • 直置きの場合は、屋内外共50%勾配
  • 産業廃棄物の種類別
    • 廃油
      コンクリート舗装の上にオイルトラップを設置
    • 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなど液状の産業廃棄物
      流出防止策が必要

      •  搬入された容器のまま保管
      • 防液堤の設置(最大容器1個以上の容量)
      • 耐腐食性の容器
    • がれき類、木くず等
      粉塵が発生する場合は固定式散水栓を設置
    • 動植物性残さ等
      悪臭が発生するものには脱臭機等を設置
      高圧洗浄機で定期的に洗浄
    • 燃え殻、ばいじん
      密閉容器に保管
    • 感染性産業廃棄物(PCB等)
      • 建屋内で保管、施錠
      • 冷房設備、ビニールカーテン等の設置
      • 消毒設備等の設置
      • 空調機の設置
      • 耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐熱性のある材料で床を被膜、防液堤を設置
  • その他
    • 中間処理施設と同一敷地、同一品目は不可
      品目を限定し、施設を壁で区分し、搬出入口を分ける。
    • 一般廃棄物と同一敷地内で保管するとき
      壁等で明確に区分する。
    • 別法人が同一敷地内で同居するとき
      敷地を区画し、壁等で囲い、搬出入口を分ける。
    • 搬入、搬出のいずれかは必ず自己で行う。

東京都と神奈川県の違い

東京都と神奈川県では、申請書類の作成、提出等に関して微妙に異なる点があります。

  • 事務所の案内図、付近の見取り図が、東京では必要ありませんが、神奈川県では必要です。
  • 車両の写真は、東京都では後ろ斜めから1枚、神奈川県では後ろ斜めと前斜めの2枚必要です。
  • 誓約書の日付を、神奈川県では、申請日にする必要があります。
  • 個人申請の場合で、納税額がゼロの年に関して、神奈川県では源泉徴収票又は理由書の提出を求められます。
  • 綴じ方
    東京都は左側2ヶ所に穴を開け、綴じひもで綴じますが、神奈川県は特にその必要はありません。
  • 申請から許可までの日数
    • 東京は60”営業”日後、つまり3ヶ月程度
    • 神奈川は60日後、つまり2ヶ月程度

Tips & Techniques

  • 申請することが決まったら先に予約を取ります。
    予約日は1~2ヶ月先になります。
  • 収集運搬業では、積替え・保管を含まないのが通常です。
    積替え・保管の許可を得るのはあまり現実的ではありません。
  • 積む場所及び降ろす場所の双方の都道府県の許可が必要です。
  • 8品目以外は、容器又は特別な車両が必要です。
  • 取り扱う品目を多めに申請します。
    品目の追加は、変更許可になり、ほとんど新規と同様の手間がかかります。
  • 納税額がゼロの年がある場合は注意が必要です。
    源泉徴収票、理由書などが必要になる場合があります。
  • 都道府県別に提出書類が微妙に異なります。
  • 申請時には、返信用封筒が必要です。

町田・高橋行政書士事務所の産廃許可申請サポート

費用

  • 新規等許可申請
    • 報酬
      • 法人 8万円~(消費税・実費別)
        複数都道府県に同時申請の場合は割引をいたします。
      • 個人  7万円~(消費税・実費別)
        複数都道府県に同時申請の場合は割引をいたします。
      • 取得する書類の範囲、数量、役員の人数、車両の台数などにより変動します。
    • 実費
      • 各都道府県への申請手数料
        • 新規許可申請  81,000円
        • 更新許可申請  73,000円
        • 変更許可申請  71,000円
      • 官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等
  • 各種届出
    登録車両の追加、廃止などがある場合、届出が必要になります。
    当事務所への委任報酬は、25,000円からです。
    各都道府県への手数料は必要ありません。

期間

書類の作成に3週間程度
標準処理期間は、東京都で60営業日、神奈川県で60日

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 当事者申請であれば、全国対応可能です。

問合せ