古物商 許可

古物商許可 申請を行います。東京都及び神奈川県対応。
土日祝日、夜間対応。リモート対応(Line、メール、(TV)電話、FAX、郵送など)します。

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090-7175-6752   042-860-6498
takahashi_gyosei@nifty.com
Line: http://line.me/ti/p/HKBW1hYYI-
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町田市中町1-5-3 公証役場のビル
小田急線町田駅徒歩5分
古物商許可のポイント!
・利益目的で、古物を買い受けたり、交換したり、その委託を受けたりする場合には、古物商許可が必要です。
・新品でも使用のために取引された物品、及びそれに手入れをした物品は古物になります。
・古物とはそれ自体に商品価値があるものです。鉄くず、銅くずなどは原材料であり、古物商許可は不要です。
・フリーマーケットやネットオークションで、個人が自分の所有物を処分する場合、許可は必要ありません。
・営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
・法人でも個人でも申請は可能です。
・営業所専属の古物管理者の設置が必要です。申請者自身で構いません。
・警察署ごとに取り扱いが微妙に異なることがあります。
・警察署の許可申請手数料は19,000円です。
・当事務所の基本報酬は、法人が50,000円、個人が45,000円(共に消費税別)です。

古物商とは

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に利益が生じる場合は、許可が必要となります。
古物営業を始めるには、都道府県公安委員会(営業所の所在地のある警察署の防犯係)から古物商の許可を受けることが必要です。複数に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要です。同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

代表的なものとしては、古着屋、古本屋、リサイクルショップ、中古車販売、インターネットオークションサイト等があります。

  • 古物営業法の目的
    古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
  • 古物商とは
    古物を扱う売買や交換を行う為に、各都道府県の公安委員会より許可を受けた者を古物商といいます。例えば、リサイクルショップや古本屋や中古車屋などを営む場合は、これに該当しますので、許可を受ける必要があります。しかし、個人が自分の所有物を処分する目的でフリーマーケットやネットオークションを利用する場合は許可は必要ありません。

古物商は、古物商以外から、古物に関する買受、交換、委託売買、契約をすることは、自身の営業所、又は相手方の住所等でなければできません。つまり、一般の人との取引は、自分の店又は相手の家で行うことになります。出店先での買い取り、契約は違反となります。

古物商許可の概要

  • 古物とは
    一度使用された物品。新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
    そのもの自体がそのまま商品価値を有するものであり、鉄くず、銅くずなどを買取して、売り渡す場合は、原材料扱いであり、「古物」にはなりません。
  • 取消
    許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合は許可を取り消される場合があります。(法第6条)
  • 申請先
    古物商の許可申請は、各都道府県にある公安委員会(警察署)の防犯課もしくは生活安全課が申請窓口となります。 もし、複数の都道府県に営業所がある場合は、各都道府県ごとに許可が必要になります。
  • 手数料
    19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入します。
    不許可、申請取り下げの場合でも、手数料は返却されません。
  • 許可証の交付
    申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が着きます。
  • 有効期間
    ありません。

古物の区分

以下の13種類ありますが、複数取り扱うことも可能です。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

銅、鉄など金属くず類は、製品・商品ではなく、原材料として扱われますので、取引しても「古物」には該当しません。古物商許可は不要です。

申請できない人

以下に該当しますと申請ができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  2. 次の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    • 罪種を問わず、禁錮以上の刑
    • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
    • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
    • 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  5. 許可証を返納した日から起算して5年を経過しない者。
  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  7. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
  8. 法人役員に、1~5に該当する者がいるとき。

管理者

  • 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を置きます。
  • その営業所の古物取引に関する管理・監督・指導をします。
  • 遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない人を管理者に選任することはできません。
  • 他の営業所との掛け持ちはできません。
  • 個人と法人で管理者になることはできません。

必要書類

  • 古物商許可申請書
    行商に「する」とチェック(露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合)。
  • 住民票の写し/役員全員と、管理者全員(本籍の記載のないもので可)
  • 身分証明書/役員全員と、管理者全員
    免許証やパスポートのことではなく、本籍地の市区町村の戸籍課等が発行します。
  • 登記されていないことの証明書(登記事項証明書)/役員全員と、管理者全員
    東京法務局が「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明、発行します。
  • 誓約書/役員全員と、管理者全員
  • 略歴書(履歴書)/役員全員と、管理者全員
    最近5年間の略歴を記載し、本人が署名又は記名押印します。
  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
    目的条項に古物営業があること、ない場合は後日追加する旨の確認書で対応。
    原本証明が必要
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー
    賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付します。
    (東京都では必要ですが、神奈川県では不要です。)
    持ち家の場合は、登記情報など、その事実を証明できるもの)
  • 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
    自動車等の買取りの場合
  • プロバイダー等からのURLが分かる資料の写し
    ホームページで取引をする場合やオークションサイトに出店する場合
  • 委任状(必要な場合)

申請の流れ

必要書類を準備します。

警察署に提出します。
|予約を求められる警察署もあります。
|手数料、19000円の印紙を貼ります。
|代理申請の場合は、委任状が必要です。

40日後くらいに警察署から連絡があります。

許可証を受け取りに再度警察署に行きます。
|警察署によっては、代理受領を認めないところがあります。

古物の訪問買取

古物の訪問買取には特定商取引法の規制がかかりますので注意が必要です。

対象物品

以下のもの以外のすべての物品が規制の対象になります。

  • 自動車(二輪のものを除く)
  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • レコード及びCD、DVDなど

不招請勧誘の禁止

いわゆる飛び込み訪問買取の禁止です。
事前に電話によるアポイントを取り、訪問の承諾を受けた後に訪問して物品を購入することは認められています。

承諾範囲のみの買取

例えば、古着や不用品を買い取るという約束で訪問して、貴金属等を買い取る勧誘は認められていません。

査定のみの約束で買取勧誘は不可

例えば、無料で査定しますという約束で訪問し、買取の勧誘をすることも認められていません。

クーリングオフの適用

訪問販売でもクーリングオフが適用されます。
契約書交付から8日間がクーリングオフ期間です。

  • 売主は、クーリングオフ期間内は、無条件で申込み撤回や契約の解除が可能です。
  • 売主は、クーリングオフ期間内は、物品の引き渡しを拒絶することができます。
  • 買主が、売渡済みの物品をクーリングオフ期間内に売却する場合
    • 売主に、売却先や売却日を通知する義務があります、
    • 売却先に、売主からクーリングオフされる可能性があることを通知する義務があります。

古物営業法の改正(平成30年4月25日)

平成30年通常国会において、古物営業の規制を緩和する「古物営業法の一部を改正する法律」が可決成立しました。(平成30年4月25日公布)
大きな改正点は以下の2点です。

  • 現行法:都道府県ごとに営業許可を取得する必要がある。
  • 改正後:本社などを管轄する都道府県公安委員会で許可を受ければ、2カ所目の店舗からは都道府県が違う場合でも出店を届け出るだけで営業ができるようになる。
  • 施行期日:公布の日から2年を超えない範囲内
  • 現行法:中古品の買い取り場所は、取引相手の本人確認の必要などから店舗や相手の自宅に限られる。
  • 改正後:公園やデパートの催事場なども「仮設店舗」として認める。
  • 施行期日:公布の日から6月を超えない範囲内

参考情報

>古物営業法
>警視庁 「古物商許可営業」
管轄警察署一覧
>神奈川県警察 「古物営業許可申請手続き」
 >警察署所在地一覧

町田・高橋行政書士事務所の古物商許可申請サポート

当事務所では、日々の業務に忙しい方に代わり、古物商許可申請に係る全ての手続を代理します。

サポート内容

  • ご依頼者のニーズ、状況の確認
  • 見積金額の合意、契約、発注
  • 必要書類の取得
  • 申請書等の作成
  • 費用のお支払
  • 申請書類を所割警察署に提出
  • 古物商許可証を所割警察署で受取
    (警察署によっては申請者による受取が必須です。)
  • 古物商許可証をご依頼者に郵送

費用

  • 基本報酬
    • 法人: 50,000円~(消費税・実費別)
    • 個人: 45,000円~(消費税・実費別)
    • 取得する書類の範囲、量、役員の人数等により、金額は変動します。
  • 実費
    • 警視庁、警察署への許可申請手数料: 19,000円
    • 官公庁に支払う書類取得手数料、郵送料、交通費等

期間

必要書類の収集、作成に通常で2週間程度
申請から許可までの標準処理期間は40日程度
合計で2ヶ月程度かかります。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県
  • 遠方でも、ご依頼者が自ら警察署に行ける場合は、サポート可能です。

問合せ