建設業許可

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建設業新規許可(知事、一般)のポイント!
・500万円未満の工事は許可不要です。(建築一式工事は1500万円未満)
・経営管理者は常勤で、5年以上(当該業種)又は7年以上(その他業種)の建設業経営経験が必要です。
・専任技術者は常勤で、資格、学歴と実務経験3年又は5年以上、又は実務経験10年以上が必要です。
・実務経験では、当該建設業をしていたという経験とその期間の常勤性の証明が必要です。
・500万円以上の財産的基礎が必要です。
・実態のある事務所が必要で、写真で証明します。
・東京都と神奈川県など都道府県ごとに手続きが微妙に異なります。
・申請受付後、許可まで30日程度かかります。
・毎年の決算報告と5年ごとの更新が必要です。
・新規許可の実費手数料は9万円です。
・当事務所の基本報酬は、法人で13万円、個人で12万円(共に税別)です。
・申請業種の数、役員の数、経験年数の証明方法などにより報酬額が異なります。

建設業の基礎知識

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。
提出資料等に関しては、大臣許可、都道府県の知事許可によって異なります。本ページにおいては、特に断りがない限り東京都知事許可に関する情報になります。

建設業許可が必要な範囲

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条 に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必 ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な建設工事

  • ①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    ⅰ「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
    ⅱ「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
  • ② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

大臣許可と知事許可

  • 国土交通大臣許可
    二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
    本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
  • 都道府県知事
    一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
    営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

営業区域、建設工事区域

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はあ りません。
例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

特定建設業と一般建設業

  • 特定建設業の許可が必要な場合
    発注者から直接請け負った1件の建設工事代金について、 4,000万円(建築一式工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
    ※2016年5月31日までは、3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)でした。
  • 一般建設業の許可で良い場合
    上記以外
  • 注意事項
    特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。それを下請に出す契約の規模等により区分します。
    下請負人として工事を施工する場合は、 特定建設業にはなりません。
    発注者から直接請け負った工事が大規模であっても、下請契約の総額が3, 000万円未満であれば、一般建設業の許可です。

許可業種

建設業の許可は、計29の建設工事の種類 ごと(業種別)に行います。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 27の専門工事
    大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事
    電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事
    舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事
    防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事
    造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事
    清掃施設工事、解体工事
  • 同時取得、追加取得が可能

許可申請の区分

  • 新規
  • 更新
  • 許可換え新規
    現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
  • 般・特新規
    一般許可に特定許可を追加申請、又はその逆
  • 業種追加
    すでに許可を受けている業種のほかに、新たに許可の業種を追加する場合は、業種追加申請をします。この手続きでは、追加する業種について技術者などの要件を整えるとともに、新規許可に準じた方法で申請することになります。自社として未経験の業種の場合や、許可取得後5年に満たない段階での申請では、経営業務の管理責任者や財産的基礎等の要件は新規許可に準じます。
    また、新規申請と同様に扱われますので、別途審査手数料が必要です。なお、この申請で許可となった場合、許可年月日がすでに取得している許可のものと異なりますので、後日、許可期間の一本化を考慮することになります。

許可の有効期間

5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行います。

許可の一本化

同一会社で許可日の異なる二つ以上の許可を受けている場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。これを許可の一本化、又は許可の有効期間の調整といいます。

業種追加をした場合、有効期間が異なる許可が複数できます。一本化をしないで別々に更新しますと手間もかかりますし、費用(手数料5万円)もかかります。業種追加をした場合は、次の更新のタイミングで許可の一本化を行うことが必要です。

一般建設業の許可の要件

5つの「許可要件」

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者の設置
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎があること
  • 「欠格要件」に該当しないこと

経営業務の管理責任者

「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者をいいます。「経営業務の管理責任者」は常勤である必要があります。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。なお、建設業の経営経験であれば、『一般』でも『特定』でも要件に差異はありません。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、(個人である場合には本人または支配人のうちの1人が)経営業務の管理責任者として、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年7年から変更)以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
    • 経営業務管理の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    • 6年7年から変更)以上経営業務を補佐した経験 法人の役員とは、次の者をいいます。
      ・株式会社又は有限会社の取締役
      ・委員会設置会社の執行役
      ・持分会社の業務を執行する社員
      ・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

上記3により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われますので、許可行政庁に問い合わせることになりますが、認められるのは極めて難しいです。以下の2種類の書類を提出します。新規に作成したもの、本人が作成した書類は認められません。

  1. 権限、地位を証明する書類
    該当期間における権限、地位等を当時の取締役会の議事録等の写しを提出して証明します。一般的に会社はそのような書類を外部に出しません。当時所属していた部門、役職名が重要です。
  2. 工事を証明する書類
    該当期間の工事に係る契約書及び稟議書の写しを提出して証明します。一般的に会社はそのような書類を外部に出しません。
  • 退職などで後任がいないとき
    経営業務の管理責任者の設置は許可継続の要件ですので、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなどの準備をしておくことが必要です。
  • 取締役の兼任
    A社で経営業務の管理責任者になっている取締役であっても、B社で取締役になることは妨げられません。ただし、A社で常勤が要件ですので、B社では非常勤となります。

専任技術者

一般建設業では、すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する専任の技術者がいることが必要です。

  • 学校教育法による高校(旧実業学校を含みます。)指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 大学(高等専門学校・旧専門学校を含みます。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問いません。)
  • 上記と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた以下の者
    • 業種別に定められた一定の指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5 年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者。
    • 業種別に定められた一定の資格区分に該当する者
    • その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

専任技術者と経営業務の管理責任者の両方の要件を備える場合は、一人で専任技術者と経営業務の管理責任者の両方を兼務することができます。

専任技術者は、文字通り「専任」であり、他の会社の役員等を兼ねることは基本的にできません。

誠実性

請負契約に関して以下のような不正な行為、不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

  • 不正な行為
    請負契約の締結又は履行に際して詐欺、強迫、横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為
    工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

財産的基礎

一般許可の場合は、以下のいずれかに該当することが必要です。

  • 純資産の額が500万円以上あること
    純資産とは、法人の場合では、貸借対照表、純資産の部の純資産合計の額をいいます。
  • 500万円以上の資金調達能力があること
    会社の銀行口座の預金残高証明書
    担保などによる融資可能証明書
    など
  • 直前5年間、都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在都知事許可を有していること(東京都の場合)

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする法人の役員が以下のいずれにも該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内
  • 許可を受けようとする者が、許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年以内
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがある、またその可能性が大きい
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中
  • 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなってから5年以内
  • 一定の法令に違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年以内

特定建設業の許可の要件

5要件のうち、経営業務の管理責任者、誠実性、欠格要件に該当しないことの3つの要件は、一般建設業と同じです。

専任技術者

次のいずれかに該当する人が必要です。

  • ①資格区分(手引の技術者の資格と建設業の種類のマトリクス表を参照)で◎に該当する人
  • ②一般建設業の要件を満たし、かつ、原則として、元請として、消費税を含み4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  • ③国土交通大臣が上記①又は②と同等以上の能力を有すると認めた者

ただし、指定建設業については、上記の①又は③に該当する者が必要です。

※指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

財産的基礎

以下の全てに該当することが必要です。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本が4,000万円以上あること

配置技術者(主任技術者・監理技術者)

建設業の許可を受けている建設業者は、元請、下請けにかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場に必ず主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。
また、発注者から直接工事を請け負い、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。
営業所に常勤が要件の専任技術者は、工事現場に配置される主任技術者又は監理技術者とは原則的に兼任できません。

>国土交通省 「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」

配置技術者の現場専任

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する 重要な建設工事で請負金額が以下に該当する場合は、配置技術者を現場に専任で配置しなければなりません。

  • 建築一式工事以外の建設工事:3,500万円以上
  • 建築一式工事:7,000万円以上

主任技術者

主任技術者とは、下請工事、及び元請工事において外注総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満である現場に必ず配置しなければならない技術者のことです。
主任技術者の要件・・・一般建設業の専任技術者と同じ(法第7条2号イ、ロ、ハに該当)

監理技術者

監理技術者とは、元請工事において、外注総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上である現場に必ず配置しなければならない技術者のことです。
※2016年5月31日までは、3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)でした。
監理技術者の要件・・・特定建設業の専任技術者と同じ(法第15条2号イ、ロ、ハに該当)

監理技術者になるには、監理技術者の資格要件を満たす人が、一般財団法人建設業技術者センター(CE財団)に監理技術者資格者証の交付申請をして、資格者証の交付を受けることが必要です。

>監理技術者

専任技術者と配置技術者の兼任

当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。)となった場合についても 「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

「通達」平成15年4月21日

常勤性

建設業では、以下のように常勤性が問われることが多く、その常勤性を書類で証明する必要があります。

  • 経営業務の管理責任者の現在の常勤性
  • 専任技術者の現在の常勤性
  • 専任技術者の実務経験証明期間の常勤性

常勤性は、基本的に以下の3つの方法のいずれかの方法で証明しなければなりません。

  • 健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 確定申告書
    • 法人の役員の場合は、役員報酬明細書の記載内容
    • 個人の場合は、第二表の記載内容

経営業務の管理責任者及び専任技術者の年齢

70歳以上のとき

厚生年金において、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出します。厚生年金の受給権がありますと、厚生年金保険の被保険者にはなることはありません。よって、保険料を支払うこともありません。ただし、60歳台後半(以降)の在職老齢年金制度が適用されますので、役員報酬の金額によっては、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止となる場合があります。

  • 60歳台後半(以降)の在職老齢年金制度
    老齢厚生年金月額(報酬比例部分、基金代行部分を含みます。)と給与月額の合計が46万円を超えますと、超えた金額の2分の1相当額の老齢厚生年金が支給停止になります。

75歳以上のとき

75歳以上になりますと、後期高齢者医療制度の対象となります。後期高齢者医療制度は、会社の健康保険よりも優先されますので、会社の医療保険に加入することはできません。

  • 常勤していること等についての申立書
    会社の医療保険である健康保険に加入できないと、常勤性を証明できません。そこで、許可申請者が、当該後期高齢者について、「75歳以上の者ではあるが常勤していること及び業務を行うについて支障がない」ことを申し立てる申立書を作成することになります。

参考情報

平成27年4月1日からの建設業法施行規則の改正

以下の目的等で、「建設業法等の一部を改正する法律」が平成26年6月4日に公布されました。

  • 暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加する
  • 公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける

それに基づき、建設業法施行規則等が、平成27年4月1日から以下のように改正されます。

  • 建設業法施行規則の一部改正
    • 許可申請書等の様式の見直し
    • 許可申請書等の閲覧対象の限定
    • その他建設業の許可に関する事務の見直し
    • 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し
    • 施工体制台帳の記載事項等の見直し
    • 経営事項審査の客観的事項の見直し
    • 建設業者団体の届出制度の見直し
  • 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
    • 登録申請書等の様式の見直し
  • 解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正
    • 登録申請書等の様式の見直し

参考>「建設業法施行規則等の一部を改正する省令について」
参考>「建設業許可申請等をされる皆様へ」

東京都 建設業 許可相談

  • 知事の新規・追加・変更(許可要件にかかわるもの)
    • 03-5388-3353~3355
    • 03-5321-1111(内)30-661、662、665、671、672
  • 大臣の新規・追加・更新・変更
    知事の更新・変更(決算報告、許可要件にかかわらないもの)

    • 03-5388-3352
    • 03-5321-1111(内)30-692、693、694、695
  • 平日:午前9時00分~午後5時00分
  • http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/
  • 東京都都市整備局 建設業許可手引、申請書類等

東京都 経営事項審査についての相談

神奈川県 建設業課 建設業審査グループ

ブログ

>ブログ 「建設業」

Q and A

Q:行政書士が建設業許可の申請代理をするときの申請者欄の書き方は?

A:申請者(押印不要)と代理人(職印押印)を2段書きにします。

詳細は、神奈川県の平成28年版の手引き34ページ目を参照してください。

町田・高橋行政書士事務所の建設業サポート

サポート内容

建設業の新規申請、更新申請、決算報告、経営状況分析、経営事項審査、電気工事業登録など建設業に関わる様々な申請、届出などに対応いたします。

費用

  • 都道府県知事許可
    • 新規許可申請
      • 報酬    15万円~
      • 実費手数料  9万円
    • 更新許可申請
      • 報酬     8万円~
      • 実費手数料  5万円
    • 業種追加許可申請
      • 報酬     8万円~
      • 実費手数料  5万円
    • 決算報告
      • 報酬     4.5万円~
      • 実費手数料   なし
  • 経営事項審査
    • 経営状況分析
      • 報酬     3.5万円~
      • 実費手数料  1.3万円(標準)
    • 経営事項審査申請
      • 報酬     7万円~
      • 実費手数料  業種数によります。(3業種で16,000円)

報酬には、別途消費税が必要です。
報酬は、役員の数、難易度(経管、専技の経験期間証明など)によって変わります。
実費として、官公署の書類発行手数料、郵送料、交通費等が別途必要です。

期間

  • 新規申請
    専任技術者、経営業務管理責任者の要件立証方法により、書類の準備期間は大きく異なります。
    実務経験で立証する場合では、数か月かかることもあります。
    都道府県の許可処理期間は、申請書受付後30日程度です。
  • 業種追加申請
    新規申請と同様です。
  • 更新申請
    5年ごとに、許可期限の2か月前から1か月前までの1か月間に更新申請をします。
    通常、許可期限の3ヶ月前頃から準備を始めます。
  • 決算報告
    決算日後4ヶ月以内にする必要があります。
    通常、税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。
  • 経営事項審査
    建設業許可を有している新規の経審申請の場合、申請内容にもよりますが、数か月かかります。
    継続であれば、決算報告、経営状況分析、経審申請の3つの手続きを税務申告が済んだ、決算日後3ヶ月経過後から始めます。

対応エリア

  • 町田市などの東京都
  • 相模原市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、海老名市などの神奈川県

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