消費税、簡易課税見直し

先日の日経新聞に、消費税の簡易課税制度を見直すという記事が掲載されていました。

納付すべき消費税は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引いて計算します。しかし、中小企業ではその計算が難しいケースがあるとして、簡易課税制度があります。業種によって、以下のみなし仕入れ率が決まっています。

90% 第一種事業(卸売業)
80% 第二種事業(小売業)
70% 第三種事業(製造業、建設業)
60% 第四種事業(料理飲食業、金融保険業)
50% 第五種事業(運輸・通信業、サービス業、不動産業)

実際の仕入れ率よりみなし仕入れ率が高いと、みなし仕入れ率を採用することにより、「益税」が発生します。結果として、本来は国に納付すべき消費税が利益として企業にとどまってしまいます。今回は、その差が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入れ率を以下のように下げ、「益税」を縮小するという狙いです。

金融保険業 60% ⇒ 50%
不動産業  50% ⇒ 40%

みなし仕入れ率を採用している金融保険業と、不動産業は納税負担が増えることになります。

これまで、簡易課税制度は以下のように改正され、益税を縮小してきました。

対象事業者の売上高   みなし仕入れ率
---------   -------
1989年   5億円以下      80%、90%のみ
1991年   4億円以下      60%、70%を追加
1997年   2億円以下      50%を追加
2004年   5000万円以下
2014年              40%を追加(見込)

2011年度の消費税の納税申告件数は306万件
簡易課税制度利用は4割強の131万件
簡易課税制度利用による益税総額は、年間1千億円規模
(1989年の消費税導入当初の益税は、1兆円規模)

来年4月からの消費税増税に向け、消費者が払った消費税をできるだけ取り漏らさないようにしようという措置になります。

2013年12月1日(日)

もめる相続、負担は妻に

「もめる相続、負担は妻に」というタイトルの記事が10月30日の日経新聞に掲載されていました。

■相続の問題は妻の問題
夫の方が年齢が上の場合が多いこと、及び男性より女性の方が平均寿命が長いことを考えますと、当然ながら、夫が妻よりも先に亡くなるケースが多いと言えます。
平均余命でみると、女性の2人に1人が90歳近くまで、4人に1人が95歳まで生きるとのことです。
更に、妻が先に亡くなると夫はその後1.5年で亡くなるが、夫が先に亡くなると妻はその後15年生きるというデータもあります。
妻は夫の遺産相続を真剣に考える必要があります。

■相続でもめるケースが3つ挙げられています。

○1.子がいない夫婦の場合
子がいない夫婦の場合、妻が全てを相続できるかというとそうでもありません。子がいなくて妻が相続する場合、法定では以下のようになっています。

  • 夫の親がいる場合
    妻が2/3、夫の親が1/3相続
  • 夫の親がいなくて夫の兄弟がいる場合
    妻が3/4、夫の兄弟が1/4相続
  • 夫の親も夫の兄弟もいない場合
    妻が全て相続

夫の兄弟が亡くなってその子がいる場合は、代襲相続となり、甥や姪が相続します。
妻にすべてを相続させたい場合は、遺言を遺す必要があります。その場合、夫の兄弟には遺留分はありませんが、夫の親には法定相続分の1/2の遺留分がありますので注意が必要です。

○2.夫の親の介護をした場合
夫の親の介護をいくらしても、嫁には法定相続分がありません。夫の兄弟が物わかりが良く、遺産分割協議でその介護の寄与分を認めてくれれば良いですが、そのようなケースは多くはなく、泣き寝入りになってしまいます。仮に兄弟間であれば介護の寄与分は法律的には認められますが、それでも実際の裁判になると評価の度合いは少なく、限りなく法定相続に近い分け方になります。

ここでも、遺言を遺すことにより、介護の労をねぎらって嫁に財産を遺贈することができます。

○3.財産が家しかない場合
財産が家しかない場合で、妻が全てを相続できないときは非常に困ります。以下の方法になります。

  • 家、というより土地を実際に分筆します
  • 家を売却し、その売却金額を相続比率で分けます
  • 家を売却したと仮定して、他の相続人のその相続分相当額を現金で渡します。

しかし、土地が大きくないと分筆できませんし、家を売却したらすぐに住む家に困ってしまいます。現金で渡すにしても現金がなければ借金をするしかありません。
相続する財産が家しかない場合は、分割が非常に難しいので、特に遺言を遺す必要があります。

■遺言の数
2012年の遺言の数は、
公正証書遺言は約88,000件
自筆証書遺言の検認は約16,000件
で、共に、10年前と比べて約1.4倍。
日本の年間死亡者数は120万人なので、合計しても1%以下。
死亡者の伸びに比べて、遺言書の伸びは緩やか。

■婚外子問題
9月4日の最高裁判決により、婚外子の法定相続分が嫡出子の2分の1という民法の規定が覆されました。これにより、夫に婚外子がいる場合、その子の法定相続分は、法律婚の夫婦間の子と同じとなりました。婚外子側には朗報ですが、妻、嫡出子側には不利になります。相続に関わる夫の意思を、遺言にして遺す重要性が今まで以上に高まったと言えます。

2013年10月30日 日経新聞より

中小企業向けSNS「ミラサポ」オープン

官主導の中小企業向けSNSがオープンしました。
どこかで見たことのあるインターフェースがあったりして、「ここまでやるか」と少し驚きです。
以下は、10月17日付、中小企業庁のニュースリリースです。
http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131017002/20131017002.pdf

以下のテキストは、上記プレスリリースの内容の転載です。


中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を本格版として開始しました
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を「本格版」として開始しました。
新しくなった「ミラサポ」を是非ご活用下さい。
ミラサポURL:http://www.mirasapo.jp

中小企業庁は、本年7月末から、支援ポータルサイト「ミラサポ」を「お試し版」として開設・運用してまいりました。開設から約2か月半で、アクセス数約20万件、ユーザー登録数約1.6万件を達成し、既に多数の方にご活用いただいております。このたび、これまでにユーザーの皆様から寄せられたご意見なども踏まえ、「本格版」の運用を開始しました。

  1. 「ミラサポ」の主な機能
    1. 施策情報提供
      国や公的機関の施策情報をわかりやすく提供します。
    2. コミュニティ機能
      中小企業・小規模事業者等のユーザーが先輩経営者や専門家と情報交換ができる場(コミュニティ)を提供します。
      ユーザーが自らの課題に応じて、新たなコミュニティのグループを作ることもできます(10/15現在、195グループが開設されています)。
    3. 専門家相談
      分野ごとの専門家データベースが整備されており、ユーザーが自らの課題に応じた専門家を選択し、オンライン上で派遣を依頼することができます。
  2. 「本格版」のポイント
    1. サイトの構造やレイアウトの改良
      ユーザーの利便性の向上の観点から、トップ画面でサイト全体の主要コンテンツを一覧できるようにし、補助金等の施策や「ミラサポ」を有効活用したビジネス等の実例を紹介するエリアを設置するなど、サイトの構造やレイアウトを改良しました。
    2. コミュニティ機能の活用促進のための「グッド・ビジネス・アワード」の実施
      コミュニティ機能の活用を促進するため、「グッド・ビジネス・アワード」を実施いたします。
      ミラサポのサイト上でビジネス・アイディアを募集し、優れたものに対して、コミュニティ機能を活用して、ビジネスパートナーとのマッチング等の機会を提供いたします。
      さらに、新たなビジネス創出につながる特に優れた取組については、表彰等を通じて幅広い周知広報を支援いたします。
      詳しくは以下のURLをご参照ください。
      http://www.mirasapo.jp/award/
    3. 機能拡充やコンテンツの充実
      創業補助金(※)の申請に当たり、「ミラサポ」からの電子エントリーを受け付けるなど、引き続き、ユーザーが使いやすい機能の拡充や施策情報等のコンテンツの充実を図っていきます。

※ 平成24年度補正予算事業。創業等に要する経費の2/3を補助する制度。現在第3次募集中(平成25年9月19日(木)~12月24日(火)当日必着)

2013年10月27日(日)

みずほ株主が提訴請求 11.7億円

昨日の日経新聞の夕刊に、みずほ銀行の株主が、暴力団融資をしたことにより、会社に損害を与えたとのことで、歴代経営陣に11.7億円の損害賠償を求める提訴を行うよう要求したという記事が掲載されています。

  • 株主代表訴訟
    株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えのことです。本来であれば、取締役は他の取締役の責任を追及すべきですが、同じ役員同士ですから、どうしても責任追及には消極的になります。そこで、株主が自ら訴えることになります。ただ、訴えを起こす株主は、原則として6か月以上、引き続き株式を所有している株主になります。
    株主代表訴訟は、すぐに訴えを起こすことは認められておらず、まず会社に対し訴えを提起するよう求めることになっています。本来であれば、役員に他の役員の責任追及の責任があるというのが理由です。そして、60日経過しても、なお会社が訴えを起こさないときに株主代表訴訟を起こすことが認められています。また、いったん株主代表訴訟が起こされると、他の株主や会社は途中から訴訟に参加することができます。
  • 役員等の損害賠償責任
    もともと、役員等は与えられた義務に違反して会社に損害を与えると、会社に対して損害賠償責任を負います。要件は以下の3点です。

    • 以下の義務違反をした
      善管注意義務、忠実義務違反、監視義務違反、競業避止義務違反、利益相反取引規制違反、株主の権利行使に関する違法な利益供与、違法な剰余金の配当など
    • 過失がある
      自己のために利益相反取引の直接取引をした取締役などは無過失でも責任が問われます。
    • 会社の損害がある
      義務違反の行為と因果関係のある損害がある。
      競業取引をした場合には、それにより取締役などが得た利益の額は会社に生じた損害の額と推定されています。
  • 取締役の義務
    なお、取締役の一般的な義務としては、以下の3つあります。

    • 善管注意義務
      取締役と会社の関係は民法上の委任関係になります。その結果として、取締役には善管注意義務が課されます。善管注意義務は、「善良なる管理者の注意義務」で、「自己の財産と同一の注意義務」よりは高度の注意義務になります。
    • 忠実義務
      法令・定款・株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行う義務をいいます。
    • 監視義務
      他の取締役の重大な任務違反を見逃すことがないよう監視する義務です。結果として。取締役は、自己の任務違反行為だけでなく、他の取締役の任務違反についても責任を負う場合があることになります。

2013年10月20日(日)

相続託し「争族」回避

本日の日経新聞に遺言信託の記事が掲載されています。

遺言信託は、遺言書の作成から、遺産の名義変更まで信託銀行が請け負う方法です。

  • 2013年3月末の遺言信託契約件数は約8万件、この10年間で2倍に増えた。
  • 遺言信託では、遺言書の作成に半年、担当の行員が契約書の自宅に足しげく訪問する。
  • 遺言書の作成から死後の財産分与まで、平均で7~8年かかる。
  • 基本手数料は、20万円~30万円程度、財産分与に必要な執行報酬は100万円以上かかる。

遺言信託は、進め方、費用などを考えると相当な資産家向けと言えます。遺産総額が数億円以上であれば良いかもしれませんが、一般の人には敷居が高いと言えます。行政書士であれば、同等のことを行っても数分の1の金額で済みます。

  • 2015年からの相続増税
    2015年1月1日以降に発生する相続に関しては増税されることが決定されています。

    • 相続税を支払う人の比率は4%から7%に上がると言われています。
    • 基礎控除額
      「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられます。
      相続人一人の場合、相続財産が6000万円までは課税対象外でしたが、それが3600万円になります。
    • 税率
      課税対象の相続財産が、2億円超から3億円以下が、40%から45%へ上がります。
      課税対象の相続財産が、6億円超部分が、50%から55%へ上がります。
    • 結果として、相続税支払いのため不動産を売却したり、物納したりするケースが増えると言われています。

相続に関する家庭裁判所への相談件数は、増加しており、2012年度に17万件を超えました。
今後も増税、老齢年金額の低下、相続人層の資産減少、権利意識の向上などにより、相続に関する争いはますます増えていくと思われます。

2013年10月14日 日経新聞より

交際費、大企業も損金に

本日の日経新聞に、大企業の交際費を認める方向で検討に入った、という記事が掲載されました。
企業の交際費は激減しています。

  • 1992年度 6.2兆円
  • 2011年度 2.8兆円

飲食店の経営に打撃を与えたことが分かります。
2013年度で、既に資本金1億円以下の中小企業の交際費の範囲は拡大しています。

  • 2012年度まで:交際費の9割を最大600万円まで
  • 2013年度から:交際費の全額を最大800万円まで

利益の出ている会社にとっては朗報だと思います。
大いに飲食等をして、社会でお金が回るようにしたら良いと思います。

2013年10月12日(土)

増加するESOP導入企業

ESOPと呼ぶ株式を報酬として支給する制度を導入する企業が増えています。ESOPとは、Employee Stock Option Plan の略で、いわゆるストックオプションです。導入した上場企業が2年前の3倍で52社に達したとのことです。

ESOPは、米国のIT企業では常識の制度ですが、日本ではそれほど導入企業が多いとは言えません。勤続年数、会社の業績、個人の業務成績などによって、株式をゼロ円で購入できる権利を与える制度です。退職時などに、自社の株式をゼロ円で購入して株価の時価で売ります。つまり、ストックオプションの株数に株価を乗じた金額をまるまる手にすることができます。株価が高くなっていればいるほど大きな利益を得ることができます。新興企業などで報酬をあまり支給できない場合に有効な制度です。皆で頑張って企業価値である株価を上げれば上げるほど、後で大きな利益を得られることになります。会社からすれば、人件費の削減になりますし、従業員からすると働く大きなモチベーションになります。

似たような制度に、ESPPというものもあります。Employee Stock Purchase Plan の略です。ESOPがゼロ円で購入する権利なのに対し、ESPPはある一定の金額で購入する権利です。退職時などで、売却するときに、予め決められた一定金額で購入して、時価で売却します。従って、利益は売却時価と購入価格の差額になります。もし、株価が予め決められた購入価格より低くなってしまった場合、当然ながらその権利は行使しませんので、全く利益はありません。

ESOPもESPPも、これから成長して上場しようという企業には有効な制度です。
当事務所では、ESOP、ESPPの制度設計を行います。

2013年10月 2日(水)

公正証書遺言が急増

日経新聞の夕刊に、公正証書遺言が以下のように急増しているという記事がありました。

1971年 約15,000件
1980年 約30,000件
1990年 約42,000件
2000年 約61,200件
2012年 約88,100件

民法によるお仕着せの相続財産の分割でなく、自分の意思による分割をしたいということでしょう。公正証書遺言の他に、自筆証書遺言もありますので、実数はこれよりはるかに多くなるはずです。
新聞では、例えばということで、以下の3例を挙げています。

  • 夫婦2人で子どもはいない。疎遠な兄弟に財産を渡すのには抵抗があり、すべて長年連れ添った妻に残したい。
  • 共働きの事実婚の夫婦がパートナに財産を残したい。
  • 妻や子供のいない高齢者が、疎遠な親族に財産を渡すよりは親切にしてくれた高齢者支援団体に寄付したい。

もちろん、他にも多くのケースがあると思いますが、正しく遺言を遺すには民法の知識が欠かせません。公正証書遺言を作成するには、直接公証役場に出向く方法でも可能です。しかし、じっくりと相談して分割方法を決めたい場合は、弁護士、司法書士、行政書士といった法律系の専門家と相談する方が良いと言えます。

公証役場に払う費用は、相続財産が500万円超、1,000万円以下であれば17,000円です。専門家経由で行う場合は、それに3~5万円程度プラスになります。

(2013年9月30日 日経新聞より)

高度人材ポイント制

優れた技術者や研究者を海外から日本に呼び込む制度である高度人材ポイント制が、条件が厳しいこともあり、利用件数が伸び悩んでいます。2012年5月に始まり、高度人材外国人として認められた人数は、開始12ヶ月時点の目標が2,000人のところ、開始11か月時点で434人です。高等教育を受けた人口に占める外国人移住者比率は、オーストラリア28%、欧米主要国は10%台、日本は先進国最低の0.7%です。

制度の概要

高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。主な対象者は、以下の3タイプです。

  • 企業と大学の研究者
  • ITや工学の技術者
  • 外資系企業の幹部

ポイント評価

申請人の希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を

  • 学術研究活動
  • 高度専門・技術活動
  • 経営・管理活動

の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,
「学歴」,「職歴」,「年収」,「年齢」、「研究実績」
などの項目ごとにポイントを設定し,評価を実施します。例えば、
学歴が修士号(20点)、職歴が5年(10点)、年収が900万円(35点)、年齢が30~34歳(10点)
で合計70点以上になり、高度人材外国人と認定されます。

優遇措置

ポイント評価の結果,70点以上の高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。

  • 複合的な在留活動の許容
    研究者が自分の研究成果を使ってベンチャー企業を立ち上げ、経営することができます。
  • 5年の在留期間の付与
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
    概ね5年で永住許可の対象となります。
  • 一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
    年収1,000万円以上で、子どもが2歳以下などの要件
  • 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
    年収1,500万円以上で、メイドの月収20万円以上、子どもが12歳以下などの要件
  • 高度人材の配偶者の就労
  • 入国・在留手続の優先処理

(2013年 9月30日)

住民票の消除

以前住んでいた人が転出届を提出していない、あるいは、他の人が自分の住所に転入届を提出したなど、何らかの理由で他人が自分と同一の住所に居住していることになっている場合があります。その人宛ての郵便物が配達されるなどして、迷惑を受ける場合があります。そのようなときは、役所に住民票の消除をしてもらいます。

同一住所宛の、その他人の郵便物を役所に持参し、申立書に記入してその人の住民票の消除を申請します。郵便物は、市役所からの税金関係のものが一番良いでしょう。その後、役所から電話で簡単な確認があった後、役所の職員が自宅を訪問して実態確認をします。場合によっては、電話で確認した後、すぐに郵送で確認書を送ってくる場合もあります。その場合は、その住民調査書類に記入して役所に返送します。

形式的な手続きとして、市役所の掲示板に告示文書が掲示された後、その人の住民票が消除されます。

(2013年 9月23日)