例えば、中国から日本の旅館・ホテル業に就職する「特定技能1号」

「特定技能」の資格を取得するルートは、「技能実習」経由とそれ以外があります。
ここでは、「技能実習」以外のルートに関してです。

「特定技能1号」の資格を取得するには、
1)当該業務の技能試験と
2)日本語試験
に合格する必要があります。

まず、技能試験ですが、宿泊業を含めた3業種は最も早く、2019年4月から行われることに決まりました。
また、日本語試験ですが、当初開始8か国の中に中国も含まれています。

つまり、技能試験と日本語試験に合格すれば、中国から「特定技能1号」の認定証明書が取得でき、来年上半期には入国し、旅館・ホテル業に就職することができそうです。
また、現時点では、外国人申請人と受入機関との直接雇用契約が前提ですが、派遣契約も認める方向で検討中とのことです。