「特定技能」の技能試験に関して、徐々に明らかになってきています。
- 「特定技能1号」を取得するための「相当レベルの技能」の有無を判定する技能試験
- 2019年4月: 宿泊業、介護業、外食業
- 2019年10月:飲食料品製造業
- 2019年秋以降:ビルクリーニング業
- 2019年度内: 残りの9業種
- 受験資格は問わない。
- 「技能実習1号」終了者は、本試験の合格が必要
- 「技能実習2号」及び「技能実習3号」修了者は、本試験を免除
- 「特定技能2号」を取得するための「熟練レベルの技能」の有無を判定する技能試験
- 2021年度:建設業と造船業
- 受験資格は、「特定技能1号」又は「技能実習3号」終了者
- 2021年度:建設業と造船業